個人事業主として事業が軌道に乗ってくると、法人化の検討も視野に入れる方もいらっしゃることでしょう。個人事業主から会社を設立することは節税対策にもなります。
今回は、会社設立における節税のメリットとデメリットを紹介します。
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会社設立における節税のメリット5選
個人事業主は所得が増えることで、税金も増えるという累進課税をとっています。このことから、所得が増えれば税金も多く払わなくてはなりません。
個人事業主として経営がうまくいくようになったら、高い税金を払う前に、会社を設立して、税金対策に取り組みましょう。
節税は、合法的に税金を圧縮するための方法です。今回は、会社設立における節税のメリットを5選ご紹介します。
役員報酬による節税ができる
会社を設立することによって、役員報酬を設定することができます。役員報酬は、経費として扱われるため、節税できるのです。
役員報酬は、定款や株主総会で自由に金額を決めることができますが、一方で、役員個人としての所得額は増えるため、社会保険や所得税、住民税など個人への負担額は増えてしまいます。
退職金による節税対策ができる
会社を設立していれば、役員の退職金も節税対策として費用扱いができます。個人事業主の場合、退職金という扱いはできません。もし、退職金として支払ったとしても、経費にはできないので、このような観点からも法人化にして会社を設立するとお得に節税対策ができます。
保険の加入による節税対策ができる
一部の保険については、節税対策が可能な商品があり、全額、又は半額を経費として扱うことができます。しかし、解約時や満期時に保険金が入ってきたときなどは課税扱いになるので注意が必要です。役員の退職金などを使って、上手に節税していきましょう。
欠損金の繰越控除
会社を設立しておくと、赤字となっても、約10年の繰り越し控除が可能となります。個人事業主の場合、3年間しか繰り越しができないので、こうした面でも会社を設立しておくと大きなメリットとなるでしょう。
2年間の消費税免除ができる
会社を設立することで、最長2年間は消費税の免除が可能となります。
ただし、免除するには、
- 資本金が1000万円以下に設置すること
- 基準期間の課税売上高が1000万円以下であること
などの条件がありますので、注意しましょう。
会社設立による節税のデメリット3選
次に、会社設立によるデメリットについてご紹介していきます。
登録時の費用がかかる
個人事業主の場合は、「開業届」を税務署に提出すればよいだけですが、会社として設立する場合は、ある程度の費用が必要になってきます。
例えば、登録免許税や定款・謄本や印鑑などを作成するための費用、収入印紙など、合計で20万程の費用が掛かってきます。
必要最低限の税金は払わなければならない
法人化して会社を設立すると、たとえ、赤字となっても毎年最低限の税金は払わないといけないものがあります。法人市民税や消費税といったものがその一つです。
例えば、法人市民税は均等割りといって、法人であればみんな均等に払う必要がある税金とがあります。また、消費税についても、免税時期は免除となりますが、課税対象時期となれば、納税しなくてはなりません。
会社設立後にかかる税金については「会社設立後にかかる税金まとめ!いつから納税義務は発生する?」の記事で解説しているので、参考にしてみてください。
社会保険の加入が義務付けられる
会社を設立したときは、必ず社会保険への加入をしなければなりません。これは法律で決まっていることで、入っていない場合は、罰則があります。
「会社設立後、社会保険はいつから加入手続きすべき?」の記事で、会社設立後の社会保険について詳しく解説しているので、ご覧になってください。
まとめ
今回は、会社設立におけるメリットとデメリットをご紹介しました。個人事業主である程度の利益が出てきたら、法人を検討される方もいらっしゃることでしょう。
会社を設立すると様々な節税対策ができる一方で、必ず払わなくてはならない税金が出てくるなどのデメリットもあります。
しかし、全体的に会社設立は、メリットの方が多いと言えるでしょう、
会社設立の流れについては、こちらの記事「会社設立の流れを分かりやすく解説!設立後に必要な手続きとは?」をご覧になってみてください。