確定申告の方法
確定申告書を、税務署の窓口で提出するときには注意が必要です。
確定申告書の提出方法には三つの手段があり、一つはインターネットを使った電子申告による提出方法、二つ目は郵送での提出、三つ目は税務署への直接持参です。
郵送での提出は、 申告期日ギリギリになる場合は控えた方が安全です。また、郵便局の窓口に持参しないと、通信日付印が申告期日に間に合わない可能性がありますので、注意が必要となります。
郵便局の窓口まで持参するよりも、税務署の窓口に直接持参した方が間違いありません。ただし税務署の窓口に持参する場合にも、いくつか注意点があります。
税務署に持参する際の注意点
確定申告の申告期間である2月15日から3月15日までの間は、税務署の窓口が大変混雑する可能性があります。
ですので、取り急ぎ提出するために、税務署に設置されている提出箱に、確定申告書を投函することになるでしょう。
この場合注意すべきことは、確定申告書の控えを記入して、返信用封筒届く切手を同封しておかなければ控えが返送されてこないということです。
確定申告書の控えは納税証明書にはなりませんが、住宅ローンや自動車ローンなどのローン審査の時に必要になることがありますので、出来る限り返してもらった方がいい書類です。
以下の3つを確定申告書の原本と一緒に同封して、提出箱に提出をすれば、後日、受付印が押された控えが返送されてきます。
・確定申告書の原本と同じ内容を記入してある「控え」
・返信用封筒
・切手
もう一つの注意点は、確定申告の申告期日となる3月15日に土日祝日が重なってしまった場合です。
税務署は、確定申告期間内であっても土日祝日閉館していますので、期日ギリギリに提出する場合は、3月15日が土日祝日に重なっていないか確認しておく必要があります。
期限後申告にならないよう注意をしよう!
万が一3月15日を過ぎて提出することになってしまうと、期限後申告となってしまいますので、ペナルティが課せられてしまいます。
期限後申告をした場合は、無申告加算税が徴収されることになりますので注意が必要です。
無申告加算税のペナルティは、本来の納税額に対して50万円まで税率15%、50万円を超える部分については20%増しで税金が加算されることになります。
税務署から事前調査をされる前に、自主的に期限後申告をした場合は無申告加算税が5%に軽減されます 。
また、一定の要件を満たす場合は無申告加算税が課されないケースもあります。
詳しくは、国税庁のホームページに無申告加算税に関する説明がありますので、確認してみてください。
国税庁HP:法人税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)
http://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/100703_01/00.htm