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相続税
2026.04.11 相続税

【相続税対策の落とし穴】孫への110万円贈与が「名義預金」に!?持ち戻しルールの恐怖と完全防衛策

【相続税対策の落とし穴】孫への110万円贈与が「名義預金」に!?持ち戻しルールの恐怖と完全防衛策

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企業経営者や資産家、あるいは将来の相続に不安を抱える多くの方々にとって、将来の相続税負担を少しでも減らすための生前贈与は、最もポピュラーで取り組みやすい税金対策の一つです。「毎年110万円までなら税金がかからないから、子供や孫の口座に少しずつお金を移していけばいいだろう」「難しい手続きは必要なく、ただお金を振り込むか手渡しするだけで立派な節税になるはずだ」「どうせ少額のやり取りなのだから、税務署がいちいち家族間の金の動きなど調べに来るわけがない」

もし、あなたがこのように考えて生前贈与を自己流で行っているとしたら、それは将来の相続において、家族を破滅的な税務トラブルへと巻き込む極めて危険な時限爆弾を抱え込んでいるのと同じです。

実際に、ある資産家(A氏)と、顧問契約を結んでいるC税理士法人の担当税理士(B氏)との間で交わされた電話相談の記録において、生前贈与の実態と、素人が陥りがちな恐ろしい勘違いが鮮明に浮き彫りになりました。A氏は「主人や息子2人、孫2人の合計5人に、毎年110万円ずつ現金を渡せば無税になるのか」「税務署に申告書を出す必要があるのか」「通帳を作るだけでいいのか」といった、生前贈与に関する素朴な疑問を税理士にぶつけました。

これに対し、税理士であるB氏は、単に「110万円なら無税です」と答えるだけでなく、贈与を無効化されないための贈与契約書の必要性、孫が自由にお金を使えない状態が引き起こす名義預金のリスク、そして万が一贈与者が亡くなった際に過去の贈与がチャラにされてしまう生前贈与加算の7年ルールという、税務の厳しく残酷な現実を次々と突きつけたのです。

親族間の善意の資金移動が、税務調査において「単なる預金の移動(名義預金)」とみなされれば、過去数十年分の贈与がすべて無効となり、莫大な追徴課税と延滞税が遺族に重くのしかかります。

本記事では、この実際の税理士と顧客の生々しい相談事例を徹底的に解剖し、110万円の非課税枠(暦年贈与)の正しい活用法、税務署を納得させる「あえて税金を払う」裏技の真実、孫への贈与を絶対確実なものにするための契約と通帳管理の鉄則、そしてこれら複雑怪奇な相続・贈与の税務リスクを完全に排除するための税理士の圧倒的な活用法を徹底解説します。

企業経営者や資産家、あるいは将来の相続に不安を抱える多くの方々にとって、将来の相続税負担を少しでも減らすための生前贈与は、最もポピュラーで取り組みやすい税金対策の一つです。「毎年110万円までなら税金がかからないから、子供や孫の口座に少しずつお金を移していけばいいだろう」「難しい手続きは必要なく、ただお金を振り込むか手渡しするだけで立派な節税になるはずだ」「どうせ少額のやり取りなのだから、税務署がいちいち家族間の金の動きなど調べに来るわけがない」

もし、あなたがこのように考えて生前贈与を自己流で行っているとしたら、それは将来の相続において、家族を破滅的な税務トラブルへと巻き込む極めて危険な時限爆弾を抱え込んでいるのと同じです。

実際に、ある資産家(A氏)と、顧問契約を結んでいるC税理士法人の担当税理士(B氏)との間で交わされた電話相談の記録において、生前贈与の実態と、素人が陥りがちな恐ろしい勘違いが鮮明に浮き彫りになりました。A氏は「主人や息子2人、孫2人の合計5人に、毎年110万円ずつ現金を渡せば無税になるのか」「税務署に申告書を出す必要があるのか」「通帳を作るだけでいいのか」といった、生前贈与に関する素朴な疑問を税理士にぶつけました。

これに対し、税理士であるB氏は、単に「110万円なら無税です」と答えるだけでなく、贈与を無効化されないための贈与契約書の必要性、孫が自由にお金を使えない状態が引き起こす名義預金のリスク、そして万が一贈与者が亡くなった際に過去の贈与がチャラにされてしまう生前贈与加算の7年ルールという、税務の厳しく残酷な現実を次々と突きつけたのです。

親族間の善意の資金移動が、税務調査において「単なる預金の移動(名義預金)」とみなされれば、過去数十年分の贈与がすべて無効となり、莫大な追徴課税と延滞税が遺族に重くのしかかります。

本記事では、この実際の税理士と顧客の生々しい相談事例を徹底的に解剖し、110万円の非課税枠(暦年贈与)の正しい活用法、税務署を納得させる「あえて税金を払う」裏技の真実、孫への贈与を絶対確実なものにするための契約と通帳管理の鉄則、そしてこれら複雑怪奇な相続・贈与の税務リスクを完全に排除するための税理士の圧倒的な活用法を徹底解説します。

ここからは、A氏とB税理士との間で実際に交わされた相談内容をもとに、生前贈与における税務上の正しいステップと注意点を詳細に解説していきます。

生前贈与の基本ルール:110万円の非課税枠とは何か?

相談の冒頭、A氏はB税理士に対して、過去に聞いたことのある生前贈与の基本ルールについて再確認を行いました。「孫に贈与するには、110万円まででしたか?」「110万円を贈与しましたよとする場合、申告書を出さなくちゃいけないんですか?」

これに対し、B税理士は明確に回答しました。「そうです。110万円です」「110万円だったら申告書は必要ないです」

日本の税法において、個人から個人へ財産が無償で移転した場合、贈与税という税金が課せられます。しかし、この贈与税には「暦年課税」という制度があり、1月1日から12月31日までの1年間において、もらった財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税は一切かかりません。これが世間一般で言われる「110万円の基礎控除(非課税枠)」です。

この制度の最大のポイントは、「あげる側(贈与者)」ではなく「もらう側(受贈者)」を基準に110万円をカウントするという点です。そして、この1年間の受け取り総額が110万円以下に収まっているのであれば、税金が発生しないため、税務署に対して贈与税の申告書を提出する義務も発生しません。A氏が「申告書は必要ない」と確認し安堵したのはこのためです。

しかし、「申告しなくていい=何をしてもバレない、何もしなくていい」と勘違いしてしまうことが、後々の税務トラブルの最大の元凶となります。申告書という公的な記録が残らないからこそ、税務調査が入った際に「これは本当に110万円の贈与だったのか?それとも単に親のお金を子供の口座に隠していただけではないのか?」と厳しく疑われることになります。非課税枠に収まる贈与こそ、事実を客観的に証明するための自己防衛が強く求められるのです。

「あえて税金を払う」120万円贈与の裏技とその意味

A氏は相談の中で、非常に興味深い手法についても言及しています。「あえて120万円払って、差額の10万円に対して税金を払うっていうやり方もあるんですか?」

これに対しB税理士は、「取られる方(その手法を選ぶ方)結構多いですね。111万とかのケースもありますけど」と、実務において頻繁に用いられる手法であることを認めました。

基礎控除が110万円であるにもかかわらず、なぜわざわざ「111万円」や「120万円」といった中途半端な金額を贈与し、少しだけ税金を支払う人がいるのでしょうか。それは、税務署に贈与税の申告書を提出し、税金を納付したという「公的な記録」をわざと残すためです。

例えば、120万円を贈与した場合、基礎控除の110万円を差し引いた「10万円」が課税対象となります。この10万円に対する贈与税の税率は10%なので、納めるべき税金はわずか「1万円」です。(※一般的な贈与税の税率に基づく計算例です)。このたった1万円の税金を払って申告書を提出し、税務署の受付印をもらうことで、「この年、間違いなくA氏からこの人物に対して贈与が行われ、国もそれを認識した」という絶対的な証拠(既成事実)を作ることができるのです。

「毎年110万円以下で無申告」を10年続けると、10年後に税務署から「これは贈与ではなく名義預金だ」と全否定されるリスクがあります。しかし、あえて申告実績を残すことで、税務署に対して「私たちはルールに則って正しく贈与を行っている」と強力にアピールすることができます。B税理士が「そういうケースもある」と認めたのは、この手法が税務調査対策として一定の有効性を持っているからです。

複数人への贈与は可能か?子供、孫、配偶者への分配

A氏はさらに、自身の親族構成を踏まえた具体的な贈与のプランについて質問を重ねました。「例えば、息子が2人、孫が2人いました。4人に110万ずつってことですか?いいの?」「主人の場合は?主人に110万渡してもいいの?」「じゃあ、5人に110万ずつ渡したら税金かからない?」

これに対するB税理士の回答は、「110万でも大丈夫です」「かかりません。110万円だったら申告書も必要ないです」と、すべて肯定するものでした。

先述の通り、贈与税の110万円の基礎控除はもらう側(受贈者)1人につき年間110万円です。したがって、資金力のあるA氏が、息子A、息子B、孫C、孫D、そして夫の合計5人に対して、それぞれ年間110万円ずつ(合計550万円)を贈与したとしても、もらった5人それぞれが他の誰からも贈与を受けておらず、年間の受贈額が110万円以下に収まっているのであれば、5人全員に贈与税は一切かかりません。

この仕組みを利用すれば、親族の数が多ければ多いほど、無税で次世代へ移転できる資産の総額は飛躍的に大きくなります。5人に毎年110万円ずつ贈与を10年間続ければ、トータルで5,500万円もの巨額の資産を、国に1円の税金も払うことなく親族へ移転することが可能となります。生前贈与が「最強の相続税対策」と呼ばれる所以がここにあります。

孫への贈与に潜む罠:名義預金と認定されないための鉄則

しかし、この夢のような節税プランには、非常に恐ろしい落とし穴が存在します。それが名義預金と呼ばれる問題です。

B税理士はA氏に対して、孫への贈与について極めて重要な警告を発しました。「お孫さんってちっちゃいですよね、まだ。一応、贈与っていうのが『あげたよ、もらったよ』っていう認識が必要です」「お孫さんがちゃんと『これおばあちゃんからもらった分だよ』って自分で認識できて、そのお金自由に使えるんだったら一番いいですね」「お孫さんがそれ、本当に自由にお金を使える方が一番いいです」

名義預金とは、「口座の名義は子供や孫になっているが、実質的なお金の持ち主(管理権者)は親や祖父母である」と税務署に見なされてしまう預金のことです。

多くの祖父母は、可愛い孫のために「将来の学費や結婚資金の足しになれば」と、孫の名前で勝手に銀行口座を作り、そこに毎年110万円ずつせっせと振り込みを行います。そして、その通帳と銀行印を祖父母の家の金庫に厳重に保管し、孫には「無駄遣いするといけないから」とお金の存在すら教えていないケースが多々あります。

税務上、贈与という契約が成立するためには、民法上の原則として「あげる側の意思表示(あげます)」と「もらう側の受諾(もらいます)」の双方が合意している必要があります。孫が自分の口座に110万円が入金されていることすら知らず、通帳の管理もすべて祖父母が行っている状態は、法的には「贈与は全く成立していない」とみなされます。

税務調査が入った際、調査官は孫名義の通帳を見てこう指摘します。「このお金、お孫さんは自由に使えましたか?通帳と印鑑は誰が持っていましたか?お孫さんは贈与を受けた事実を知っていましたか?…なるほど、お孫さんは何も知らず、A様が管理していたのですね。これは贈与ではなく、A様のお金が孫名義の口座に置いてあるだけのA様自身の財産です」

このように名義預金と認定されてしまえば、過去何十年にわたって振り込み続けたお金はすべて「A氏の相続財産」として持ち戻され、莫大な相続税が課せられることになります。B税理士が何度も「お孫さんが自由に使えること」「もらったと認識していること」を強調したのは、この最悪のシナリオ(名義預金認定)から顧客を守るための、プロとしての魂の叫びなのです。

贈与の事実を証明する絶対的な盾:贈与契約書の重要性

では、名義預金と疑われず、「正しく贈与が成立している」と税務署を納得させるためには、具体的にどうすればよいのでしょうか。

A氏の「分かるようにしとくんですか?」という質問に対し、B税理士は即座に最も確実な方法を提示しました。「一番いいのは、贈与という契約書を残しておいた方がいいです」

「契約書を作っておけば、毎年贈与してもいいってことですね」というA氏の確認に対し、B税理士は「大丈夫ですよ」と太鼓判を押しています。

たとえ110万円以下の無税の贈与であっても、お金を渡すたびに贈与契約書を作成し、双方が署名・捺印をしておくことは、税務調査に対する最強の防御策となります。贈与契約書には、「誰が、誰に、いつ、いくらを、どのような方法で(現金か振込か)贈与したか」を明確に記載します。もらう側が未成年の孫である場合は、法定代理人である親(A氏の息子や娘など)が代わりに署名・捺印することで、法的に有効な契約が成立します。

税務調査官が「これは本当に贈与だったのですか?」と疑いの目を向けてきた時、毎年しっかりと作成・保管された贈与契約書の束を提示することができれば、調査官も「双方の合意に基づいて計画的に贈与が行われていた」と認めざるを得なくなります。口約束だけでは、数年後、あるいは数十年後に税務署を納得させることは不可能です。紙の証拠を残すことこそが、資産防衛の絶対条件なのです。

現金手渡しと銀行振込:税務調査に耐えうる証拠の残し方

贈与契約書の重要性を理解したA氏ですが、実際のお金の渡し方について一つの懸念がありました。「今、振り込みならできるけど、現金はなかなか下ろせないんですよね。50万しか下ろさしてくれない」

近年、特殊詐欺対策などの影響で、金融機関の窓口やATMでの多額の現金引き出しは非常に厳しく制限されています。これに対しB税理士は、振り込みでも現金でも対応可能であることを説明しました。

「振り込みだったら振り込みでいいですけど、そこに『誰々に贈与した分』とか書いていただいた方がいいと思います」「今年はもしかしたら、新規の口座開設(孫名義の通帳作成)が難しいかもしれないので、ま、とりあえず現金で渡したよってことでもいいとは思います」

税務調査において、お金の動きの透明性は極めて重要です。最も推奨されるのは銀行振込です。A氏の口座から孫の口座へ直接資金が移動した記録が通帳に残れば、「いつ、いくら移動したか」が公的な記録として一生残ります。振込名義人の欄に「ゾウヨ」などと追記できればさらに完璧です。

しかし、A氏が言うように「孫の口座がまだない」「現金でしか渡せない」という状況もあるでしょう。現金手渡しの場合、通帳には「A氏の口座から現金が引き出された」という記録しか残らず、そのお金が本当に孫の手に渡ったのかどうか、税務署は追跡することができません。だからこそ、現金手渡しを行う場合は、先述の贈与契約書に加えて、「確かに110万円を現金で受け取りました」という領収書をもらう側から発行してもらうなど、振込以上に厳格な証拠保全が求められます。B税理士が現金での手渡しを許容しつつも、何度も契約や認識の重要性を説いたのはこのためです。

最も恐ろしい生前贈与加算:持ち戻し期間「7年」への延長の衝撃

順調に贈与のプランを立てていたA氏ですが、ふと重大な疑問を口にしました。「これは例えば、後で調べるでしょ、きっとあの、死んじゃったらね」「もし死んだらこれは贈与じゃなくて相続税になる?」

B税理士の回答は、A氏にとって、そして生前贈与を考えているすべての人にとって、極めて残酷な現実を突きつけるものでした。「相続に、はい、戻されます」A氏「戻されちゃう」B税理士「はい。はい」

さらにA氏が「これは10年ぐらい遡るんですか?」と尋ねると、B税理士は衝撃的な事実を告げました。「今そうなりました。過去7年です」A氏「ああ、じゃあ7年生きなきゃ」B税理士「そうですね」

日本の相続税法には、生前贈与加算(持ち戻しルール)という恐ろしい制度が存在します。これは、「亡くなる直前に、相続税を逃れるために慌てて生前贈与を行って財産を減らそうとする行為」を防ぐためのルールです。被相続人(亡くなった人)から、相続や遺贈によって財産を取得する人に対して行われた生前贈与については、たとえ110万円以下の無税の贈与であったとしても、亡くなる前の一定期間内に行われたものはすべて無効化され、「最初から贈与されなかったもの」として相続財産に足し戻されて相続税が計算されます。

この「持ち戻し期間」は、長らく亡くなる前3年間とされてきました。しかし、令和5年度(2023年度)の税制改正により、この期間が段階的に延長され、最終的に亡くなる前7年間へと大幅に延長されることになったのです。

A氏が「7年生きなきゃ」と表現したのは、まさにこの制度の本質を突いています。もしA氏が今日、息子に110万円を贈与したとします。しかし、もしA氏がそこから7年経たないうちに(例えば5年後に)亡くなってしまった場合、その110万円は息子への贈与としては認められず、A氏の遺産として計算され、高額な相続税の対象となってしまうのです。「元気なうちに少しずつ贈与すればいい」というのんびりした考えは、今の時代には通用しません。持ち戻し期間が7年に延長された今、生前贈与は「1日でも早く、高齢になる前に、計画的かつ迅速に」始めることが、絶対的な防衛策となっているのです。

複雑な相続税対策を成功に導く税理士の圧倒的メリット

今回のA氏の電話相談事例は、生前贈与がいかに「知っているつもりで実は何も分かっていない」危険な領域であるかを浮き彫りにしました。

「110万円なら申告しなくていいから適当に渡せばいい」「孫の通帳を作ってお金を貯めておいてあげよう」といった素人の思い込みは、税務調査という国家権力の前では一瞬にして粉砕されます。名義預金と認定されたり、生前贈与加算の対象となったりして、良かれと思ってやった節税対策が、逆に遺族を苦しめる多額の追徴課税という地獄へと変貌するのです。

これらの複雑怪奇な税法と、税務調査官の心理を完全に読み切り、あなたの大切な財産を国から合法的に守り抜くために存在するのが、税理士という国家資格を持ったプロフェッショナルです。

税理士を活用する圧倒的メリット税理士は、単に申告書を作るだけの代行業者ではありません。今回のB税理士のように、顧客の何気ない質問の裏にある「名義預金のリスク」を瞬時に察知し、「孫が自由にお金を使える状態にすること」「契約書を必ず作成すること」といった、後々の税務調査で絶対に否認されないための完璧な防衛ラインを事前に構築してくれます。

また、令和5年度の税制改正による「持ち戻し期間の7年延長」のような、一般人には追いきれない最新の法律の変更を常に把握しており、「誰に対して、どのようなタイミングで贈与するのが最も有利か」という、一人ひとりの家族構成に合わせたオーダーメイドの相続税対策プランを提案してくれます。例えば、持ち戻しの対象とならない孫への直接贈与(※孫が相続人でない場合等、一般的な税制に基づくテクニック)といった高度な手法も、税理士の指導のもとで安全に実行することが可能になります。

「税理士に相談するのはお金がかかるから」と自己流で節税対策を行うのは、目隠しをしたまま地雷原を歩くような極めて危険な行為です。

専門家に支払う相談料や顧問料を「コスト」と考えてはいけません。それは、名義預金認定による数百万、数千万円という追徴課税を防ぎ、残された家族が税金トラブルで骨肉の争いになることを未然に防ぎ、あなたが一生懸命築き上げた大切な資産を、確実に、そして最も効率的に愛する子や孫へ引き継ぐための、最も費用対効果の高い究極の保険なのです。

まとめ

生前贈与を利用した相続税対策は、年間110万円という非課税枠をフル活用できる非常に強力な手段ですが、その裏側には税務署が目を光らせる無数の罠が仕掛けられています。

「孫への贈与が名義預金とみなされる恐怖」「口約束の贈与がすべて否定される証拠不十分のリスク」、そして「亡くなる前7年間の贈与がすべてチャラにされてしまう生前贈与加算の絶望」。これらの厳格なルールを一つでも見落とし、自己流の危うい資金移動を行ってしまえば、将来の税務調査において、あなたの善意はすべて否定され、遺された家族に莫大な税金と精神的な苦痛を強いることになります。

このような悲劇を未然に防ぎ、確実な資産承継を実現するためには、税法のプロフェッショナルである税理士の知見と指導を最大限に活用することが不可欠です。彼らは、複雑な税法の迷路からあなたの一族を安全に導き、税務署の厳しい追及を跳ね返すための完璧な証拠作りと戦略を提供してくれる最高のパートナーです。

自身の資産の移転や相続税対策に少しでも不安を感じている方、あるいはこれから贈与を始めようと考えている方は、間違った手順を踏んでから後悔するのではなく、今すぐ信頼できる税理士に相談し、万全の防衛体制を構築してください。正しい知識と専門家の強力なサポートを武器にすることで、すべての資金移動を適法かつクリーンに実行し、あなたの大切な財産を次世代へと安全にバトンタッチすることができるはずです。

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