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会社設立後の税務署での手続き
法務局で登記手続きが完了した後、忘れてはならないのが税務署に提出する書類です。
税務署へは必ず期限までに提出する必要がある書類と、できれば提出した方がよい任意の書類があります。
税務署に必ず提出する必要書類
★法人設立届出書
法人を設立したことを届け出る書類になります。
提出期限は、法人を設立した日から2ヶ月以内です。
法人設立書の他にも、添付書類として以下の書類を一緒に提出しなければなりません。
【添付書類】
・定款のコピー
・登記事項証明書
・設立時賃借対照表
・株主名簿
★給与支払事務所等の開設届出書
給料を支払う事務所を設立した時に、税務署に提出する書類です。
法人を設立した日から1か月以内に提出する必要があります。
任意の提出書類
★青色申告承認申請書
青色申告で確定申告をするための承認手続き書類です。
承認されると、青色申告特別控除や損失の繰越控除、専従者給与控除などの税制上の優遇措置が適用になります。
青色申告承認申請書の提出期限は、法人を設立した日から2ヶ月以内となっています。
提出しない場合は白色申告で確定申告をすることになるのですが、白色申告だと損失の繰越控除ができないなど、税制上のメリットを享受できませんので損です。
通常は、この手続きも法人設立届出書と一緒に提出します。
★棚卸資産の評価方法の届出書
棚卸しとは、会社で売れずに残っている商品の在庫のことを言います。
この書類には、売れ残った在庫の価値を計算する評価方法を選択して、税務署に届ける書類になります。
提出期限は、会社を設立してから初めての確定申告の提出期限までとなっています。
もし、この書類の提出をしなければ、最終仕入原価法が自動的に適用になります。
★減価償却資産の償却方法の届出書
減価償却の計算方法を選択して、届け出る書類です。
定額法か定率法を選び、最初の確定申告の提出期限までに税務署へ提出します。
定額法とは、減価償却費の額が同じ額になる計算方法です。
一方、定率法は、はじめの年ほど多く減価償却し、その後、毎年償却費が減少していく計算方法になります。
★源泉所得あ税の納金の特例の承認に関する申請書
従業員に給料や報酬を支払った月の、翌月10日までに納付するのが源泉徴収税なのですが、この申請書を提出することで、源泉徴収税の納付が年2回、6ヶ月ごとの源泉徴収をまとめて、半年に1回の納付で済むようになります。
まとめ
青色申告承認申請書は強制ではありませんが、税制上のメリットが大きいためできれば必ず作成して提出手続きをした方が良い書類です。
書類を提出したからといって、必ず青色申告事業者の承認が通るわけではありませんが、提出はしておいた方がいいでしょう。