相続時の負担を減らすために利用することが多いのが贈与税です。贈与税は上手に活用すれば、相続税の負担を大幅に減らせますが、逆に負担が大きくなってしまうケースもあります。
そこで今回は贈与税の計算方法や、特例の活用方法について分かりやすく解説します。
贈与税の計算方法を分かりやすく解説
贈与税は1月1日から12月31日の間に、受け取った財産の価格を合計して計算します。ただし、基礎控除が110万円あり、誰から受け取ったのかにより税率が異なるため注意が必要です。
贈与税の計算方法は、以下の通りです。
(贈与財産の合計-基礎控除110万円)×税率-速算表の控除額=贈与税額
税率と控除額は、一般贈与財産用と特例贈与財産用に分けられます。祖父から孫への贈与や父から子など、直系尊属からの贈与は特例贈与財産となり、それ以外は一般贈与財産となります。
特例贈与財産用
基礎控除後の課税価格 | 税 率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | – |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超え | 55% | 640万円 |
一般贈与財産用
基礎控除後の課税価格 | 税 率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | – |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 25万円 |
1,000万円以下 | 30% | 65万円 |
1,500万円以下 | 40% | 125万円 |
3,000万円以下 | 45% | 175万円 |
4,500万円以下 | 50% | 250万円 |
4,500万円超え | 55% | 400万円 |
相続時精算課税の特例とは?
60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫に対して贈与を行った場合に選択できる制度です。相続時精算課税は、贈与財産が累計で2500万円に達するまでは贈与税がかからず、超えた部分には20%の贈与税が発生します。
父母や祖父母が亡くなり相続が発生すると、相続時精算課税の対象となった贈与と相続財産の合計に相続税がかかります。
相続時精算課税は、2,500万円まで非課税で贈与できることがメリットです。また、2,500万円を超えた分には、贈与税が20%しかかかりません。
ただし、相続時精算課税には、次のようなデメリットもあります。
- 暦年課税は選択できなくなる
- 贈与税の申告が必須になる
- 小規模宅地等の特例が使えなくなる
相続時精算課税を利用するかは、高度な判断が必要となるため、税理士に相談するのがおすすめです。
また、そのほかにも相続税がかからない財産について、「絶対に知っておきたい!相続税のかからない財産5選をご紹介」の記事で解説しているので、参考にしてみてください。
まとめ
贈与税は、1月1日から12月31日の間に受け取った財産の合計に対して課税されます。基礎控除が110万円あり、誰から贈与を受けたかにより税率が変わるため注意が必要です。相続時精算課税の特例を利用すると、2,500万円までの贈与には税金が発生しなくなります。
ただし、相続発生時に相続税がかかり、暦年課税を選択できなくなるなどのデメリットもあります。相続時精算課税を利用するかの判断は難しいため、税理士に相談するのがおすすめです。
相続税については、YouTubeで詳しく解説しています。初心者の方にも分かりやすい内容なので、ぜひご覧ください。