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2026.10.29 税務顧問

外資系子会社の税理士変更:本社報告と連結対応の進め方

外資系子会社の税理士変更:本社報告と連結対応の進め方

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海外に親会社を持つ日本法人(外資系子会社)では、親会社の報告方針や社内の体制によって、会計事務所への依頼内容が広がる場合があります。日本の決算と税務申告に加えて、親会社への月次報告と連結用の資料づくり、労務や社会保険の手続き、経理の事務代行など、複数の分野の業務を外部に依頼する場合があるためです。

その分、事務所の対応が遅れたり、書類の誤りが続いたりすると、親会社への報告にも影響するおそれがあります。その際には、会計事務所の切り替えも選択肢になります。

この記事では、外資系子会社が会計事務所(税理士事務所)を切り替えるかどうかを判断する基準を解説します。あわせて、切り替えるときに確認したい業務の範囲、手続きの進め方とスケジュール、新しい事務所を選ぶときのチェックポイントも紹介します。

外資系子会社が会計事務所に求める業務は広い

外資系子会社が会計事務所に求める業務は広い

外資系子会社が顧問の専門家や事務所に頼む業務は、大きく次の4つに分けられます。親会社への報告が必要な会社では、その報告に関連する業務も確認します。

業務の分野 主な内容
税務・会計 月次の会計処理、決算、法人税・消費税などの申告、親会社向けの連結用資料の作成
労務・社会保険 給与計算、社会保険や労働保険の手続き、算定基礎届の提出や労働保険の年度更新などの定期的な手続き
経理の事務代行 入出金の管理、請求書や納品書の作成、支払いの手配、売掛金・買掛金の管理
法務・登記 役員の変更登記、株主総会や取締役会の議事録の整備、親会社の承認を得る手続き

なお、税務代理・税務書類の作成・税務相談を、外部の事業者が他人の求めに応じて業として行う場合は、法令上の例外を除き、税理士または税理士法人の業務です。労働保険・社会保険に関する法定の申請書等の作成や提出代行などを、外部の事業者が報酬を得て業として行う場合は、他の法律に別段の定めがある場合などを除き、社会保険労務士または社会保険労務士法人の業務です。役員変更登記の申請代理や申請書類の作成などを外部に依頼する場合は、司法書士や弁護士など、法令上その業務を取り扱える専門家に依頼します。記帳代行や給与計算そのものと、資格者による対応が必要な税務業務や法定の書類・帳簿の作成、届出業務は区別して、窓口となる会計事務所に各業務の担当者と契約主体を確認してください。

日本法人の従業員数や担当者の専門性によっては、これらを社内ですべて処理するのが難しい場合があります。そのため、どこまでを外部に任せるかを最初に決めておくことが、事務所選びの出発点になります。

また、親会社の担当者とのやり取りに、英語の書類や、親会社が指定する書式が必要になる場合があります。日本の税務の知識だけでなく、海外の親会社に説明するための資料づくりにも対応できるかどうかが、外資系子会社にとっては大切な条件です。

会計事務所の切り替えを考えるきっかけ

会計事務所の切り替えを考えるきっかけ

会計事務所の切り替えを考えるきっかけは、会社によってさまざまです。検討のきっかけとなる場面として、次のような例が考えられます。

  • 提出期限のある届出や資料が、たびたび遅れる
  • 書類の誤りや確認漏れが続き、そのたびに修正の手間がかかる
  • 親会社が求める月次報告の期限に、会計資料が間に合わない
  • 連結用の資料や英語の書類に対応してもらえない
  • 相談してから回答が返ってくるまでに時間がかかる
  • 税務以外の相談(労務、経理の事務、資金繰りなど)を、別々の窓口に頼まなければならない

どれも、1回だけなら担当者の事情で片付けられるかもしれません。ただし、同じことが繰り返されているなら、事務所の体制そのものに原因がある可能性があります。

特に注意したいのは、期限が法律で決まっている手続きです。たとえば算定基礎届は、原則として7月1日現在の対象となる被保険者や70歳以上被用者について、4月から6月に支払われた報酬を届け出る手続きです。提出期間は毎年7月1日から7月10日までで、7月10日が土曜・日曜の場合は翌営業日が期限になります。資格取得時期や随時改定の予定などによって提出対象外となる場合もあるため、その年の案内を確認します。期限を過ぎると、標準報酬月額の決定などに支障が生じるおそれがあるため、社内と事務所で進捗を確認しておきましょう。

切り替えを決める前に、まず事務所に伝える

問題が起きたからといって、すぐに契約を打ち切る必要はありません。まずは何が問題で、いつまでに何を改善してほしいかを、文書で伝えてみましょう。改善が見られれば、契約を継続することで、切り替えに伴う手間や費用を抑えられる場合があります。

反対に、伝えても改善されない、あるいは事務所が対応できる業務の範囲が会社の成長に合わなくなっている場合は、切り替えを前向きに検討する段階です。

切り替える前に整理しておきたいこと

切り替える前に整理しておきたいこと

新しい事務所に相談する前に、今の依頼内容と困っている点を整理しておくと、見積もりも比較もしやすくなります。次の点を一覧にしておきましょう。

1.今の依頼内容と費用の内訳

現在の顧問契約で、どこまでが月額に含まれ、どこからが別料金なのかを確認します。たとえば、月次の会計処理や決算申告は月額に含まれていても、連結用の資料の作成や、年末調整、償却資産(固定資産税)の申告などが別料金になっていることがあります。費用は、年間の総額と業務範囲をそろえて比べることが大切です。

契約書や請求書を見直し、含まれている業務と含まれていない業務を書き出してください。切り替え先との比較だけでなく、今の事務所に条件を相談するときにも役立ちます。

2.親会社との約束事を整理する

親会社に提出する月次報告の期限、報告の書式、使う会計基準、連結用資料の提出頻度と締め切りなどを、一覧にまとめます。親会社の担当者から、事務所に直接連絡が入る場合は、その窓口も確認しておきましょう。これらは、新しい事務所が対応できるかどうかを判断する材料になります。従業員の個人データを海外の親会社へ送信したり、親会社から閲覧できる状態にしたりする場合は、外国にある第三者への提供に関する規制も確認します。本人への情報提供を伴う同意や、相当する保護措置を継続的に講ずる体制など、適用される要件を確認してください。親会社への報告という理由だけで、マイナンバーを提供できるわけではありません。

3.使っている会計ソフトとデータの状況

会計ソフトの種類、契約名義と、データの保管場所を確認します。クラウド型でも、事務所を変えた後に会社が閲覧・出力できるか、契約の継続やデータの取得にどのような条件があるかを確認します。インストール型を含め、ソフトを変更する場合は、引き継ぐデータの形式や互換性も確認してください。事務所の変更によって会社の帳簿書類等の保存義務がなくなるわけではありません。元帳・仕訳帳や証拠書類を法定期間保存できるようにし、電子取引で授受した請求書等のデータも、電子帳簿保存法上の要件に沿って引き継ぎます。

4.決算の時期と、切り替えのタイミング

切り替えの時期は、申告期限、業務の進捗、引き継ぎに必要な期間や契約条件を踏まえて決めます。決算期の区切りに合わせる方法もありますが、期の途中での変更も選択肢です。いずれの場合も、前後の事務所で会計処理の方針と担当する期間を確認します。

決算が近い場合は、その期の決算と申告を今の事務所に任せるかも含めて検討するとよいでしょう。今の事務所で対応を続けるのが難しい場合などは、期首にこだわらず、期限までに対応できる体制を新しい事務所と確認します。経理の事務代行などを先に始める場合も、前の事務所の決算作業と重複・漏れが生じないように担当範囲を決めます。

5.月次報告の流れを逆算して整理する

親会社への月次報告の期限が決まっている会社では、報告から逆算して、社内と事務所の作業の締め日を決めておくことが大切です。たとえば、親会社への提出期限の数営業日前までに会計の数字を確定させるには、請求書や領収書、預金の入出金の資料を、いつまでに事務所へ渡す必要があるのかを整理します。

この流れが決まっていないと、事務所の処理が遅れたときに、原因が事務所なのか、資料の提出が遅れたのかが分かりにくくなります。社内の提出期限と、事務所の処理期限を、あらかじめ文書にしておくと、切り替え後のトラブルを減らせます。新しい事務所にも、この一覧を見せて、守れるスケジュールかどうかを確認してもらいましょう。

切り替えの手続きと進め方

切り替えの手続きと進め方

会計事務所を切り替えるときの一般的な流れは、次のとおりです。

1.新しい事務所に相談して、見積もりを取る

依頼したい業務の範囲、親会社との約束事、会計ソフトの種類、希望する開始時期を伝えて、見積もりと対応範囲を確認します。複数の事務所から見積もりを取り、費用だけでなく、対応できる業務の範囲と連絡の取りやすさも比較しましょう。

契約や社内規程によっては、親会社の承認が必要になることもあります。親会社の承認とは別に、日本法人の定款、機関設計や決裁権限に応じて、必要な社内決裁や機関決定を確認します。見積もりの内容を親会社に説明できるように、書面で受け取っておくと安心です。

2.今の事務所への解約の連絡

顧問契約には、解約予告の時期や方法、報酬の精算条件などが定められていることがあります。契約書を確認し、余裕をもって連絡します。委任・準委任に当たる契約には、民法上、各当事者がいつでも解除できるという原則がありますが、契約の定めや解除の事情によっては、損害賠償などが問題になる場合があります。条項の効力や適用に疑義がある場合は、弁護士などに確認してください。終了日、最終の決算や申告を含む未処理業務の担当範囲、費用の精算方法、資料の返却時期も、相手方と文書で確認しておきましょう。

3.資料の引き継ぎ

前の事務所から、次のような資料を受け取ります。引き継ぐ資料の例を、下の表にまとめました。

資料 引き継ぎの目的
直近の決算書と法人税の申告書の控え 前期の数字と税務処理の方針を確認する
総勘定元帳・仕訳帳などの会計データ 当期の処理を途切れなく続ける
固定資産台帳・償却資産の資料 減価償却と償却資産(固定資産税)の申告を続ける
給与や社会保険に関する資料 給与計算と各種の届出を引き継ぐ
親会社に提出した月次報告・連結用資料 報告の書式や考え方をそろえる

従業員の個人情報を含む資料は、利用目的と委託する業務に必要な範囲に絞り、アクセス権限や安全な受け渡し方法、委託先の管理体制を確認してください。マイナンバーを含む特定個人情報には、個人情報保護法に加え、番号法の利用・提供・保管制限なども適用されます。前の事務所が保有する特定個人情報を新しい事務所へ直接引き継ぐ場合は、会社と新しい事務所との個人番号関係事務の委託契約を整え、会社の指示に基づいて移管します。契約終了後の返却・削除の扱いや、前の事務所に情報が残っていないことを確認する方法も定めておきましょう。

引き継ぎの資料は、新しい事務所が最初に見る材料です。引き継ぐ資料の内容や整理状況は、切り替え後の対応に影響します。

4.税務署などへの手続き

新しい税理士または税理士法人に税務代理を委任するときは、その税理士等が、対象となる税目や事業年度などを記載した税務代理権限証書を税務署などに提出します。国税庁は、税務代理権限証書と委任終了通知書について、2026年9月24日以降に書面で提出する場合の様式を案内しています。前の税理士とは、終了する委任の範囲を確認し、「税務代理権限証書に記載した税務代理の委任が終了した旨の通知書」の提出について確認します。会社自身が委任の終了を通知する場合は、原則として、異動届出書の「異動事項等」欄に委任終了の旨を、「異動前」欄に前の税理士等の氏名または名称と所在地等を記載します。

国税のe-Taxと地方税のeLTAXは別のシステムです。会社の利用者識別番号・利用者IDなどの管理情報を安全に引き継ぎ、暗証番号、登録メールアドレス、旧税理士との委任・閲覧に関する設定を見直します。e-Taxの委任関係を登録している場合は、その解除や新しい税理士との登録を別途確認します。eLTAXの代理行為に関する設定や提出先自治体への届出の要否についても、公式の操作案内や提出先の案内を新しい事務所と確認してください。税理士の交代だけで、電子申告システム自体の利用に関する変更届が両システムに一律に必要になるわけではありません。提出前に、国税庁や提出先自治体の案内で最新の様式も確認します。

5.並行期間の運用

切り替え直後は、前の事務所と新しい事務所の両方に、確認が必要になる場面が出てきます。引き継ぎの完了までは、どちらの事務所に何を確認するのかを、社内で整理しておきましょう。担当者が1人しかいない会社では、連絡先の一覧表を作っておくと混乱を防げます。

新しい会計事務所を選ぶときのチェックポイント

新しい会計事務所を選ぶときのチェックポイント

外資系子会社が新しい事務所を選ぶときは、次の点を確認します。

  • 親会社への月次報告や、連結用の資料の作成に対応できるか
  • 英語の書類の読み書きや、英語でのやり取りが可能か
  • 使っている会計ソフトに対応しているか
  • 税務・会計だけでなく、労務や経理の事務まで、窓口をまとめて相談できるか
  • 問い合わせへの回答の目安や、連絡の手段(チャットなど)が決まっているか
  • 期限のある手続きを、スケジュールで管理する仕組みがあるか
  • 見積もりに含まれる業務と、別料金の業務が明確か

複数の分野をまとめて頼むメリット

税務・会計、労務、経理の事務を、別々の事務所に頼むと、連絡の窓口が増えて、情報の行き違いも起こりやすくなります。1つのグループの中で、税理士、社会保険労務士、経理の担当者が連携していれば、1回の相談で、会計と労務の両面の確認を依頼しやすくなるのが利点です。

ただし、窓口がまとまっていても、それぞれの担当者の力量は同じとは限りません。見積もりの段階で、誰がどの業務を担当するのか、担当者の体制を具体的に確認しておきましょう。別法人であるグループ内の専門家に個人データを共有する場合も、委託・共同利用・本人同意など、共有の法的な位置付けと利用目的・共有範囲を確認します。マイナンバーを含む特定個人情報は、個人情報保護法上の共同利用の例外は適用されず、番号法上の提供要件を満たす必要があります。

労働保険の事務を任せる方法

労務の手続きでは、労働保険事務組合に労働保険の事務を委託する方法もあります。これは、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体に、労働保険の事務処理を委託する仕組みです。委託できる事業主は、同一企業全体で常時使用する労働者が、原則として金融・保険・不動産・小売業では50人以下、卸売業・サービス業では100人以下、その他の事業では300人以下であることなどの要件を満たす必要があります。一部の業種には規模要件の例外があります。中小事業主等として労災保険に特別加入する場合は、雇用する労働者について保険関係が成立していること、労働者分を含む労働保険の事務処理を事務組合に委託していることなどが必要です。そのうえで、事務組合を通じて申請し、都道府県労働局長の承認を受けます。対象は事業主(法人の場合は代表者)や、労働者以外でその事業に従事する役員などであり、役員であれば一律に加入できるわけではありません。委託や加入の可否は、事務組合や労働局、社会保険労務士に確認しましょう。

見積もりを比べるときの考え方

見積もりは、月額の安さだけで比べないようにしましょう。月額が低くても、連結用の資料の作成や、英語の書類への対応、年末調整、償却資産(固定資産税)の申告、臨時の相談などが別料金になっていれば、1年間の合計では高くなることがあります。

比べるときは、次の2点を確認します。まず、1年間に必要な業務を、すべて足した合計の費用です。次に、担当者への連絡のしやすさや、期限を守る仕組みなど、費用に表れにくい部分です。親会社への報告が遅れたときの影響を考えると、費用の差だけで決めるのは危険です。見積もりの項目を書面で出してもらい、同じ条件にそろえて比較してください。

切り替えでよくある失敗と対策

切り替えでよくある失敗と対策

会計事務所を切り替えるときには、次のような失敗が起こりがちです。事前に対策を考えておきましょう。

  • 決算の直前に切り替えて、引き継ぎが間に合わない → 決算・申告の進捗と期限を確認し、前後の事務所の担当範囲と切り替え日を決めます。
  • 解約予告や費用の精算条件を確認せず、費用が重複する → 契約内容を確認し、終了日と精算方法を文書で確認します。
  • データが引き継げず、最初から入力し直すことになる → 会計データは、形式を確認して受け取ります。
  • 親会社への報告の書式が変わり、混乱する → 前の事務所の報告書を、新しい事務所にも渡します。
  • 費用だけで選び、必要な業務が別料金になった → 見積もりで、含まれる業務と含まれない業務を確認します。
  • 親会社の承認が必要なことを忘れていた → 切り替えのスケジュールに、承認の手続きの期間を入れておきます。

どの失敗も、早めの準備と、書面での確認で防ぎやすくなります。

会計事務所の切り替えのお悩みはストラーダグループへ

会計事務所の切り替えのお悩みはストラーダグループへ

ストラーダビジネスサポートでは、経理の事務代行(入出金の管理、請求書や納品書の作成、支払いの手配など)や、月次報告に必要な数字の整理を支援しています。チャットツール等の利用可否や、相談への回答の目安、日々の連絡方法については、お問い合わせ時にご確認ください。

税務・会計は、グループの税理士法人と連携して対応します。会計ソフトの種類に合わせた会計処理や、英語の書類への対応、連結用の資料の作成についても、まずは状況をうかがったうえで、できる範囲をご案内します。労務や社会保険の手続きは、グループの社会保険労務士法人と連携します。

切り替えのスケジュールや、前の事務所との引き継ぎの進め方についても、決算の時期や親会社の承認の流れに合わせて、ご相談に応じます。会計事務所の切り替えをお考えの方は、お気軽にご相談ください。

※本記事は、2026年10月29日時点で確認した公的情報をもとに作成しています。税務・社会保険・労働保険の手続きや制度の内容は改定されることがあるため、手続きの前に、日本年金機構、国税庁、厚生労働省、個人情報保護委員会、eLTAXや提出先自治体などの公式情報をご確認ください。

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この記事の監修者
山田 直輝
税理士公認会計士行政書士
2009年公認会計士試験に合格、その後、Deloite Touche Tohmatsu(有限責任監査法人トーマツ)に入所し、メーカー、サービス業、学校、商社等の上場一部企業の会計監査や内部統制監査を行う。監査班では、監査の主任業務を経験した。その後、アドバイザリー部門に部署異動をして、ベンチャー企業支援、賠償業務算定の構築や上場支援業務、企業リスクにおけるリスクマネジメント業務を行う。上場は、リクルートの上場経験を有する。2015年に独立して、ストラーダ税理士法人を設立。「敷居が高くて堅苦しい」税理士のイメージを払拭し、「初めての方でも馴染みやすい」税理士でいることをモットーにしている。趣味は、愛娘と遊ぶこと。
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