両親からの財産を相続するときに、気になることが「相続税」ですよね。ただ相続する財産には、相続税がかかるもの・かからないものがあります。
今回の記事では、相続税のかかる財産と・かからない財産について解説し、相続税のかからない財産5選をご紹介していますので、相続税の知識を理解しましょう。
今回の記事は、こちらの動画「【ゆっくり解説】相続税がかからない財産ベスト5」にまとめていますので、あわせてチェックしてみてください。
Contents
相続税のかかる財産の範囲とは?
あなたは、相続税がかかる財産・かからない財産の違いは、何だと思いますか?
- 相続税のかかる財産は、お金になりそう
- 相続税のかからない財産は、お金にならなさそう
上記のような考えは間違いではありません。しかし厳密に言いますと、預貯金・株などの有価証券・貴金属・著作権なども財産にカウントされます。
つまり、両親から受け継いだ財産のほとんどが相続税の対象になります。
また、両親が亡くなった後に発生する財産として、生命保険金・損害保険金がありますが、こちらも「みなし相続財産」として、カウントされます。
相続税の対象となる財産は範囲が広く、財産から権利までさまざまです。両親が亡くなった後に、どのような財産が相続税の対象となるか整理することをオススメします。
相続税で税務調査対象にならないか不安な方は、「相続税で税務署からの税務調査対象になりやすい人の特徴は?」の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
相続税のかからない財産5選をご紹介
それでは次に、相続税のかからない財産をBEST5形式でご紹介します。今からご紹介する財産は、相続税がかからない財産の中でも、特に知っていて欲しい財産です。
それでは、順番に見ていきましょう。
相続税がかからない財産1:墓地や墓石、仏壇、仏具
まず1つ目ですが、墓地・仏壇・仏具・神を祭る道など、日常礼拝をしている財産は、相続税がかかりません。
ただし全部の仏具が相続税の対象から除外されるわけではなく、骨董品などの金の仏具を受け継いだ場合は、相続税がかかる財産として見られることがあります。
相続税がかからない財産2:寄付をする相続財産
2つ目は、相続人が国や地方公共団体等に寄付をした相続財産です。相続人が取得した財産を、国や地方公共団体に寄付した場合、相続財産は非課税財産となって、課税対象から外れます。
ただし、寄付先には条件があり、公益を目的とする事業をおこなう法定の法人のいずれかに寄付することが前提となります。
相続税がかからない財産3:事故の損害賠償金
例えば、両親が不慮の事故に遭った場合、損害賠償金が支払われます。このとき、遺族の遺族の精神的な苦痛に対する慰謝料には、相続税がかかりません。
ただ生命保険金や損害保険金は「みなし相続財産」として見なされることもあり、曖昧で複雑なため、プロのアドバイスが必要です。
相続税がかからない財産4:生命保険金
4つ目は、非課税枠内で相続人が受け取る生命保険金です。生命保険金の金額には、非課税枠内の相続税がかからない金額があります。
非課税枠の計算式は、下記です。
- 500万 × 法定相続人の人数
上記の計算式から、法定相続人が多ければ多いほど、生命保険金の非課税枠が増えることになります。生命保険金を受け取るときは、上記の計算式を覚えておきましょう。
相続税がかからない財産5:非課税枠内で相続人が受け取る死亡退職金
死亡退職金についても、相続税がかからない財産となります。死亡退職金も、非課税枠が決められており、下記の計算式で算出されます。
- 500万 × 法定相続人の人数
生命保険金と死亡退職金の非課税枠の計算式は同じですので、合わせて覚えておきましょう。
まとめ
相続税がかかる財産・相続税がかからない財産の境目の判断は、難しい場合もあります。こういうときは「売却して金銭になるかどうか」が重要になります。売却して金銭になる財産は、相続税がかかる可能性が高いため、注意が必要です。
そして、今回ご紹介した相続税がかからない財産をまとめておきます。
- 墓地や墓石、仏壇、仏具
- 寄付をする相続財産
- 事故の損害賠償金
- 生命保険金
- 非課税枠内で相続人が受け取る死亡退職金
どの財産に相続税がかかるか分からない場合は、税理士にご相談されてみてください。税理士へのご相談を検討している方は、こちらの記事「【徹底解説】税理士に相続を依頼するときの費用・料金はいくら?」をご覧になってみてください。