山田今日からは労務編ですよ。「労働保険」についてお話しします。
星野保険の話ですか?保険はもう入っているのでいらないんですが・・・。
山田そういうことではありませんよ!
「労働保険」というのは「労働者災害補償保険」と「雇用保険」を表すもので、従業員を雇ったら労働保険の加入義務があるのですよ。
星野そういえばサラリーマン時代にも労災とか失業保険とか呼ばれるものがありましたがそのことですね?
山田それです。
労災保険とは業務上の事由または通勤によってケガをしたり、病気にかかったり、死亡した場合に、被災労働者や遺族を保護するための補償を目的とした保険です。
この保険料は事業主が全額負担しなければならないのです。
星野従業員がいなければ、加入は必要がないとうことですか?私も念のため加入しようかな。
山田いいえ、事業主である星野さんもはいれますよ。事業主の特別加入という制度があります。ちなみに、個人事業主であっても、人を雇う場合は、加入義務があります。
星野従業員の雇用も考えていますので、加入する必要がありそうですね。私の家内も、従業員として働いてもらおうと思うので、合計2人の加入が必要なのか・・・。
山田星野さん、家族は入らなくていいのです。
星野それであれば、1人の従業員だけ入ればいいのですね?
山田その通りです。
星野どれくらいの金額を払えばいいのでしょか?
山田業種によって、違いますが、概ね従業員の賃料の0.25%~8.8%と幅があります。その幅は、業種により変わりますよ。危険な業種は比較的高い料率となります。
星野給料以外にも人を雇うということは、お金がかかりますね。早速手続きをしてきます。どこにいけばいいのですか?
山田労働基準監督署で手続きができます。
星野有難うございます。(すたたた・・・・)
山田まだ、雇用保険や健康保険等、色々、雇用に関する話をしたかったのに、またの機会にするか・・・。
まとめ
- 労働保険は、業務上または通勤途中に、けがや病気になった場合にの保険である
- 事業主が全て負担すべき保険となる
- 従業員を雇用する場合は加入義務がある