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住宅ローン控除とは?
住宅ローン控除は、10年間住宅ローンの残高の1%分の金額を、所得税額から控除できるという制度です。
控除限度額は通常で40万円まで。長期優良住宅認定の新築物件を購入する場合なら、最大で50万円まで控除されます。
制度の対象になるのは、所得が3000万円以下で、返済期間10年以上のローンを組むことです。
主に、新築物件をローンで購入する場合や、増改築のリフォームローンにも適用されます。
また、中古物件でも耐震基準やその他条件が満たされた場合、適用になります。
住宅ローン控除の注意点とは?
大きな節税メリットのある住宅ローン控除ですが、制度を利用する時には次のような注意点がありますので確認しておきましょう。
【住宅ローン控除適用要件を確認する】
住宅ローン控除が適用になるには、次の要件を満たしている必要があります。
・所得が3000万円以下であること
・返済期間10年以上の住宅ローンを組むこと
・控除を受ける者が自ら住む住宅であること
・床面積が50㎡以上であること
・中古住宅の場合は耐震性能の条件を満たしていること
これら5点の要件を満たす必要があります。
中古住宅を購入する時には、控除が適用になる住宅の条件が細かく定められているため注意が必要です。
これらの詳しい内容に関しては、国土交通省の「すまい給付金」というホームページに「住宅ローン減税制度利用の要件」として説明が記載されていますので、そちらを確認してください。
国土交通省「すまい給付金」●住宅ローン減税制度利用要件
http://www.sumai-kyufu.jp/outline/ju_loan/requirement.html
【最初の年の確定申告時の必要書類チェック】
住宅ローン控除は、サラリーマンでも初年度に限り、確定申告が必要になります。
この時にいくつかの書類を提出しなくてはなりません。
その書類は次の通りです。
・確定申告書
・建物・土地の登記事項証明書
・建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し
・住民票の写し
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・住宅ローンの残高を証明する「残高証明書」
・耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写し(中古住宅の場合)
・認定通知書の写し
・源泉徴収票
ちなみに会社から給料をもらっている人は、2年目以降は年末調整で申告をするだけでOKです。確定申告をする必要はありません。
ただし、年末調整をしない個人事業主の場合は、2年目以降も、これらの書類を用意して確定申告をする必要がありますので注意してください。
【借り換え、繰り上げ返済した場合はどうなる?】
住宅ローンの借り換えや、繰り上げ返済については、場合によっては住宅ローン控除が打ち切りになるケースもあるので注意が必要です。
どういうことなのでしょう?それぞれ説明します。
【住宅ローンの借り換え】
借り換える目的が、同じ住宅への借入金である場合や、住宅ローン控除要件を逸脱しないようであれば、そのまま継続して住宅ローン控除が適用になります。
ただし、控除期間は、住み始めた期間からのカウントになりますので、借り換えたからと言って一から控除期間をカウントし直すわけではありません。
5年間控除を受けた場合は、借り換えても残り5年の控除期間しかないことになります。
【繰り上げ返済】
こちらは要注意です。
繰り上げ返済をした場合、仮に返済期間が住宅ローンの最初の月から数えて10年未満になってしまうと、その時点で住宅ローン控除は打ち切りになってしまいます。
住宅ローン控除の適用要件である、「ローンの返済期間が10年以上」という要件を満たさなくなるからです。
ですから、繰り上げ返済をする時には、十分注意が必要です。
まとめ
このように、住宅ローン控除には、確定申告時に手続き上必要になる書類や、適用になる要件などがありますので、今後制度を利用する場合は、不備が無いよう入念な準備が必要です。