支払った保険料の確定申告の書き方
保険料控除を受ける場合は、確定申告書に保険料控除証明書(保険料を支払ったことが分かる証明書)を添付して提出します。
この証明書は、契約している保険会社から発行されるものです。
税金控除が適用される保険は、
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・社会保険料控除
これらの3種類となっています。
確定申告書の赤い丸で囲んだ箇所に、それぞれ控除額を計算して記載することになります。
では、それぞれの保険料控除について説明させていただきます。
【生命保険料控除】
控除対象になる生命保険は、平成24年度から制度が変わっています。
従来までは、老後のための個人年金保険と生命保険の2つだけでしたが、平成24年1月1日以降に契約した生命保険料は、介護医療保障を遺族保障と別枠で計算することになりました。
国税庁ホームページによると新制度の生命保険料控除の適用限度額は、合計で12万円まで。
遺族保障、介護医療保障、個人年金ごとに上限が最高4万円までと、設定されています。
平成23年12月31日以前に契約をした保険の場合と、平成24年1月1日以後に契約をした保険とでは控除額が違いますので注意してください。
国税庁ホームページの生命保険料控除に、新旧両方の控除額について説明があります。
例えば、平成24年度に加入した保険料の年間支払いが2万5000円の場合、
新契約の“支払い保険料等×1/2+1万円“の計算式が適用となるので、
25000×1/2+10000=22500
2万2500円が控除額ということになります。
一方、平成23年12月31日以前に契約している旧契約の場合。
この場合は、2万5000円の保険料は、全額控除となります。
【地震保険料控除】
生命保険料控除の他には、地震保険も税金控除の対象です。
地震保険料の場合は、最高5万円までの控除が受けられます。
旧長期損害保険料を支払っている場合も控除の対象になるので、以下の国税庁の資料を参考に計算してみてください。
【社会保険料控除】
社会保険料控除は、国民年金、厚生年金、健康保険等の公的保険の控除のことです。
これに関しましては、支払った金額もしくは給料から天引きされた金額の全額が、控除対象となります。
これら3種類の保険料が、税金控除の対象になっています。
社会保険は、子息の年金を親が支払った場合でも、控除額に加算できます。
また、介護や医療保障に関する保険の受取人が“親族や配偶者になっている場合も、控除の対象になります。
受け取った保険料の確定申告の書き方
受け取った保険料のうち、所得税に該当するものは確定申告書に所得として記載する必要があります。
所得税に該当するものには例えば夫婦がいるとして、
・夫が妻に対して掛けた死亡保険金の受取りを夫自身にしている場合。
・夫名義で夫自身に掛けた満期保険金や解約返戻金の受取人を夫にしている場合。
・夫名義で妻に掛けた満期保険金や解約返戻金の受取人を夫にしている場合。
この3つのケースにおいては一時所得もしくは、雑所得として確定申告する必要があります。
死亡保険金を年金で受け取った場合は雑所得扱いになりますが、基本的には一時所得です。
一時所得=受け取り保険金–払い込み保険料–特別控除額50万円
保険料の受取りに関する税金につきましては、保険料負担者、被保険者、保険料受取人によって税金の種類が変わるケースがあります。
もし分からないことがございましたら、お気軽にご相談ください。