独立した際に融資で連帯保証人に入り、資金調達をしました。
仮に私が死んでしまった場合に、この銀行融資は家族に引き継がれてしまうのでしょうか?
独立した際に融資で連帯保証人に入り、資金調達をしました。仮に私が死んでしまった場合に、この銀行融資は家族に引き継がれてしまうのでしょうか?
ご家族に引き継がれる可能性は大いにあります。あなたが会社の連帯保証人に入っているか否かが大切です。
まずは、融資をする際に連帯保証人にご自身がなっているかを確認してください。
連帯保証人になっているのであれば、会社の借入金であっても、あなたの家族が借金を引き継ぐことになります。
相続放棄をした場合は、確かに借金は引き継がれませんが、あなたが息子や娘に引き継ぎたいと思っていたご自宅や土地も同時に相続することができません。
でも、安心してください。
適正な保険に入ることにより、ご自身の事業の借入金を家族に引き継がせずに、財産だけを引き継がせることができます。
住宅をローンで購入された際に、団信(団体信用生命保険)に入られた方がほとんどなのではないでしょうか。団体信用生命保険とは、住宅ローン専用の生命保険です。団信に加入されている場合に、あなたが返済前に死亡した際に、保険会社より保険金が下りて、住宅ローンを清算することができます。
事業の借入金においても、同じように、債務者が亡くなった場合に、借入金を清算してくれる生命保険があります。そのような保険を加入することにより、事業での融資を家族に引き継がせないことができます。
また勘違いされやすいのですが、信用保証協会を経由して借入金を調達している場合、信用保証協会が代わりに弁済をしてくれるため、安心だと考えられている方がいます。
実は信用保証協会に加入されている方のほとんどの人が、借金が家族に引き継がれてしまいます。
信用保証協会は、確かにあなたが亡くなった場合に、あなたに代わって、銀行に対して返済をしてくれます。
しかし、信用保証協会は、あなたの親族に対して、借入金相当額の返済を要求することができます。信用保証協会を経由して借入をしている場合は、一度確認してみてください。