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会社設立後に各種機関に書類を提出する必要があると聞きました。どのような書類を提出する必要があるのでしょうか?
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法務局で会社の設立登記を終え、ほっとしている暇はありません。
各種必要な手続きを、税務署や社会保険事務所に対してする必要があります。提出書類には期限があります。期限が過ぎますと税金の優遇措置が取れない場合があります。つまり、無用な税金を多く納めざる負えない場合があります。そのため、早急に対応するようにしてください。
大きくは、税金に関する届け出、社会保険に関する届け出、労働保険に関する届け出の3つに分かれます。
税金に関する届け出
会社設立後に、最低限の提出が必要な書類一覧となります。
なお、「青色申告の承認申請書」は必ず提出すべき書類ではないのですが、提出することにより、節税になりますので、提出するようにしてください。
表を横にずらすと続きが見えます。
届出先 | 届出書類 | 提出期限 | 備考 |
---|---|---|---|
税務署 | 法人設立届出書 | 会社設立後2か月以内 | 添付資料
|
青色申告の承認申請書 | 設立日から3か月後と設立事業年度の終了の日のいずれか早い日の前日まで | ||
給与支払事務所等の開設届出書 | |||
市町村役場と県税事務所(東京都以外) | 法人設立申告書 | 設立から1か月以内 | 添付資料
|
都税事務所(東京23区) | 事業開始申告書 | 事業開始の日から15日以内 | 添付資料
|
なお、弊社のお客様は、税金に関する書類はすべて代理で提出させていただきます。
社会保険関係の届け出
法人を設立した場合は、社会保険(健康保険・厚生年金保険等)への加入が義務付けられています。事業主が1人の会社でも加入しなければなりません。
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届出先 | 届出書類 | 提出期限 | 備考 |
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年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 適用事業所になった日(設立)から5日以内 | |
新規適用事業所現況書 | |||
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | |||
被扶養者(異動)届 | 被扶養者がいる場合 |
労働保険関係の届け出
従業員を雇った場合は、労働保険(雇用保険・労災保険)に加入しなければなりません。
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届出先 | 届出書類 | 提出期限 |
---|---|---|
労働基準監督署 | 労働保険関係成立届 | 最初の従業員雇い入れて10日以内 |
労働保険概算保険料申告書 | 保険関係成立から50日以内 | |
ハローワーク | 雇用保険適用事業所設置届 | 最初の従業員雇い入れて10日以内 |
雇用保険被保険者資格取得届 | 被保険者となる従業員を雇い入れた翌月10日まで |