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2026.09.29 確定申告

確定申告を税理士に代行依頼する費用と扶養控除等【税理士無料相談】

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給与収入と事業収入の両方がある場合や、年度の途中で雇用形態が変わった場合、確定申告の手続きは複雑になりがちです。こうした状況では、税理士への代行依頼を検討する方も少なくありません。一方で、費用の目安がわからない、扶養控除の仕組みが理解できない、給与所得と事業所得が混在した場合の申告はどうすればよいのかわからない、といった疑問を持つ方も多くいます。

このコラムでは、確定申告の代行費用の相場や、扶養控除の年齢条件、給与所得と事業所得が混在するケースの実務的な注意点を整理します。実務対応の参考として活用いただければ幸いです。

確定申告の代行を税理士に依頼すべきケースとは

確定申告は、毎年1月1日から12月31日の間に生じた所得を翌年の3月15日(土日祝日の場合は翌開庁日)までに申告・納税する手続きです。給与所得のみで年末調整が完了している会社員の方であれば、原則として確定申告は不要です。しかし、以下のような状況では自己申告が必要となります。

  • 給与収入と事業収入(フリーランス・業務委託等)の両方がある
  • 年度途中に転職・退職・雇用形態の変更があった
  • 副業収入が年間20万円を超えている
  • 医療費控除や住宅ローン控除など、年末調整で対応できない控除がある
  • 源泉徴収票が一部しかそろっていない
  • 複数の雇用先や委託先があり、収入の把握が複雑になっている

特に、給与所得と事業所得が混在するケースは、所得の計算方法が異なるため、申告書の作成に一定の専門知識が求められます。年度の途中でアルバイトや業務委託を挟んでいる場合、複数の収入源を正確に整理した上で申告書に反映させる必要があります。

会社員として年末調整を受けた後に業務委託報酬がある場合、給与収入と事業収入の合算で所得税を再計算することになります。この過程では、給与所得控除と事業所得の必要経費の双方を適切に処理しなければなりません。どちらか一方の計算を誤ると、最終的な納税額や還付額に影響が生じます。

こうした複雑な状況では、自力での申告よりも税理士への代行依頼を検討するほうが、結果的にミスや手戻りを防ぐことにつながります。特に確定申告期限が迫っている時期は、早めに相談することで対応できる選択肢が広がります。

確定申告を税理士に代行依頼した場合の費用相場

税理士への確定申告代行費用は、申告内容の複雑さや収入規模によって異なります。一律の定価はなく、事務所ごとに料金体系が設定されています。以下に、一般的な目安を示します。

申告の種類・状況 費用の目安
給与所得のみ(シンプルな内容) 1万〜3万円程度
給与所得+副業(事業所得) 3万〜8万円程度
事業所得のみ(売上500万円未満) 3万〜6万円程度
給与所得+事業所得(混在・複雑) 5万〜10万円程度
不動産所得・譲渡所得等が加わる場合 8万円以上になることもある

給与所得と事業所得が混在するケースで、事業所得が500万円以内であれば、5万円前後で対応できる事務所も多くあります。ただし、資料の整理状況や帳簿の有無によっても追加費用が発生する場合があります。

費用を抑えるためには、源泉徴収票や領収書などの資料を事前に整理しておくことが重要です。税理士が資料の整理から対応する場合は、その分の作業時間がコストに反映されます。事前に自分でできる範囲を整えておくことで、依頼費用を最小限に抑えることができます。

また、毎年継続して同じ税理士に依頼する場合は、初年度よりも2年目以降の費用が下がることもあります。前年の申告書や資料が手元にある状態で対応できるため、作業量が軽減される場合があるためです。年度を超えて継続的に関係を構築することで、より効率的な申告代行が期待できます。

なお、税理士への依頼費用は、事業所得がある方であれば「税理士・弁護士等の報酬」として必要経費に計上できる場合があります。経費として処理できるかどうかは所得の性質によって異なるため、依頼前に確認しておくとよいでしょう。

給与所得と事業所得が混在する申告の実務上の注意点

給与所得と事業所得が混在する確定申告では、それぞれの所得の計算方法が異なる点を理解しておく必要があります。申告書の作成において、どの収入がどの所得区分に該当するかを正しく把握することが、正確な申告の前提となります。

給与所得の計算方法

給与所得は、給与収入から給与所得控除(収入に応じた法定額)を差し引いた金額です。会社員や契約社員、アルバイトなど、雇用契約に基づいて受け取る収入が対象となります。雇用先から交付される源泉徴収票がその根拠書類となります。

給与所得控除は、収入金額に応じて一定の金額が自動的に控除される仕組みであり、実際の経費を証明する書類の提出は不要です。控除額は収入が高くなるにつれて逓増しますが、一定の上限が設けられています。

事業所得の計算方法

事業所得は、事業収入から必要経費を差し引いた金額です。業務委託やフリーランス契約で受け取る報酬が代表的です。事業所得の申告には、収入と経費を記録した帳簿の整備が求められます。青色申告を選択している場合は、最大65万円の特別控除が受けられますが、複式簿記による記帳と期限内の申告が要件となります。

必要経費として計上できるものには、事業に直接関連する費用(仕入費用、外注費、交通費、通信費、消耗品費等)が含まれます。一方で、家事と事業の両方に使用するものについては、事業利用割合に応じた按分が必要です。適切な按分根拠を記録しておくことが、後の確認に備えるためにも望ましい対応です。

源泉徴収票がない期間がある場合の対応

年度の途中で雇用形態が変わるなど、源泉徴収票が一部しかそろっていない場合は、その期間の収入を確認する別の方法を検討する必要があります。給与明細や振込記録、業務委託契約書などを手がかりに、受取金額を算出することになります。

源泉徴収票の交付が遅れている場合や、雇用先への連絡が難しい場合は、税理士や税務署に相談することが望ましい対応です。源泉徴収票なしで申告することも制度上は可能ですが、申告内容の正確性を確保するために慎重な対応が求められます。

なお、雇用先が源泉徴収票を発行しない場合、税務署に対して源泉徴収票の交付を求める相談を行うことも選択肢の一つです。適切な手順を踏むことで、申告に必要な書類を補完できる場合があります。

扶養控除の基本的な仕組みと年齢要件

確定申告や年末調整において、扶養控除は所得税の計算に影響する重要な控除の一つです。しかし、扶養親族として認められるには、年齢をはじめとするいくつかの要件を満たす必要があります。要件を正確に理解した上で、申告書への記載を行うことが重要です。

扶養控除の対象となる要件

扶養控除の対象となる「控除対象扶養親族」とは、以下の要件をすべて満たす親族です。

  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)、または都道府県知事から養育を委託された児童、もしくは市町村長から養護を委託された老人であること
  • 納税者と生計を一にしていること
  • 年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与収入のみの場合は103万円以下)
  • その年の12月31日現在の年齢が16歳以上であること

この「16歳以上」という年齢要件が、実務上よく見落とされるポイントです。特に、子どもが15歳から16歳になる年度では、扶養控除の適用可否が変わるため、年齢を都度確認する習慣を持つことが確認しておきたいポイントです。

16歳未満の子どもは扶養控除の対象外

かつては16歳未満の子どもも扶養控除の対象とされていましたが、平成23年度税制改正により廃止されました。現行制度では、16歳未満の子どもを申告書に扶養親族として記載しても、所得税の扶養控除は適用されず、税額に変化はありません。

これは制度上の仕組みによるものであり、申告ミスや漏れではありません。小学生など16歳未満の子どもがいる世帯では、扶養控除の欄に記載があっても税額計算には影響しない点を理解しておくことが重要です。

平成23年の改正は、子ども手当(現:児童手当)の財源確保の観点から行われたものです。16歳未満の子どもに対する所得税上の優遇は廃止された一方、別途児童手当として現金給付が行われる仕組みになっています。

年齢区分ごとの控除額

扶養控除の控除額は、扶養親族の年齢によって区分されています。

区分 年齢要件 控除額(所得税)
一般の控除対象扶養親族 16歳以上19歳未満・23歳以上70歳未満 38万円
特定扶養親族 19歳以上23歳未満 63万円
老人扶養親族(同居老親等以外) 70歳以上 48万円
老人扶養親族(同居老親等) 70歳以上かつ同居 58万円

なお、住民税においても扶養控除の仕組みがあり、16歳未満の子どもについても「年少扶養親族」として申告書への記載が求められます。これは住民税の算定資料として使用されるためです。所得税の計算には影響しませんが、住民税の計算において一定の影響を与える場合があるため、申告書の該当欄は丁寧に確認するようにしましょう。

扶養控除に関する実務上の注意点

申告書への記載と税額への影響

所得税の申告書において、16歳未満の子どもを扶養欄に記載することは制度的には認められていますが、所得税の計算には影響しません。一方で、住民税の計算基礎となる申告書では、16歳未満の子どもを「年少扶養親族」として記載することが求められる場合があります。

確定申告書には、「住民税・事業税に関する事項」として年少扶養親族の情報を記載する欄が設けられています。この欄への記載が住民税額に影響する場合があるため、確認しておきたいポイントです。確定申告書の記載内容は住民税の課税資料として市区町村へ共有されるため、漏れなく記載することが実務上望ましい対応といえます。

資料がそろわない場合の対処方法

国民年金保険料や国民健康保険料の支払いが確認できない場合、社会保険料控除を申告に反映させることが難しくなります。国民年金保険料の控除証明書は日本年金機構から送付されますが、紛失した場合は再発行を申請することができます。再発行の申請は、日本年金機構のホームページやねんきんダイヤルから手続きを行うことが可能です。

国民健康保険料については、市区町村の窓口で年間の納付額の確認や証明書の発行が可能です。実際に保険料を支払っていれば、確認書類を取得した上で社会保険料控除として申告することができます。未払いの保険料については、控除の対象外となる点に注意が必要です。

医療費控除についても、レシートや領収書を紛失した場合には医療機関に再発行を依頼するか、クレジットカードの明細等で実績を確認する方法があります。ただし、資料がそろわない場合の申告については、税理士に相談の上、対応方針を決めることが望ましいといえます。

マイナンバーの本人確認書類がない場合

確定申告の際には、マイナンバーの提供と本人確認書類の提示が求められます。マイナンバーカードを紛失した場合は、市区町村窓口で再交付申請を行うことができます。再交付までの間は、マイナンバーが記載された住民票と運転免許証等の身分証明書の組み合わせで本人確認に対応することも可能です。

e-Taxを利用する場合は、マイナンバーカードが必要となるケースがあります。書面での申告であれば、住民票の写し等で対応できる場合もあります。詳細は税務署または税理士に確認することをお勧めします。マイナンバーカードの再交付には数週間程度かかる場合があるため、申告期限から逆算して早めに手続きを進めることが実務上の対処として有効です。

確定申告にまつわるよくある誤解

「収入が少なければ申告しなくてよい」という誤解

確定申告が不要かどうかは、収入の金額だけでなく、所得の種類や給与以外の収入の有無によっても判断されます。給与収入が少なくても、業務委託報酬や副業収入が一定額を超えている場合は申告が必要です。また、還付申告(払いすぎた税金の還付)を受けるためには、申告義務がなくても自主的に申告することが求められます。

特に、年度の途中で退職し年末調整を受けられなかった場合は、源泉徴収された所得税が過剰になっているケースが多く、確定申告によって還付を受けられる可能性があります。申告義務の有無にかかわらず、還付が見込まれる場合は積極的に申告することが経済的な観点からも合理的な対応です。

「税額が変わらなければ申告内容は何でもよい」という誤解

扶養控除の年齢要件のように、記載の有無が税額に直接影響しない場合もありますが、申告書の内容は正確に記載することが原則です。特に、住民税の計算に関係する情報については、税額に影響する場合があります。

税額が変わらないからといって、意図的に虚偽の内容を記載することは望ましくありません。実態に即した正確な申告を心がけることが基本的な姿勢です。申告内容に不明点がある場合は、税理士や税務署に確認した上で対応することが、後のトラブルを防ぐことにつながります。

「業務委託報酬は確定申告しなくてよい」という誤解

会社員として年末調整を受けている方であっても、業務委託報酬などの給与以外の所得が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。業務委託で報酬を受け取っている場合、源泉徴収されていたとしても、確定申告によって税額を精算する必要があります。

また、フリーランスや個人事業主として収入を得ている場合は、収入の多寡にかかわらず、事業所得として申告することが基本です。赤字(所得がマイナス)であっても、他の所得との損益通算を行うために申告するメリットがある場合があります。損益通算によって給与所得から事業所得の赤字分を差し引くことで、源泉徴収された所得税の還付が生じることがあります。

「申告期限を過ぎたら申告できない」という誤解

確定申告の期限(通常は3月15日)を過ぎた場合でも、申告自体は可能です。ただし、期限後申告には延滞税や無申告加算税が課される場合があります。還付申告については、申告期限後5年以内であれば申告が認められています。申告が遅れてしまった場合でも、速やかに対応することが望ましい対処といえます。

期限後の申告であっても、税務調査等が入る前に自主的に申告した場合は、加算税の割合が軽減される規定があります。申告漏れに気づいた場合は、速やかに対応することが実務上の基本的な姿勢です。

なお、確定申告を期限内に行った場合でも、申告内容に誤りがあった場合は「修正申告」を行うことができます。申告後に計算誤りや記載漏れに気づいた場合は、修正申告の手続きを経ることで正しい税額に訂正することが可能です。修正申告の手続きは、最寄りの税務署や税理士に相談することで進めることができます。また、申告書に記載した金額が実際より多かった場合(納めすぎた場合)は、「更正の請求」によって還付を求めることができます。更正の請求は、原則として申告期限から5年以内に行う必要があります。申告内容に疑問が生じた場合は、こうした訂正手段があることを頭に置いておくとよいでしょう。

税理士に相談・代行依頼するメリット

確定申告を税理士に依頼することには、単に手続きを代行してもらうこと以上のメリットがあります。複雑な状況でも適切に対応でき、申告内容の精度を高めることができます。

申告内容の正確性を高められる

給与所得と事業所得が混在するケースや、雇用形態が途中で変わっているケースでは、所得の分類や控除の適用に判断が必要な場面が生じます。税理士は税務の専門家として、各所得の性質を正確に判断し、適切な申告書を作成します。自力では気づきにくい控除の適用漏れを防ぐことにもつながります。

たとえば、業務委託で受け取った報酬に対して、適切な必要経費を計上することで事業所得を正確に算出することができます。どの費用が経費として認められるかの判断は、税法の知識を要するため、専門家の関与があることで申告の信頼性が高まります。

資料が不足している場合でも対応策を提示できる

源泉徴収票の一部が未入手だったり、社会保険料の証明書が手元にない場合でも、税理士は代替資料の収集方法や代替手段について案内することができます。自力での対応では判断が難しい状況でも、専門的な知見をもとにした対応が可能です。

資料が不完全な状態でも、税理士が状況を整理した上で申告の優先順位や対応方針を示すことで、依頼者の負担を軽減しながら申告手続きを進めることができます。

節税の観点から申告内容を最適化できる

事業所得がある場合、青色申告の選択や必要経費の適切な計上により、税額を適法な範囲で最小化することができます。税理士は、各種控除や申告方法の選択肢を踏まえた上で、依頼者にとって有利な申告方法を提案します。

青色申告特別控除(最大65万円)の適用を受けるためには、適切な帳簿の整備と期限内の申告が必要です。これらの要件をクリアするためのサポートを受けることで、翌年以降の申告においても継続的なメリットが生まれます。

税務調査への対応も安心

税理士に申告を依頼している場合、税務署からの問い合わせや税務調査が入った際にも、税理士が窓口となって対応することができます。自力申告では対応が難しい状況でも、代理人として適切に対処することが可能です。税理士が関与している申告書は、記録の整備状況が確認されているため、税務上の信頼性が高くなる傾向があります。

申告期限が迫っている場合でもスムーズに対応

確定申告の期限が近づいている場合でも、必要な資料をあらかじめ整理した上で早めに相談することで、期限内の申告に間に合わせることができます。期限ギリギリの依頼は対応可能なケースが限られる場合もあるため、できる限り早い段階での相談が望ましいといえます。

特に、2月から3月にかけての申告期間中は税理士事務所の業務が集中します。複雑な状況の場合や、資料の収集に時間がかかることが見込まれる場合は、1月中から相談を開始することで余裕をもった対応が可能になります。

確定申告の代行費用・扶養控除・事業所得申告を整理して備えるために

給与所得と事業所得が混在するケースや、年度途中に雇用形態が変わったケースでは、確定申告の手続きは通常よりも複雑になります。こうした状況では、申告内容の正確性を確保するために、早めに税理士へ相談することが実務上の有効な選択肢の一つです。

扶養控除については、16歳未満の子どもは所得税の扶養控除の対象外となっており、申告書に記載しても税額に変化はありません。ただし、住民税の計算に関係する「年少扶養親族」の記載欄は別途確認が必要です。制度の正確な理解が、適切な申告につながります。

確定申告の代行費用は、申告内容の複雑さや収入規模によって異なりますが、給与所得と事業所得が混在するケースで事業所得が500万円以内であれば、5万円前後を一つの目安とすることができます。資料の整理状況によっても費用は変わるため、依頼前に資料をできる限り整えておくことをお勧めします。

また、国民年金の控除証明書の紛失やマイナンバーカードの再交付など、申告に必要な書類が手元にない場合でも、各機関への再申請や代替書類の活用によって対応できるケースがほとんどです。状況を整理した上で、一つひとつの課題に対処していくことが、申告完了への近道となります。

ストラーダ税理士法人では、給与所得・事業所得が混在する複合的な確定申告のご相談から、税理士による申告代行まで対応しております。資料が不完全な状況や、期限が迫っている場合のご相談も承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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この記事の監修者
山田 直輝
税理士公認会計士行政書士
2009年公認会計士試験に合格、その後、Deloite Touche Tohmatsu(有限責任監査法人トーマツ)に入所し、メーカー、サービス業、学校、商社等の上場一部企業の会計監査や内部統制監査を行う。監査班では、監査の主任業務を経験した。その後、アドバイザリー部門に部署異動をして、ベンチャー企業支援、賠償業務算定の構築や上場支援業務、企業リスクにおけるリスクマネジメント業務を行う。上場は、リクルートの上場経験を有する。2015年に独立して、ストラーダ税理士法人を設立。「敷居が高くて堅苦しい」税理士のイメージを払拭し、「初めての方でも馴染みやすい」税理士でいることをモットーにしている。趣味は、愛娘と遊ぶこと。
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