退職後に確定申告が必要な人とは?
源泉徴収によって先払いで納めた税金には、控除できる支出分が計算に含まれていません。
例えば、生命保険料を毎月支払っているのであれば、その一部を所得額から差し引くことができるのですが、給与所得者の場合は先払いで税金を納めているため、そのまま放置しておくと税金を余分に払ってしまうことになります。
ただ、控除分がある場合、本来なら会社にその控除分を申告をしておけば、自ら税務署に申告しなくても年末調整で返ってくるものです。
ですが、退職者の場合はどうでしょうか?
会社を退職してしまった場合、年末調整を受けていない場合があります。
そういうケースでは、還付申告をすることで、納め過ぎた税金が返ってきます。
退職者が還付申告を行うメリット
還付申告といっても通常通り確定申告をするだけなのですが、この還付申告には、確定申告期限は関係ありませんので、その年の翌年1月1日から5年間を過ぎていなければ、いつでも確定申告書を税務署に提出して、還付申告をすることができます。
還付申告を行えば、様々な控除分が適用される場合があります。
例えば、住宅ローンを使用してマイホームを建築した場合だと、「住宅借入金等特別控除」もしくは、「特定増改築等住宅借入金等特別控除」が適用になります。
もしくは、10万円を超える多額の医療費を負担した場合だと、医療費控除として計算した分の金額を所得から差し引くことが出来ます。
介護保険料や健康保険料も、その人の所得によって変動しますので、正確な所得を申告することは、還付金が返ってくるだけではなく、その他の費用負担を抑えることにもつながります。
還付申告に必要な書類・期限
還付申告に必要な書類は次の通りです。
【必要書類】
・各種控除証明書(医療費控除の場合はレシートや明細書)
・源泉徴収票
・確定申告書
なお、医療費控除を申告する場合は、医療費の明細書やレシートの原本が必要になります。
生計を一緒にしている家族の分の医療費も合算して計算することができますので、漏れなく申告することが肝心です。
還付申告の期限は、先述のとおり課税対象年の翌年の1月1日から5年間が有効期限となっています。
通常の確定申告は2月15日~3月15日の間に行わなければなりませんが、所得の申告漏れが無い限り、その期日を過ぎて還付申告をしても問題ありません。
まとめ
退職後に滞りなく還付申告をするためには、控除証明書をきちんと保存しておくことが肝心です。
特に医療費控除の場合は、レシートが証明書代わりになるため、必ず捨てずに保管しておくようにしましょう。