独立をするにあたって、収入が確保できることがわかったら、辞表を提出したいという相談をよく受けます。
会社の副業規定の内容は会社によって違いますので、どこまでなら良いというのは判断を一概に述べることは困難です。

ここでは、過去の相談者の方が実際にやっている方法を参考までに記載します。

配偶者の名前で会社を設立する

ご自身を株主として出資し、身内を代表取締役として就任してもらいます。株主は登記事項ではありませんので、外からはわかりません。代表取締役は、登記事項ですので、登記簿を閲覧することにより、簡単に代表者が誰なのかを外から把握することができます。

対外的にはこのような形をとり、実質的にも自らはサポート役に徹し、退社後に代表者を変更して自らの名前を登録する。

自らを代表にして起業する場合

個人事業主として開業する場合

住民税の支払い方法を、副業によって発生する住民税に限り「普通徴収」にすることで、会社に副業が知られることを防ぐことが可能です。もちろん、会社からもらう給料は、「特別徴収」にします。

普通徴収にすることにより、会社員としての給与から会社に天引きされる住民税とは区別され、住民税額の変動を会社に知られることを防ぐことができます。
ただし、個人事業主として赤字を出した場合、会社員としての給与所得がマイナス分と相殺されて所得が減るため、税額が変わります。そのため、住民税も減額されますので、会社に知られることになります。
※普通徴収とは、副業で得た所得に対する住民税のみを自分で直接納付することです。
※特別徴収とは、給与の収入を会社が立替えて納付することです。

法人として開業する場合

法人の場合は役員報酬として利益を受け取るため、個人事業主のように赤字を出しても現在勤めている会社に知られることはありません。
法人の場合は、他にも役員報酬ではなく配当金として利益を享受する方法もあります。その場合も、現在働いている会社に知られず所得を得ることができます。

ストラーダグループがお客様にご提供させて頂くサービス

会社設立について

お客様の希望する会社設立に関して、弊社専属の専門家によるヒアリングを行わせて頂き、お客様1人1人に合ったオーダーメイドの組織を設立させて頂きます。
初回のご相談は無料です。その後弊社のサービスを受けて会社設立される場合、お客様がご自身で会社設立する場合と同じ価格で会社設立が可能となります。