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2026.10.26 節税

役員賞与と事前確定届出給与で行う決算対応

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決算期が近づくと、多くの経営者が頭を悩ませるのが役員賞与の取り扱いです。従業員に対する賞与とは異なり、役員賞与は税務上の取り扱いが独特であり、正しい手続きを踏まなければ損金として認められない場合があります。特に事前確定届出給与の仕組みを理解しておくことは、決算対応を円滑に進めるうえで重要なポイントです。ここでは、役員賞与と事前確定届出給与の基本的な考え方から、決算時に確認しておきたい実務上のポイントまでを整理します。

A社では、業績が好調な年度において役員への賞与支給を検討する場面がありました。こうした場面で問題になりやすいのが、単純に決算直前で賞与額を決めて支給してしまうと、法人税法上の損金算入が認められない可能性があるという点です。役員賞与は原則として損金不算入とされており、一定の要件を満たした場合にのみ損金算入が認められる仕組みになっています。この違いを正しく理解しておくことが、決算対応の第一歩といえます。

中小企業の経営者の中には、役員賞与という言葉自体は知っていても、その税務上の取り扱いが従業員賞与と大きく異なることまでは把握していない方も少なくありません。会社の資金繰りに余裕が出てきた段階で、役員に対する処遇を改善したいと考えるのは自然な発想です。しかし、その発想をそのまま実行に移してしまうと、想定していた節税効果が得られなかったり、思わぬ税負担が生じたりすることがあります。決算対応を考えるうえでは、まず制度の全体像を押さえておくことが欠かせません。

本コラムでは、役員賞与の基本的な考え方から、事前確定届出給与の仕組み、決算時に確認しておきたい実務上のポイント、さらによくある誤解までを順に整理していきます。経営者自身が制度の概要を理解しておくことで、税理士との相談もより具体的かつ効率的に進めやすくなります。

役員賞与をめぐる問題提起

役員賞与をめぐる問題提起

従業員の賞与は、支給時期や算定基準が就業規則や賃金規程に基づいて決められることが一般的です。一方で役員賞与については、株主総会や取締役会の決議に基づいて支給額が決まるケースが多く、支給のタイミングや金額の決め方によって税務上の取り扱いが大きく変わります。決算対応を検討する段階になって初めて役員賞与の仕組みを確認する企業も少なくありませんが、実務上は決算の数か月前から準備を進めておくことが望ましいといえます。

特に業績が好調な期については、役員に対して利益還元的な意味合いで賞与を支給したいという相談が増える傾向にあります。業績連動での支給を検討する場合には、あらかじめ制度上の要件を確認しておくことが望ましいです。B社のように、決算直前になって急遽賞与支給を決めるケースでは、税務上の要件を満たせず損金算入ができないという結果につながることがあります。

また、役員賞与をめぐる相談は、単に金額をいくらにするかという話にとどまりません。誰にいつ支給するのか、複数の役員がいる場合には支給額に差を設けるのか、会社の資金繰りとの兼ね合いはどうするのかなど、検討すべき論点は多岐にわたります。決算対応を担当する経理担当者や経営者が、こうした論点をあらかじめ整理しておくことで、税理士との相談もスムーズに進みます。

加えて、役員賞与の設計は、単年度の税務対応だけでなく、翌期以降の役員報酬全体の方針にも影響してきます。今期に事前確定届出給与を活用した場合、翌期以降も同様の枠組みを継続するのか、それとも定期同額給与を中心とした構成に見直すのかについても、早い段階から検討しておくことが望ましいといえます。

役員賞与と事前確定届出給与の制度概要

役員賞与と事前確定届出給与の制度概要

役員給与の損金算入における基本的な考え方

法人税法上、役員に対する給与は大きく分けて、定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与の三つの区分で損金算入の可否が判断されます。定期同額給与は、毎月同額を支給する給与であり、多くの企業で採用されている基本的な形態です。これに対して、賞与のように特定の時期にまとまった金額を支給する給与については、事前に所定の手続きを行っておかなければ損金として認められません。

定期同額給与についても、事業年度の途中で金額を変更する場合には、一定の要件を満たす必要があります。例えば、期首から三か月以内の改定であれば通常の改定として認められますが、それ以降の増額改定については、職制上の地位の変更や経営状況の著しい悪化など、限定的な事由がある場合を除き、増額分が損金不算入となる可能性があります。役員給与全体の設計を検討する際には、定期同額給与の改定ルールについても併せて理解しておくことが望ましいといえます。

事前確定届出給与とは、あらかじめ支給時期と支給金額を定め、所轄税務署へ届出を行ったうえで、その届出どおりに支給する給与を指します。届出内容と実際の支給内容が一致していることが損金算入の前提となるため、届出後に金額や時期を変更してしまうと、原則として損金算入が認められなくなる点に注意が必要です。

この制度が設けられている背景には、役員給与を利用した恣意的な利益調整を防ぐという趣旨があります。役員は自らの給与や賞与の金額をある程度コントロールできる立場にあるため、業績が良い期に多く支給し、業績が悪い期には支給を控えるといった調整を無制限に認めてしまうと、法人税の課税所得を人為的に操作できてしまいます。事前確定届出給与の制度は、こうした調整を防ぎつつ、一定の柔軟性を役員給与の設計に持たせるための仕組みとして位置づけられています。

そのため、事前確定届出給与を活用する際には、単に節税手段として捉えるのではなく、制度の趣旨を踏まえた運用を心がける必要があります。届出内容と実際の支給内容を一致させることは、形式的な手続きにとどまるものではなく、制度の根幹に関わる要件であるという理解が求められます。

届出の時期に関する取り扱い

事前確定届出給与の届出は、原則として株主総会等の決議日から一定期間内、または会計期間開始の日から一定期間内のいずれか早い日までに行う必要があります。この期限を過ぎてしまうと、その事業年度における損金算入は認められません。決算期直前になって役員賞与を検討し始めると、この届出期限に間に合わないことがあるため、早めの準備が実務上重要になります。

実務上は、決算期から逆算してスケジュールを組むことが有効です。例えば、決算期の直後に定時株主総会を開催する会社であれば、その総会での決議内容を踏まえて速やかに届出書を作成し、期限内に税務署へ提出する流れになります。新規に設立した法人が最初の事業年度から事前確定届出給与を活用する場合には、別途定められた期限に従う必要があるため、設立初年度の会社は特に注意しておきたいところです。

また、届出期限は暦日で計算されるため、土日祝日を挟むスケジュールでは想定より余裕がなくなることもあります。期限管理は税理士と共有しておきたいポイントであり、社内担当者だけで期限を管理しようとすると、他の決算業務に追われて対応が後手に回ることもあるため、顧問税理士との連携体制をあらかじめ整えておくことが実務上の安心につながります。

給与の区分 主な特徴 損金算入の考え方
定期同額給与 毎月同額を支給 原則として損金算入が可能
事前確定届出給与 あらかじめ時期・金額を定め届出 届出どおりの支給で損金算入が可能
業績連動給与 利益指標等に連動して支給 一定の要件を満たす場合に損金算入が可能

この表からもわかるように、役員賞与を損金として計上したい場合には、事前確定届出給与の仕組みを活用することが一般的な選択肢になります。どの区分に該当するかによって手続きの内容が変わるため、支給を検討する段階で自社がどの区分を想定しているのかを明確にしておくことが望ましいです。

業績連動給与については、有価証券報告書での開示や、算定方法の客観性など、上場企業を中心に想定された要件が多く、中小企業がこの区分を選択するケースは限定的です。多くの中小企業にとっては、定期同額給与と事前確定届出給与の組み合わせで役員給与全体を設計するのが現実的な選択肢となります。定期同額給与で基本的な生活基盤となる報酬を確保しつつ、事前確定届出給与で賞与部分を柔軟に設計するという構成は、実務上よく見られるパターンです。

決算対応における実務上の注意点

決算対応における実務上の注意点

業績に応じた柔軟な支給判断

事前確定届出給与を活用する場合でも、業績次第で実際に支給するかどうかを選択できる余地はあります。届出を行ったうえで、業績が想定を下回った場合には支給を見送るという判断自体は可能です。ただし、届出額の一部だけを支給するなど、届出内容と異なる金額を支給してしまうと、その支給全体について損金不算入となる可能性がある点には注意が必要です。支給するかしないかの二択で考えることが実務上のポイントになります。

A社のケースでは、決算前に業績の見通しを踏まえたうえで、役員賞与を支給するかどうかを検討していました。このように、事前に届出を行っておき、実際の業績を見ながら支給の可否を判断するという進め方は、多くの企業で採用されている実務対応です。あらかじめ複数のシナリオを想定し、顧問税理士と相談しながら届出内容を決めておくことで、決算期になってからの判断がしやすくなります。

ただし、支給を見送るという判断を安易に繰り返すことは望ましくありません。毎期のように届出だけ行って支給を見送るという運用が続くと、税務調査の際に制度趣旨に沿った運用がなされているかどうかを確認されることがあります。あくまで、業績の変動に応じた合理的な判断の結果として支給の可否を決めるという姿勢が重要であり、節税のみを目的とした形式的な届出とならないよう留意する必要があります。

また、複数の役員がいる会社では、役員ごとに異なる金額や時期を設定することも可能です。例えば、代表者と他の役員とで支給時期をずらしたり、職責に応じて金額に差を設けたりするケースもあります。この場合、それぞれの役員について個別に届出内容を管理する必要があるため、社内での情報整理がより重要になります。

届出書類の記載内容と社内手続き

事前確定届出給与の届出書には、支給時期、支給金額、対象となる役員の氏名などを記載します。記載内容に誤りがあると、届出そのものが無効と判断される可能性があるため、正確な記載が求められます。また、株主総会や取締役会での決議についても、議事録を適切に作成し、決議日を明確にしておくことが望ましいです。議事録と届出書の整合性を確認しておきたいポイントです。

社内手続きとしては、まず役員報酬・賞与の方針を検討する段階で、経営者と顧問税理士が支給時期や金額のイメージをすり合わせておくことが有効です。そのうえで、株主総会での決議、届出書の作成、税務署への提出という流れを、期限内に順序立てて進めていく必要があります。決算期の直前になって慌てて対応するのではなく、期首や期中の早い段階から準備しておくことで、手続きの漏れを防ぎやすくなります。

実務では、経理担当者が中心となって届出書のドラフトを作成し、税理士がその内容を確認するという分担で進めるケースが多く見られます。会社の規模が大きくなり役員数が増えるほど、確認すべき項目も増えていくため、チェックリストのような形で管理項目を整理しておくと、担当者が変わった場合にも対応しやすくなります。決算対応は毎期繰り返し発生する業務であるため、社内に一定の手順を蓄積しておくことが、長期的な業務効率化にもつながります。

役員賞与に関するよくある誤解

役員賞与に関するよくある誤解

役員賞与や事前確定届出給与については、実務の現場でいくつかの誤解が見られます。以下に代表的なものを整理します。

  • 役員賞与は届出さえ行えば損金算入できると考えているケースがありますが、届出内容と実際の支給内容が一致していることが前提です。
  • 業績が良かった年だけ後から賞与を上乗せできると考えているケースがありますが、届出額を超える支給は損金不算入の対象となる可能性があります。
  • 従業員賞与と同じ感覚で、決算直前に金額を決めればよいと考えているケースがありますが、事前確定届出給与は事前の手続きが前提となる制度です。
  • 一度届出を行えば翌期以降も自動的に有効になると考えているケースがありますが、事業年度ごとに改めて届出が必要です。

こうした誤解は、制度の趣旨を正確に把握していないことから生じやすいものです。事前確定届出給与は柔軟性が低い制度であることを理解しておくことが、誤った運用を避けるうえで役立ちます。特に、複数の役員がいる企業では、役員ごとに支給時期や金額が異なることもあるため、それぞれについて個別に届出内容を確認しておく必要があります。

また、税制改正によって制度の細部が見直されることもあるため、過去に確認した内容がそのまま現在も当てはまるとは限りません。数年前に一度制度を確認したきり、その後の改正情報を追っていないという企業も見受けられますが、決算対応のたびに最新の取り扱いを確認しておくことが望ましい姿勢といえます。顧問税理士に定期的に確認する習慣を持つことで、こうした誤解や情報の古さに起因するトラブルを防ぎやすくなります。

特に、複数の子会社やグループ会社を有する企業においては、会社ごとに役員構成や決算期が異なることもあり、届出のスケジュールが複雑になりやすい傾向があります。グループ全体での役員報酬の方針を統一しておくことで、各社の担当者が個別に判断する負担を軽減しやすくなります。グループ経営を行う企業ほど、早い段階から全体の方針を整理し、各社の決算スケジュールに合わせた個別対応を計画的に進めていくことが実務上望ましいといえます。

不動産取引や労務対応との関連

不動産取引や労務対応との関連

役員賞与や決算対応を検討する時期には、他の経営課題も同時並行で進んでいることが少なくありません。例えばC社のように、不動産取引に関するトラブル対応や、新規事業の検討と並行して決算準備を進めるケースもあります。こうした状況では、税務面だけでなく、契約関係や労務管理など複数の観点から専門家に相談することが有効です。

不動産取引においては、契約の締結や解除に関して宅地建物取引業法や民法上の考え方が関わる場面があります。契約トラブルの解決方法は事案ごとに異なるため、金銭的な解決を含めて複数の選択肢を検討することが実務上望ましいといえます。決算対応と不動産取引が同時期に発生する場合には、税理士だけでなく司法書士や行政書士など関連する専門家と連携しながら対応を進めることが求められます。

また、新規事業の検討にあたっては、事業内容によって関係する許認可や規制が異なります。例えば、宿泊を伴うサービスや旅行に類するサービスを企画する場合には、旅行業法上の登録が必要になる場面もあり、事業スキームの設計段階から法的な位置づけを確認しておくことが望ましいといえます。役員賞与や決算対応の検討と並行して、こうした新規事業の法的な整理を進める企業も見られますが、それぞれの論点は専門分野が異なるため、税理士、行政書士、社会保険労務士など、必要な専門家に個別に相談しながら進めることが実務上の安心につながります。

労務面についても、決算期には賞与に関する社会保険料の取り扱いや、算定基礎届との関係など、確認しておきたい事項があります。役員賞与は従業員賞与とは制度上の位置づけが異なりますが、社会保険上の取り扱いについても、支給の形態によって確認しておくべき点があるため、社会保険労務士と連携しながら全体像を整理しておくことが望ましいといえます。

加えて、役員の社会保険料は標準賞与額に応じて算定されるため、賞与の支給時期や金額によって、会社と役員双方の負担額が変動します。役員報酬全体の設計を検討する際には、法人税の観点だけでなく、社会保険料の負担も含めた総合的な資金計画を立てておくことが実務上望ましいといえます。特に、複数回に分けて賞与を支給するようなケースでは、社会保険料の算定方法について事前に確認しておくことで、想定外の負担増を防ぎやすくなります。

専門家へ相談するメリット

専門家へ相談するメリット

役員賞与や事前確定届出給与の手続きは、届出の期限や記載内容など、細かな要件が定められています。自社だけで手続きを進めようとすると、届出のタイミングを逃してしまったり、記載内容に不備が生じたりすることがあります。早い段階から税理士に相談しておくことで、手続き漏れを防ぎやすくなります。

また、業績の見通しを踏まえた役員報酬・賞与の設計は、単に税務上の要件を満たすだけでなく、会社全体の資金繰りや将来の事業計画とも関係してきます。税理士に相談することで、決算対応だけでなく、中長期的な経営計画も踏まえた役員報酬の設計を検討しやすくなります。専門家に相談することで多角的な視点から検討できる点は、大きなメリットといえます。

加えて、新規事業の検討や不動産取引など、税務以外の論点が絡む場合には、司法書士、行政書士、社会保険労務士など関連分野の専門家と連携することも有効です。ストラーダグループでは、税理士法人、司法書士法人、行政書士法人、社会保険労務士法人がそれぞれの専門分野で連携しながら対応する体制を整えています。複数の課題が同時に発生している企業にとって、こうした横断的な相談体制は実務上心強い存在になります。

特に、成長段階にある企業では、決算対応、役員報酬の設計、新規事業の立ち上げ、既存契約のトラブル対応など、複数の課題が同時期に重なることが珍しくありません。それぞれの課題を別々の専門家に個別に相談すると、情報の共有に手間がかかったり、全体像を把握しにくくなったりすることがあります。グループ内で複数の専門分野が連携している体制であれば、経営者は一つの窓口を通じて複数の論点を整理しやすくなり、意思決定のスピードも向上しやすくなります。

役員賞与の設計についても、単年度の税務対応として捉えるのではなく、中長期的な役員報酬全体の方針や、事業計画との整合性を踏まえて検討することが望ましいといえます。税理士との継続的な相談を通じて、毎期の決算対応をルーティン化しつつ、必要に応じて制度の見直しを行っていくことが、安定した経営基盤の構築につながります。

決算対応を見据えた役員賞与設計のまとめ

決算対応を見据えた役員賞与設計のまとめ

役員賞与を損金として計上するためには、事前確定届出給与の仕組みを正しく理解し、期限内に必要な手続きを行うことが求められます。届出内容と実際の支給内容を一致させることが前提となるため、業績の見通しを踏まえたうえで、慎重に金額や時期を検討する必要があります。決算直前になって慌てて対応するのではなく、期首や期中の早い段階から準備を進めておくことが、実務上望ましい進め方といえます。

また、決算対応と並行して不動産取引や新規事業の検討など、複数の経営課題が発生することも少なくありません。こうした場面では、税理士だけでなく関連分野の専門家と連携しながら対応を進めることで、経営全体を見渡した判断がしやすくなります。役員賞与の取り扱いに不安がある場合や、事前確定届出給与の手続きについて確認しておきたい場合には、早めに税理士法人ストラーダへご相談ください。決算期の準備状況や事業計画を踏まえたうえで、実務に即した具体的なアドバイスを提供いたします。

役員報酬や役員賞与の設計は、一度決めたら終わりというものではなく、事業の成長段階や経営環境の変化に応じて見直していくべきテーマです。毎期の決算対応を通じて制度への理解を深めながら、経営者と税理士が継続的に対話を重ねていくことが、無理のない事業運営につながっていきます。決算期を迎えるたびに慌てることのないよう、早めの相談と準備を心がけていただければと思います。

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この記事の監修者
加藤 敦
2011年から7年間、総合商社の不動産部門にて、ビル管理業務テナントリーシング業務に従 事。その後、不動産買取業者に入社し、売買・仲介・賃貸と不動産業を幅広く経験。 2021年にタックスリアルティ株式会社の代表取締役に就任。 また、千葉県無形文化財指定「武術 立身流」の次期(23代目)宗家として伊勢神宮、日本武道館など国内外にて活動中。 2025年9月には大阪万博にて演武。2026年2月に千葉県無形文化財保持者として認定される。
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