土地を相続した場合、「売るべきか?そのままにしておくか?」など、どうすれば良いか分からないというお声をよくいただきます。その場合は相続税評価額を計算してみることで、土地の価値を知ることができ、売るべきかどうか判断することができます。
今回の記事では、土地の相続について、こちらのことを分かりやすく解説しています。
- 土地に関する評価額の計算方法
- 土地の相続で節税する方法
それでは、順番に見ていきましょう。
また、今回の記事はこちらの動画「【ゆっくり解説】相続の不動産評価額を超簡単に計算する方法」でも解説していますので、あわせてご覧になってみてください。
土地相続の評価額を超簡単に計算する方法!
土地は1億円で購入しても、1億円の財産としては認められません。相続税評価額というものがあり、それに基づいて計算する必要があります。
この相続税の評価額を知ることで、土地を売った方が良いのか、そのまま相続した方が良いのかの判断基準となります。
不動産の評価方式について
まず不動産の前提条件として、土地は現金よりも評価が低いということがあります。一般的には3割ほど低いと言われており、価値が下がると相続税を抑えることができ、相続税対策になります。
例えば、1億円の現金を持っているよりも、1億円で土地を購入した方が相続税の評価額は7,000万円となり、相続税対策になります。
本来、相続税評価額の算出は税務署のホームページに行き、土地が隣接する道路の価格を調べ、そこから算出することになります。それが難しい場合は、毎年6月に送付される固定資産税の納付書の「価格」と記載がある部分が、相続時の価格と近い価格になりますので、ご参考ください。
土地相続の評価額の3つの計算方法をご紹介
土地相続の評価額の計算方法は大きく3つあります。
- 路線価方式
- 倍率方式
- 建物計算方式
それでは、順番に解説します。
路線価方式
路線価方式は、土地に面する道路につけられた価値に基づいて、評価額を決定する方式です。計算式はこちらとなります。
路線価(千円/㎡)×面積(㎡)×補正率=評価額
路線価は地域によって価値がつけられていますが、もし路線価が分からない場合は、次の「倍率方式」を用いることが一般的です。
倍率方式・建物計算方式
倍率方式は、こちらの計算式で算出されます。
固定資産税評価額×国税局長が地域ごとに定める倍率=評価額
土地ではなく、建物の場合はこちらの計算式で算出されます。
固定資産税評価額×1.0=評価額
土地の相続で節税する方法
土地の相続には相続税が多くかかる場合が多いため、土地を放置することを考える方もいらっしゃいます。
しかし、土地の放置は絶対にオススメしません。土地を放置して何十年か経った後に、相続した土地を手続きするときは、かなりの労力を必要とします。また、相続人同士のトラブルになりやすいので、土地の放置はやめましょう。
土地相続の節税をするのであれば、こちらの3つが効果的です。
- 遊休土地にビルを建てることにより、小規模宅地等の特例を活用して評価額を下げる
- 周りの土地を地上げして、広大地評価の対象地として評価額を下げる
- 土地を分割して、用途を変えることに相続税を下げる
この3つの方法で、土地の評価額を下げることで、節税対策となります。どの方法が良いかはケースバイケースですので、専門家に聞いてみることをオススメします。
不動産の相続に関しては「不動産の相続税の節税対策2選!評価額を下げるポイントとは?」で詳しく解説しているので、ぜひチェックしてみてください。
まとめ
今回は、土地に関する評価額の計算方法と、土地の相続で節税する方法を解説しました。
土地を相続する際は、まず評価額を算出してみてください。そして、土地相続時の節税対策としては、土地の有効活用をして評価額を下げることがポイントです。
評価額の算出が難しい、土地をどう有効活用すれば良いか分からない方は、「ストラーダ税理士法人」にお任せください。経験豊富なプロの税理士が、あなたの相続税のお悩みを解決いたします。
税理士への相続相談を検討している方は「【徹底解説】税理士に相続を依頼するときの費用・料金はいくら?」をあわせて参考にしてみてください。