念願の会社設立が終え、自分に初給料を出そうと思います。
何か気を付けることはありますか?
念願の会社設立が終え、自分に初給料を出そうと思います。何か気を付けることはありますか?
支払時期、役員給与の金額と手取り額について気を付ける必要があります。
まずは、役員の給与の特性を知りましょう。
役員は、1年に1度しか給料の金額を増減させることができません。
例えば、設立時に社長の給料を30万円として設定します。1年間ずっと役員報酬30万円を払い続けていくことになります。
そのため、1年間の売上見込みを加味して給料を決めましょう。
期の途中で会社にお金がなくなり、給料を払えなくなるという事態が生じることもあるかもしれません。また、期の途中で思ったよりも業績が良く、売上増加に伴って法人税を多く払うよりも、その分を給料にしたいと思われるかもしれません。しかし、途中で報酬額を変えることはできません。
支払時期
会社設立時から3か月以内に役員の報酬を決定し、支払を開始します。設立登記が終え、銀行口座の開設や税務署への申請書の提出といった業務でバタバタし、更にはご自身の事業のための打ち合わせ等で忙しくしていると、すぐに時間は経ってしまいます。
忙しくて3月以内に役員の報酬を決定しなかった結果、1年間は無報酬なんてこともあり得ます。そうならないためにも、会社設立時に役員給与は決定しておきましょう。
役員給与の金額
上記でお話した通り、1年間は同額にしなければいけません。そのため、1年間維持できる金額を設定しておくことが必要です。
手取り額
例えば役員報酬の金額を30万円と設定した場合、法人口座から30万円全額を個人の口座に支払ってはいけません。そこから、源泉所得税、住民税や社会保険料と労働保険料を差引く必要があります。額面からこれらの金額を差し引いた金額をご自身の個人口座に振り込む必要があります。
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