確定申告や年末調整において、国民年金保険料(社会保険料)の控除を受けられる方もいるかと思います。そのときに、国民年金保険料控除の証明書で領収書が必要となります。
この記事では、国民年金保険料の控除に必要な書類や、どのようなときに領収書が必要か解説していますので、最後までご覧になってくださいね。
国民年金保険料の控除に必要な書類は?
国民年金保険料は、確定申告で保険料の納付金額を申告すれば、納付金額のうちの全額が控除されます。
申告時には、社会保険料控除証明書というものを確定申告書に添付して税務署に提出します。
もし、証明書を紛失した場合や、証明書自体が届いていないような場合、保険料の納付が分かる領収書の添付でも認められる場合があるので、確定申告先の税務署にお聞きください。
国民年金保険料はコンビニや銀行でも納付書から納付できますが、その時にもらう受領印付きの領収書は必ず保管しておきましょう。
控除証明書も領収書も無い場合は、控除証明書の再発行を依頼することになります。再発行は、日本年金機構か最寄りの年金事務所に相談をすれば、対応してもらえます。
また、領収書を提出した方が良いケースもあります。
国民年金保険料の領収書は、どのような時に添付した方が良い?
社会保険料控除証明書に記載されている、見込額や納付済額以上に社会保険料を納めている場合。このようなケースでは、証明書だけではなく領収書も添付書類として必要になります。申告書に追加で納めた分の金額を合算して確定申告をしますので、控除証明書に記載されている金額とは違うからです。
例えば、ご家族の保険料を社会保険料控除対象者であるAさんが納めると、Aさんの税金からその分が控除されることになります。申告書には、納めた家族の分の社会保険料と自分の分を合算した金額を書き、提出することに。証明書には余分に納めた金額が加算されていないので、その支払い額を証明するための領収書になります。
また、社会保険料控除証明書の見込額の欄に、金額の記載が無い場合、領収書の提出が必要になります。
見込額とは、12月31日まで社会保険料を納付した場合の金額のことです。社会保険料控除証明書は、通常11月に発行されますので、12月分の保険料は”支払う見込み”ということになります。この見込欄に記載が無い場合は、12月分を支払った事を証明するために、領収書も一緒に提出をします。
ただし、社会保険料控除証明書は2月に発送される人もいます。そのハガキには納付済額に支払額すべてが記載されていますので、領収書は必要ありません。
国民年金保険料控除の添付書類に関して留意しておくべきこと
社会保険料控除証明書や領収書などの確定申告の添付書類は、コピーを取っておきましょう。これらの添付書類は、”原本”の提出が求められるので、何か手違いがあった時に、手元にあるそのコピーが証明書になります。
これは、控除証明書に限らず源泉徴収票に関しても、原本の方を提出しないといけません。
ただ、領収書に関しては、コピーで認められるケースもあるようですので、どうしても原本を手元に残しておきたい場合は、提出先の税務署にご相談ください。原則としては、領収書も”原本の方を提出するのですが、税務署によってはコピーで認められる場合もあるかもしれません。
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