TOP > 税理士法人トップ > 税理士法人お役立ち情報 > 相続税 > 相続税申告の流れと相続手続き完全ガイド|申告要否の確認から確定申告まで

相続税 column

相続税
2026.06.24 相続税

相続税申告の流れと相続手続き完全ガイド|申告要否の確認から確定申告まで

ストラーダグループ

ストラーダグループは日本橋、水天宮前、人形町、茅場町の
税理士・社労士・司法書士・行政書士・公認会計士・FP・宅建士が在籍している士業の専門家集団です。
無料相談のご予約は下記にてお願いいたします。

無料相談予約案内

お電話から予約はこちら 0120-709-459 平日:9:00-18:00

メールお問い合わせ

LINEで予約

相続が発生すると、遺族は悲しみの中でも多くの手続きを進めなければなりません。預貯金や株式、不動産など財産の種類が複数にわたる場合、それぞれに異なる手続きが必要となり、準備の途中で行き詰まるケースも少なくありません。特に、申告期限が相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内と定められているため、早期に全体像を把握して計画的に進めることが重要です。

本コラムでは、相続税申告の基本的な仕組みや基礎控除の考え方、手続きの流れと実務上の留意点について整理しています。相続手続きをご自身で進めていたものの途中で困難を感じている方、あるいはこれから手続きを開始される方に、制度理解の一助となれば幸いです。

Contents

相続税申告が必要になるケースとは

相続税の申告が必要かどうかは、まず「相続財産の総額が基礎控除額を超えるかどうか」を確認することから始まります。すべての相続案件で申告義務が生じるわけではなく、基礎控除額以下に収まる場合は原則として申告不要です。

相続税の基礎控除の計算式

相続税の基礎控除額は、以下の計算式で算出されます。

項目 内容
基礎控除額の計算式 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
相続人が1人の場合 3,000万円 + 600万円 = 3,600万円
相続人が2人の場合 3,000万円 + 1,200万円 = 4,200万円
相続人が3人の場合 3,000万円 + 1,800万円 = 4,800万円

たとえば相続人が2名で、預貯金・株式・不動産などを合わせた財産総額が8,000万円程度であれば、基礎控除額(4,200万円)を大幅に上回るため、相続税の申告義務が生じることになります。財産の種類に応じた評価方法によって課税価格は算定されますが、まず総資産の概算と相続人数を照らし合わせることが第一ステップです。

申告が必要か迷うケース

相続財産の評価は、単純な時価や残高だけで判断できない場合があります。不動産については「路線価方式」や「倍率方式」による評価が必要であり、上場株式は相続開始日を含む特定の時点の終値を参照します。また、生命保険金や死亡退職金は一定の非課税枠が設けられているため、単純合計とは異なる金額で判断することになります。

このような評価上の考慮点があるため、財産の概算が基礎控除額に近い水準にある場合は、専門家への相談を通じて正確な課税価格を確認することが望ましいといえます。

相続税申告の期限と手続きの全体像

相続税申告の期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」です。多くのケースでは被相続人が亡くなった日から起算されます。この期限を過ぎた場合、無申告加算税や延滞税が課されるため、期限管理は実務上の重要事項です。

主な手続きの流れ

相続税申告に向けた手続きは、大きく以下の段階で進みます。

  • 相続人の確定:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をもとに、法定相続人を確定します。「法定相続情報一覧図」を作成・登録しておくと、各機関への提出が簡略化されます。
  • 財産調査と評価:預貯金の残高証明書、有価証券の残高証明書、不動産の登記事項証明書・固定資産税評価証明書などを収集し、各財産の相続税評価額を算出します。
  • 遺産分割協議:相続人全員で遺産の分割方法を協議し、合意内容を遺産分割協議書として取りまとめます。
  • 相続税申告書の作成・提出:各相続人の取得財産に基づいて申告書を作成し、被相続人の住所地を管轄する税務署へ提出します。
  • 相続税の納付:申告期限と同じ日が納付期限となります。

不動産の名義変更(相続登記)は、2024年4月1日から義務化されました。相続による不動産取得を知った日から3年以内に登記申請を行わなければならず、正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料が科される可能性があります。相続登記は司法書士の業務領域となるため、税理士と連携しながら並行して進めることが一般的です。

手続きが滞りやすい場面

相続手続きを当初は自身で進めていても、途中で対応が困難になるケースがあります。代表的な要因としては、必要書類の収集範囲が想定以上に広かった場合、一部の相続人が体調不良や多忙で手続きに参加できなくなった場合、財産の種類が多く評価方法が複雑な場合などが挙げられます。

手続きが滞ったまま申告期限が近づいている場合でも、専門家への依頼を通じて手続きを引き継ぐことは可能です。ただし、収集が必要な書類の量や評価作業の複雑さによっては、依頼から申告完了までに一定の時間を要するため、余裕を持って相談することが推奨されます。

相続財産の種類と評価のポイント

相続税の課税対象となる財産は多岐にわたります。ここでは代表的な財産の種類と、実務上の評価における主な留意点を整理します。

預貯金・現金

預貯金は原則として残高証明書の金額が評価額となります。相続開始日時点の残高に加え、既経過利息の額が加算されます。複数の金融機関に口座がある場合は、それぞれ残高証明書を取得する必要があります。

上場株式・投資信託

上場株式の評価は、①相続開始日の終値、②相続開始日の属する月の終値の平均額、③相続開始日の属する月の前月の終値の平均額、④相続開始日の属する月の前々月の終値の平均額、のうち最も低い価格を採用します。証券会社から残高証明書を取得する際は、相続開始日を明示して請求することが重要です

投資信託については種類によって評価方法が異なるため、各信託の評価基準日における基準価額や解約請求単価を確認します。

不動産(土地・建物)

土地は路線価が設定されている地域では「路線価方式」、設定がない地域では「倍率方式」によって評価します。建物は固定資産税評価額がそのまま相続税評価額となります。ただし、他人に貸している場合などは、評価額を下げるルールがあります。

区分所有マンションについては、2024年1月1日以降の相続分から新たな評価方法が適用されており、従来の評価額に「区分所有補正率」を乗じた金額が評価額となります。築年数が経過した物件であっても、立地条件によっては相続税評価額が少し引き上げられることがあるため、固定資産税評価証明書の取得と路線価の確認が欠かせません。

自動車・動産

自動車は売買実例価額や業者の査定額などを参考に評価します。軽自動車を含む一般的な乗用車は市場価値が比較的低いケースが多いですが、相続財産として計上が必要な点は変わりません。

法定相続情報一覧図の活用と戸籍収集の実務

相続手続きを進めるうえで、戸籍謄本の収集と「法定相続情報一覧図」の作成・登録は、実務上の負担を大きく左右します。

法定相続情報一覧図とは

法定相続情報一覧図とは、法務局が認証した「相続関係を一覧にした図面」です。一度登録すれば、金融機関や法務局などへの相続手続きの際に、束になった戸籍謄本の代わりとして利用できます。

従来は相続手続きのたびに戸籍謄本の原本一式を提出(または原本確認後に返却を受ける)必要がありましたが、法定相続情報一覧図を活用することで、複数の機関への同時並行的な手続きが容易になります

戸籍収集の注意点

相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍を収集する必要があります。本籍地が転籍によって複数にまたがる場合は、それぞれの市区町村役場へ請求が必要となり、時間と手間がかかります。

また、被相続人が亡くなる前に離婚・再婚をしていた場合、認知した子がいる場合など、戸籍の記録が複雑になるケースもあります。こうした事情がある場合は、早期に専門家へ相談したうえで戸籍収集の範囲を確認することが望ましいといえます。

相続手続きにおけるよくある誤解

相続税申告や相続手続きについては、さまざまな誤解が見受けられます。ここでは実務上よく取り上げられる事項を確認します。

誤解①「財産が多くなければ申告は不要」

基礎控除額を超えるかどうかを正確に判断するためには、すべての相続財産の評価が必要です。不動産の路線価は時価と乖離することもあり、また被相続人が保有していた生命保険の死亡保険金や死亡退職金など、見落としやすい財産が加わることで課税価格が想定より高くなる場合があります。概算で「基礎控除以下だろう」と判断せず、一度全体の財産を整理することが必要ポイントです。

誤解②「不動産の名義変更は急がなくてよい」

前述のとおり、2024年4月以降は相続登記が義務化されています。名義変更をしないまま放置した場合、次の世代の相続が発生したときに相続人が増え、手続きがより複雑化することも起こりえます。相続税の申告期限とは別に、登記の期限も管理する必要があります。

誤解③「自分で申告書を作れれば費用がかからない」

相続税の申告書は、国税庁のホームページで様式が公開されており、一定の知識があれば自身で作成することも可能です。ただし、土地の評価や各種特例の適用(小規模宅地等の特例など)を正確に行うためには、相応の専門知識が求められます。特例を適用し忘れた場合や評価誤りがあった場合は、本来よりも多くの税を納めてしまう可能性があります。申告後に修正申告や更正の請求が必要になるケースもあるため、複雑な財産構成の場合は専門家への依頼を検討することが選択肢の一つです。

誤解④「相続人の一人が手続きを進めればよい」

遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。一部の相続人が単独で決定することはできません。また、相続税の申告は相続人各自が行うことも可能ですが、実務上は代表者がまとめて申告書を作成・提出するケースが多く、その場合も全員の押印・署名が必要となります。相続人間の連絡調整は手続き全体において重要な要素です。

誤解⑤「期限を過ぎたら申告できない」

申告期限を過ぎた場合でも、申告自体は行えます。ただし、期限後申告となった場合には無申告加算税(原則として納付税額の15%、税務調査前の自主申告の場合は5%)が課されるほか、申告期限の翌日から納付日までの日数に応じた延滞税が加算されます。期限を過ぎてしまった場合でも、早期に申告・納付することがより望ましい対応となります。

相続手続きで収集が必要な主な書類一覧

相続税申告と相続手続きを進めるうえで、収集が必要な書類は多岐にわたります。どのような書類が必要になるかをあらかじめ把握しておくことで、手続き全体のスケジュールを組み立てやすくなります。

共通して必要となる書類

  • 被相続人の戸籍関係書類:出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍。本籍地が複数にまたがる場合は各市区町村役場への請求が必要です。
  • 被相続人の住民票除票:死亡後に住民票から除かれた記録。本籍地の記載が必要となります。
  • 相続人全員の戸籍謄本:被相続人との続柄を証明するために必要です。
  • 相続人全員の印鑑登録証明書:遺産分割協議書への押印に使用します。(遺言書のコピーまたは遺産分割協議書のコピー)
  • 法定相続情報一覧図(取得済みの場合):法務局が認証した一覧図があれば、戸籍謄本の束の代替として各機関へ提出できます。

財産の種類別に必要な書類

財産の種類 主な必要書類
預貯金 各金融機関の残高証明書(相続開始日現在)、既経過利息計算書、通帳の写し
上場株式・投資信託 証券会社の残高証明書(相続開始日現在)、各銘柄の評価明細
不動産(土地・建物) 登記事項証明書、固定資産税評価証明書、名寄帳(市区町村が発行)、公図・地積測量図のコピーまたは賃貸借契約書のコピー(必要に応じて)
生命保険 保険会社の支払明細書(死亡保険金支払通知書)生命保険証券のコピー
自動車 車検証のコピー、市場価値の参考資料
借入金・債務 金融機関の残高証明書、ローン残高明細

書類の取得にはそれぞれ数日から数週間を要する場合があるため、申告期限から逆算した収集スケジュールを早期に立てることが実務上のポイントです。特に金融機関の残高証明書や不動産の評価証明書は、窓口や郵送での請求が必要なものもあり、余裕を持った準備が求められます。

相続税申告に関連する主な特例制度

相続税には、一定の要件を満たすことで税負担を軽減できる特例制度が設けられています。代表的なものを確認しておきましょう。

小規模宅地等の特例

被相続人が居住または事業に使用していた土地を相続した場合、同居していた家族などが引き継ぐ等一定の要件を満たせば相続税評価額を最大80%減額できる特例です。適用要件は相続する側の続柄や居住状況、申告期限までの保有・居住継続などによって異なります。

この特例は申告書の提出が適用の条件となっており、申告漏れがないよう注意が必要です。要件の確認や書類収集に専門的な判断が求められることが多い特例の一つです。

配偶者の税額軽減

被相続人の配偶者が取得した財産については、法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い金額までは相続税が課されません。ただし、この特例を適用するためには申告書の提出が必要であり、遺産分割が確定していることも原則として求められます。

相次相続控除

10年以内に2回以上の相続が発生した場合、前の相続で課税された相続税の一部を今回の相続税から差し引ける制度です。短期間での相続が重なるケースでは、適用要件を確認しておくことが推奨されます。

税理士・司法書士・行政書士への依頼を検討するタイミング

相続手続きは、財産の種類や相続人の状況によって複雑さが大きく異なります。以下のような状況に該当する場合は、専門家への相談を早めに検討することが望ましいといえます。

  • 相続財産に不動産が含まれており、評価や登記変更が必要な場合
  • 有価証券(株式・投資信託など)の評価・名義変更が必要な場合
  • 小規模宅地等の特例など、各種特例の適用可否を検討したい場合
  • 申告期限まで2〜3ヶ月を切っており、手続きの進捗が遅れている場合
  • 相続手続きを途中まで自身で進めていたが、継続が難しくなった場合
  • 海外財産や非上場株式など、評価が複雑な財産が含まれる場合

税理士・司法書士・行政書士それぞれの役割

相続に関わる専門家の役割分担を理解しておくと、依頼がスムーズになります。

専門家 主な担当業務
税理士 相続税申告書の作成・提出、財産評価、特例適用の検討、税務相談
司法書士 相続登記(不動産の名義変更)、法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成支援
行政書士 遺産分割協議書の作成支援、相続関係書類の収集・整備

不動産を含む相続では、税理士と司法書士・行政書士が連携して対応することが一般的です。ワンストップで対応できる事務所や、連携体制の整った事務所に依頼することで、手続きの抜け漏れを防ぎやすくなります

専門家への依頼で期待できるメリット

専門家へ依頼することで、次のようなメリットが期待できます。

  • 財産評価の精度向上と特例適用の漏れ防止により、適正な税額での申告が可能になります。
  • 書類収集・評価・申告書作成といった各工程を代行してもらうことで、相続人の実務負担が軽減されます。
  • 各機関とのやりとりに、専門家が関与することで手続き全体がスムーズに進みやすくなります。
  • 申告期限や登記期限の管理を専門家と共有することで、期限超過のリスクを低減できます。

費用については、財産の種類や総額、手続きの複雑さによって異なります。依頼前に見積もりを取得し、業務範囲と費用の内訳を確認したうえで判断することが望ましいといえます。

相続税の申告を依頼する際の流れ

専門家への依頼を決めた後は、通常以下の流れで手続きが進みます。初回の相談では、財産の概況(預貯金残高・不動産の有無・株式の保有状況など)と相続人の構成を伝えることで、業務範囲と概算費用の目安を確認することができます。

  • 初回相談・見積もり:財産の概況と相続人の構成をもとに、必要な業務範囲と費用の目安を確認します。オンライン面談に対応している事務所では、遠方からでも相談が可能です。
  • 委任契約の締結:業務範囲・費用・スケジュールに合意したうえで契約を締結します。
  • 書類収集と財産評価:取得済みの書類を引き継ぎながら、不足分を収集します。各財産の評価計算を行います。
  • 遺産分割協議の確定:相続人間の分割内容が確定したら、遺産分割協議書を作成します。
  • 申告書の作成と確認:相続税申告書を作成し、相続人に内容を確認いただいたうえで税務署へ提出します。
  • 相続税の納付:申告と同時に、または同日までに相続税を納付します。分割払い(延納)や物納の制度もあります。

申告期限まで時間が限られている場合でも、すでに取得済みの書類(法定相続情報一覧図、残高証明書など)がある場合は、それをもとに手続きを引き継ぐことができます。途中まで自身で進めていた手続きを専門家に引き継ぐことは可能であり、既存の準備を活かして手続きを継続できます。

相続税申告・相続手続きを円滑に進めるために

相続税申告と相続手続きは、期限が定められた法的手続きです。財産の種類が多岐にわたる場合には、手続きの全体像を早期に把握し、余裕を持ったスケジュールで進めることが大切です。

手続きを途中まで自身で進めていた場合でも、専門家に引き継ぐことは可能です。法定相続情報一覧図や各種残高証明書など、すでに取得済みの書類があれば、それをもとに手続きを継続することができます。

相続税の申告には、財産評価の正確性と特例適用の判断が求められます。不動産・有価証券・預貯金が混在するような案件では、税理士への依頼が実務上の選択肢として有効です。また、不動産の相続登記が未了の場合は司法書士との連携も必要となります。財産の種類や相続人の状況にかかわらず、全体像を把握したうえで計画的に進めることが、申告・手続きを円滑に完了させるうえで大切な点です。

よくあるご相談パターン

相続税申告の相談では、次のようなケースが多く寄せられています。いずれも手続きの途中段階からでも対応可能なケースが多いため、現在の状況を整理したうえで相談することが第一歩となります。

  • お姉様や親族が手続きを進めていたが、体調不良などで継続が難しくなったため代行を依頼したい
  • 法定相続情報一覧図は取得済みだが、財産評価や申告書の作成は専門家に任せたい
  • 相続人が2人おり、それぞれ異なる場所に住んでいるためオンライン面談で相談したい
  • 財産総額が基礎控除を超えることは分かっているが、具体的な税額がどの程度になるか知りたい
  • 不動産の名義変更(相続登記)も含めてワンストップで依頼したい

相談前に準備しておくと便利な情報

初回の相談では、詳細な資料が揃っていなくても概算の情報をもとに手続きの方向性や費用感を確認することができます。以下の情報を事前に整理しておくと、相談がスムーズに進みやすくなります。なお、初回相談の時点で書類が一切ない場合でも、口頭での状況説明をもとに必要な対応をご案内することが可能です。

  • 被相続人が亡くなった日(相続開始日)
  • 相続人の人数と続柄(子・配偶者・兄弟姉妹など)
  • 財産の概況(預貯金の概算額・不動産の有無・株式の有無など)
  • すでに取得済みの書類の有無(戸籍謄本・法定相続情報一覧図・残高証明書など)
  • 申告期限(相続開始日が分かれば計算可能)

手続きに不安を感じている方、自身での対応が難しいと感じている方は、まず専門家への相談を検討されてみてください。ストラーダグループでは、相続税申告に精通した税理士・司法書士・行政書士連携し、相続に関するご相談をお受けしています。現在の状況や財産の概況をお伝えいただくだけでも、必要な手続きの全体像と費用の目安をご案内することが可能です。オンライン面談にも対応しておりますので、遠方にお住まいの方や複数の相続人でご参加いただく場合も、お気軽にお問い合わせください。

相続税申告のお悩みはストラーダグループへ

ストラーダグループ

ストラーダグループは日本橋、水天宮前、人形町、茅場町の
税理士・社労士・司法書士・行政書士・公認会計士・FP・宅建士が在籍している士業の専門家集団です。
無料相談のご予約は下記にてお願いいたします。

無料相談予約案内

お電話から予約はこちら 0120-709-459 平日:9:00-18:00

メールお問い合わせ

LINEで予約

この記事の監修者
山田 直輝
税理士公認会計士行政書士
2009年公認会計士試験に合格、その後、Deloite Touche Tohmatsu(有限責任監査法人トーマツ)に入所し、メーカー、サービス業、学校、商社等の上場一部企業の会計監査や内部統制監査を行う。監査班では、監査の主任業務を経験した。その後、アドバイザリー部門に部署異動をして、ベンチャー企業支援、賠償業務算定の構築や上場支援業務、企業リスクにおけるリスクマネジメント業務を行う。上場は、リクルートの上場経験を有する。2015年に独立して、ストラーダ税理士法人を設立。「敷居が高くて堅苦しい」税理士のイメージを払拭し、「初めての方でも馴染みやすい」税理士でいることをモットーにしている。趣味は、愛娘と遊ぶこと。
この監修者のプロフィールを見る

あなたにおすすめの記事

【相続税対策の落とし穴】孫への110万円贈与が「名義預金」に!?持ち戻しルールの恐怖と完全防衛策

2026.04.11 相続税

【相続税対策の落とし穴】孫への110万円贈与が「名義預金」に!?

2026.03.30 相続税

相続税はいくらから?基礎控除・税率・申告の目安【税理士無料相談】

不動産相続のよくあるトラブル5選!事例と対策をチェックして備えよう

2022.12.5 相続税

不動産相続のよくあるトラブル5選!事例と対策をチェック【相続税だけじゃない】

新着記事

2026.06.24 法人税

法人都民税の修正申告と更正の請求・手続きの流れと注意点【無料相談】

2026.06.24 相続税

相続税申告の流れと相続手続き完全ガイド|申告要否の確認から確定申告まで

宅建士の年収

2026.06.24 宅建士

宅建士の年収はどのくらい?勤務先・キャリア・独立別の収入【無料相談】

 

TOPへ戻る