■医療費控除とは?
医療費控除は、自分や生計を一にする親族のために支払った医療費の一部を、所得から控除できる制度のことです。
控除される額は、10万円以上の医療費が対象で、次の計算式で医療費控除額を求めることができます。
「実際に支払った医療費の合計額」-「保険金などで補填される金額」-「10万円」=医療費控除額
例えば実際に支払った医療費の合計が20万円で、保険の補填金が0円の場合だと、10万円が医療費控除の金額ということになります。
ちなみに医療費控除は税額控除ではなく所得控除ですので、所得額から医療費控除を差し引いて計算することになります。
身近な支出の中で医療費控除の対象となるもの・ならないもの
医療費控除には、対象になるものと、ならないものがありますので注意が必要です。
以下では、医療費控除の対象になるものと、ならないものを分けて説明していますので、 参考にしてください。
【医療費控除対象になるもの】
・目的が治療である医療費やお薬代
病気の治療や療養に係る費用は、医療費控除の対象です。
あんまや針治療整体なども、治療が目的であれば医療費控除が適用になります。
歯医者での歯の矯正は、判断が難しいところです。
顎関節症などの症状が発覚して、その治療を名目とした矯正歯科治療であるならば、医療費控除の対象になります。
これが美容目的での歯の矯正になると、医療費控除の適用にはなりません。
【医療費控除対象にならないもの】
・予防を目的とした健康診断の費用
・ビタミン剤などの健康促進を目的とした物の購入費
・医師への心づけ
治療に直接関わりのない費用は、医療費控除の対象になりません。
ただし健康診断を行い、治療が必要な病気が見つかった場合は、健康診断費用も医療費控除に含めることはできます。
※くわしくはこちら
国税庁 医療費控除の対象となる医療費
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm
医療費控除の申告方法
医療費控除を申告する時には、2020年分の医療費からは医療費控除の明細書を作成して確定申告書に添付しなくてはならなくなりました。
2019年文までについては医療費の領収書の添付だけでOKだったのですが、この辺りが変更点ですので、確定申告の時には十分注意してください。
※医療費控除の明細書
また、医療費通知があれば、医療費控除の明細の添付は省略できます。
この医療費通知というのは、医療保険者が発行する医療費に関する内容が記載された書類のことを指します。
まとめ
医療費控除の申告に関しては、従来の確定申告より明細書を作成する分ひと手間が増えましたので、書類の不備が無いよう気を付けて申告をおこないましょう。