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2021.06.29 会社設立

社会保険に加入しなくてよい例外とは?会社設立後の対象外ケース

社会保険に加入しなくてよい例外とは?会社設立後の対象外ケース

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会社を設立すると、社会保険(健康保険と厚生年金保険)への加入が必要になるのが原則です。しかし、実際には、「自分の会社は、本当に加入しなければならないのか」「加入しなくてもよいケースはあるのか」と、疑問に思う経営者の方も、多くいます。

社会保険の加入には、いくつかの例外があります。ただし、例外に当てはまると自己判断で思い込んでしまい、本来、加入すべき場合に、手続きをしていなかったというケースも、少なくありません。手続きを怠ると、年金事務所の調査で発覚した場合に、過去にさかのぼって保険料を請求されることがあります。

この記事では、会社設立後に、社会保険に加入しなくてもよい、または、加入できない主なケースと、加入が必要になる条件、例外と思い込みやすいケース、2026年時点の制度の動きを、整理して解説します。

社会保険とは?会社設立後の原則

社会保険とは?会社設立後の原則

会社の社会保険は、一般に、健康保険と厚生年金保険のことをいいます(40歳以上は、介護保険も、あわせて負担します)。法人は、従業員がいない、社長1人だけの会社でも、原則として、社会保険の加入が義務になります。個人事業主の場合は、業種や、従業員の人数によって、義務が生じるかどうかが、変わります。

法人を設立した場合は、設立の日から、5日以内を目安に、会社の所在地を管轄する年金事務所に、新規適用届などの書類を提出します。提出の方法は、窓口への持参、郵送、電子申請のいずれかを選べます。手続きの詳しい流れは、「会社設立後の社会保険はいつから?加入手続きと必要書類」で解説しています。

加入の手続きを怠ると

加入の義務があるのに、手続きをせずに放置すると、年金事務所の調査などで、発覚したときに、過去2年分にさかのぼって、保険料を請求されることがあります。さかのぼって納める保険料は、大きな金額になることがあり、資金繰りを圧迫します。また、法律で定められた罰則の対象になることもあります。

社会保険に加入しない、または加入できない主なケース

社会保険に加入しない、または加入できない主なケース

次のようなケースでは、社会保険に加入しない、または、加入できない場合があります。

ケース 内容
1 社長1人の会社で、役員報酬がゼロの場合
2 役員報酬が、極端に少ない場合
3 個人事業主で、従業員が5人未満の場合、または、適用されない業種の場合
4 臨時に雇用する従業員や、短時間で働く従業員の場合
5 70歳以上や、75歳以上の方の場合
6 国民健康保険組合に、加入している場合(健康保険の適用除外)

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

社長1人の会社で、役員報酬がゼロの場合

いわゆる「ひとり起業」で、法人を設立した場合によくあるケースです。たとえば、設立した最初の1年は、赤字になることを想定して、役員報酬を、ゼロに設定している場合です。

社会保険は、報酬を受け取っている人が、被保険者になる制度です。報酬のない役員は、社会保険の被保険者になれません。そのため、役員報酬をゼロにしている間は、国民健康保険と国民年金に、加入し続けることになります。

ただし、従業員を雇っている場合は、従業員が、社会保険の対象になるため、会社は、適用事業所として、手続きが必要です。また、役員報酬を支給するようになった時点で、社会保険の手続きが、必要になります。

役員報酬が、極端に少ない場合

役員報酬が、極端に少なく、社会保険料を差し引くことが、できないような金額の場合は、年金事務所から、被保険者として認められないことがあります。たとえば、月額5,000円程度といった、金額です。

社会保険料は、報酬の金額に応じて、決まりますが、一定の最低の金額があります。報酬が、この最低の保険料より、低い場合は、加入が認められない場合があります。判断は、年金事務所によって異なる場合があるため、事前に確認しておきましょう。なお、報酬の金額を、保険料を引かれないために、極端に低く設定する方法は、実態に合わない場合に、問題になることがあります。

個人事業主で、加入の義務がないケース

個人事業主の場合は、法人と異なり、加入の義務が、業種と従業員の人数によって、決まります。

  • 常時5人以上の従業員を雇っている事業所のうち、法律で定められた業種(製造業、建設業、小売業、飲食業、サービス業など)の場合は、加入が義務になる
  • 従業員が、5人未満の場合は、加入の義務はない(従業員の半数以上の同意を得て、申請すれば、任意で加入できる)
  • 農林水産業、宗教業、一部の士業(弁護士、税理士、社会保険労務士など)の事業所は、5人以上の従業員がいても、加入の義務はない(任意で加入できる)

個人事業主は、従業員が5人未満であれば、本人は、国民健康保険と、国民年金に、加入します。法人にすると、従業員の人数にかかわらず、加入が義務になるため、法人成りをするときは、社会保険料の負担が増える点を、考えておく必要があります。

臨時に雇う従業員や、短時間で働く従業員の場合

従業員を雇っていても、次のような場合は、社会保険の加入の対象にならないことがあります。

区分 内容
日雇いの労働者 1か月を超えて、引き続き使用される場合は、加入の対象になる
2か月以内の期間を定めて、雇用される人 所定の期間を超えて、引き続き使用される場合は、加入の対象になる
季節的な業務に従事する人 4か月以内の期間で、雇用される場合など
臨時的な事業の事業所で、雇用される人 6か月以内の期間で、雇用される場合など

一方、パートタイマーや、アルバイトの場合は、1週間の労働時間と、1か月の労働日数が、正社員の4分の3以上であれば、加入の対象になります。この基準に届かない短時間の労働者でも、会社の規模などの条件を満たすと、加入の対象になる場合があります。

短時間労働者の、加入の対象の拡大

短時間で働く従業員(パートタイマーやアルバイト)の、社会保険の加入の対象は、広がっています。2024年10月からは、従業員が51人以上の会社で、次のすべての条件を満たす短時間労働者が、加入の対象になりました。

  • 1週間の所定の労働時間が、20時間以上
  • 月額の賃金が、8万8,000円以上
  • 2か月を超えて、雇用される見込みがある
  • 学生ではない

さらに、2025年に成立した、年金制度の改正により、会社の規模による要件が、段階的に撤廃される予定です。従業員が、少ない会社でも、将来的には、短時間で働く人を、社会保険に加入させる必要が出てきます。最新の内容は、厚生労働省や日本年金機構の公式サイトで、確認してください。

70歳以上、75歳以上の方の場合

年齢によって、社会保険の対象にならない場合もあります。

  • 厚生年金保険:70歳以上の方は、被保険者にならない(保険料の負担はない)
  • 健康保険:75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入するため、健康保険の被保険者にならない

70歳を超えて、役員として働き続けている方がいる会社では、厚生年金の資格の喪失の手続きが必要になるなど、手続きが変わります。また、70歳以上でも、勤務の状況によっては、保険料の負担がなくても、在職中の年金の調整が、行われる場合があります。年齢が高い役員がいる場合は、年金事務所に、確認してください。

国民健康保険組合に、加入している場合

医師、歯科医師、建設業、弁護士、一部の士業などは、同じ業種の人が加入する、国民健康保険組合に、加入している場合があります。法人を設立するときに、国民健康保険組合の保険を、続けたい場合は、年金事務所に、「健康保険の適用除外」の承認を、申請する方法があります。

ただし、この場合も、厚生年金保険には、加入しなければならないため、国民健康保険組合の保険料と、厚生年金の保険料の、両方を負担することになります。加入できる条件や、手続きは、組合によって異なるため、組合と年金事務所に、確認してください。

例外と思い込みやすい、注意したいケース

例外と思い込みやすい、注意したいケース

次のようなケースは、例外と思われがちですが、実際には、加入が必要な場合があります。

思い込みやすい内容 実際の扱い
社長1人だから、加入しなくてよい 法人は、役員報酬がある場合、1人でも加入が必要
従業員が少ないから、加入しなくてよい 法人は、従業員の人数に関係なく、加入が必要。常勤の従業員がいれば、その従業員も加入の対象
家族だけで営んでいるから、加入しなくてよい 法人の役員や、従業員として、報酬を受けている家族は、加入の対象
赤字だから、加入しなくてよい 赤字でも、報酬を支払っている場合は、加入が必要
国民健康保険に入っているから、問題ない 法人の役員で、報酬がある場合は、会社の社会保険の対象になる

加入の対象になるかどうかの、整理の表

加入の対象になるかどうかの、整理の表

次の表は、法人と個人事業主の、基本的な加入の考え方をまとめたものです。自社の状況を、確認する際の、目安としてご活用ください。

事業の形 状況 社会保険(健康保険・厚生年金)
法人 役員報酬を支給している 加入が必要(役員1人でも対象)
法人 役員報酬がゼロ、従業員もいない 被保険者になる人がいない。国民健康保険と国民年金を続ける
法人 常勤の従業員を雇っている 従業員が、加入の対象。会社は適用事業所の手続きが必要
個人事業主 従業員が5人以上で、法律で定められた業種 加入が必要
個人事業主 従業員が5人未満、または、適用されない業種 加入の義務はない(任意で加入できる場合がある)

社会保険に加入するメリットと、負担

社会保険に加入するメリットと、負担

例外に当てはまる場合でも、あえて、社会保険に加入するという選択肢があります。加入するかどうかを、判断するときは、メリットと負担の両方を、考えましょう。

加入するメリット

  • 将来、受け取る年金が、国民年金に加えて、厚生年金の分が、上乗せされる
  • 病気やけがで、働けなくなったときに、傷病手当金を受けられる
  • 出産のときに、出産手当金を受けられる
  • 障害を負ったときや、亡くなったときの、年金の保障が、手厚くなる
  • 従業員を採用するときに、社会保険の整った会社として、信頼を得やすい

加入の負担

  • 保険料が、会社と本人の両方に、かかる(会社は、報酬の1割以上の負担になることがある)
  • 報酬を、高く設定するほど、保険料も、高くなる
  • 毎月の手続きや、年に1回の算定の手続きなど、事務の負担が増える

社会保険は、負担であると同時に、将来の保障でもあるため、単に、保険料を払いたくないという理由だけで、避けることは、おすすめできません。会社の状況と、本人や家族のライフプランをあわせて、考えて、決めましょう。

役員報酬をゼロにするときの、注意点

役員報酬をゼロにするときの、注意点

設立の最初の年に、赤字になる見込みから、役員報酬をゼロにする経営者も、います。この方法には、次のような注意点があります。

  • 国民健康保険と、国民年金が、続くため、保険料の負担がなくなるわけではない
  • 将来の年金が、厚生年金ではなく、国民年金の分のみになる(会社の社会保険に、加入していた場合に比べて、少なくなる)
  • 傷病手当金や、出産手当金などの、会社の健康保険の給付が、受けられない
  • 報酬をゼロにしている期間は、融資の審査で、事業の実態や、経営者の生活の安定性が、見られる場合がある
  • 役員報酬は、原則として、事業年度の途中で、自由に変更できない(定期同額給与のルール)

目先の保険料だけでなく、将来の年金や、保障も含めて、考えることが、大切です。役員報酬の決め方は、税金や、社会保険料との、バランスを考えて、税理士や社会保険労務士に、相談するとよいでしょう。

加入の要否を、確認する方法

加入の要否を、確認する方法

自社が、社会保険に、加入しなければならないかどうか、迷う場合は、次の方法で確認しましょう。

  • 会社の所在地を管轄する、年金事務所に、相談する(役員報酬や、従業員の状況を伝える)
  • 日本年金機構の公式サイトで、適用事業所の条件を確認する
  • 税理士や、社会保険労務士に相談する

自己判断で「加入しなくてよい」と考えて、手続きをしないよりも、事前に、確認して、必要な手続きを、確実に行うほうが、安心です。

社会保険の例外でよくある誤解

社会保険の例外でよくある誤解

社会保険の例外については、次のような誤解がよく見られます。

  • 法人でも、社長1人なら、加入しなくてよい → 報酬がある場合は、加入が必要です。
  • 役員報酬をゼロにすれば、保険料を払わずに済む → 国民健康保険と国民年金の保険料は、続きます。
  • 個人事業主は、従業員が何人でも、加入しなくてよい → 業種によっては、5人以上で、加入が必要です。
  • パートやアルバイトは、すべて対象外である → 労働時間などの条件を満たすと、対象になります。
  • 加入しなくても、発覚しなければ問題ない → 調査で発覚すると、過去2年分の保険料を請求されます。

会社設立後の手続きのお悩みはストラーダグループへ

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※本記事は、2026年10月時点の情報をもとに作成しています。社会保険の制度や、加入の条件は、改正されることがあります。申請の前に、日本年金機構などの公式情報をご確認ください。

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この記事の監修者
山田 直輝
税理士公認会計士行政書士
2009年公認会計士試験に合格、その後、Deloite Touche Tohmatsu(有限責任監査法人トーマツ)に入所し、メーカー、サービス業、学校、商社等の上場一部企業の会計監査や内部統制監査を行う。監査班では、監査の主任業務を経験した。その後、アドバイザリー部門に部署異動をして、ベンチャー企業支援、賠償業務算定の構築や上場支援業務、企業リスクにおけるリスクマネジメント業務を行う。上場は、リクルートの上場経験を有する。2015年に独立して、ストラーダ税理士法人を設立。「敷居が高くて堅苦しい」税理士のイメージを払拭し、「初めての方でも馴染みやすい」税理士でいることをモットーにしている。趣味は、愛娘と遊ぶこと。
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