国民年金に加入している方は、確定申告で社会保険料控除を受けられます。しかし、新しく個人事業主やフリーランスになった方は、確定申告書の書き方が分からないのではないでしょうか。
今回は、国民年金の控除を受けるための確定申告の書き方について、初心者でも分かりやすく解説します。
控除を受けるのに必要な書類を紛失してしまった際の対応も紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。
国民年金の控除を受けるための確定申告書の書き方
確定申告で国民年金の控除を受けるには、「社会保険料控除」の欄に支払った金額を記載します。
まずは、確定申告書の第二表の右上にある欄(下記の図を参照)に、以下のように記入してください。
- 保険料等の種類:国民年金保険料
- 支払保険料の計:一年間に支払った国民年金保険料の金額
社会保険料控除は国民年金の他に「国民健康保険」「国民年金基金」なども対象となるため、支払いがあれば併せて記入してください。
また、小規模企業共済等掛金控除もこちらに記載するため、小規模企業共済やiDeCoの掛金を支払っていたら記入しましょう。
*出典:国税庁「申告書第一表・第二表【令和4年分以降用】」を加工して作成
第二表への記載が完了したら、社会保険料控除の金額を合計して、第一表の⑬社会保険料控除に記入します。
*出典:国税庁「申告書第一表・第二表【令和4年分以降用】」を加工して作成
確定申告で国民年金の控除を受ける際に必要な書類
国民年金の社会保険料控除を受けるには、毎年11月くらいに日本年金機構から郵送される「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が必要です。
*出典:日本年金機構「令和4年 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書(ハガキ)の見方」
一年の途中で郵送されてくるため、納付が確定しているのは9月までの国民年金です。10月~12月分の国民年金は、「納付が見込まれる保険料額」として記載があります。
確定申告書に記載する金額は、「納付済み額」と「見込み額」を合計した金額です。
*出典:日本年金機構「令和4年 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書(ハガキ)の見方」
万が一、社会保険料控除証明書を紛失してしまった場合は、ねんきんネットや年金事務所などで再発行の手続きができます。再発行には時間がかかることもあるので、確定申告までに余裕をもって手続きをしてください。
まとめ
国民年金の控除を受けるためには、まず確定申告書の第二表「社会保険料控除」欄に支払った国民年金保険料を記載します。国民健康保険料などの金額も記載したら、確定申告書の第一表「⑬社会保険料控除」に合計金額を記入してください。
国民年金の控除を受けるためには、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が必要です。毎年11月頃に郵送されてきますので、大切に保管しましょう。もしも、紛失してしまった場合は、ねんきんネットや年金事務所などで再発行の手続きができます。
また、国民年金の確定申告については、こちらの記事もあわせてご覧になってください。
・【確定申告】国民年金保険料控除の証明書で領収書は必要?
・国民年金の過去の分は確定申告で申請できるってホント?
・国民年金保険料の控除証明書の再発行のやり方を分かりやすく解説