小規模事業者持続化補助金
販路開拓の運転資金として、積極的に授業を行う小規模事業者に対して支給されるのが「小規模事業者持続化補助金」です。
販路開拓が支給の対象になっていますが、これは、広告宣伝費や店舗改装費、設備の導入、商品開発など、事業を進めていく上で必要な費用に幅広く使える補助金になります。
ちなみに対象者の小規模事業者の定義は、以下の通りです。
・個人事業主か法人事業主の両方が対象
・従業員数20人以下の製造業その他の業種に属する事業
・卸売業、小売業、宿泊と娯楽を除くサービス業は5名以下の従業員
条件にあるような業種で従業員数がオーバーしていると、補助金の対象にはならないので注意が必要です。
【補助金の金額は?】
補助金は50万円が上限となっていますが、雇用増加や待遇改善を行う場合は、上限が100万円になります。
また、他の事業主と連携して共同事業を行う際にも補助金の対象となり、その場合は最大で500万円まで支給されます。
ちなみに補助率は3分の2です。
【小規模事業者持続化補助金の提出書類】
商工会議所の職員と連携を取って、経営計画書を作成していきます。
職員の人からアドバイスをもらいながら、経営計画や経費について見直しを行います。
他にも補助事業計画書、事業支援計画書、事業承継診断票の作成も手伝ってもらい、必要書類を揃えていく流れです。
ちなみに公募期間は、毎年2月下旬から5月下旬の間に、2回の公募が行われることになっています。
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金は、派遣社員や契約社員などの有期契約労働者を正規雇用するなど、従業員のキャリアアップを実施した企業に支払われる助成金です。
この助成金制度には、7つのコースが用意されていて、それぞれのコースで条件を満たした場合に、規定の助成金が企業に支給される仕組みになっています。
各コースの概要は、厚生労働省のホームページを参考にしてください。
★厚生労働省 キャリアアップ助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
厚生労働省のHPにあるキャリアアップ助成金の説明にもありますが、例えば、コース1の正社員化コースは、派遣社員やアルバイトなどの非正規雇用の従業員を正社員に転換した場合に受けられる助成になります。
コース2の賃金規定等改定コースでは、有期契約労働者の賃金を一定額以上UPした時に助成金が支給されます。
このように、従業員のキャリア向上に貢献した企業に対して、規定の助成金が支給される制度になります。
【助成金の金額は?】
例えば正社員化コースで有期契約労働者を正規労働者に転換すると、中小企業の場合で57万円、大企業の場合だと42万7500円の助成が行われます。
生産性の向上が認められた場合は、この金額にさらに上乗せされる仕組みです。
【受給申請の流れ】
受給申請手続きができるようになるまで、ある程度の期間が必要です。
まずは、キャリアアップ計画書の作成をして、労働局長の認定を受けなければなりません。
その上で、計画書の通りキャリアアップが一定期間実施された段階で、支給申請ができるルールになっています。
(※例えば正社員コースなら、正社員に転換後6か月の賃金支払いが実際に行われるなど。)