会社設立には法人登記が必要です。そのために、必要書類を準備しなければなりません。
この記事では、設立登記に必要な書類と申請方法について解説します。自分で登記を行いたい人は、ご参考になさってください。
Contents
会社設立の登記に必要な書類は?
法人登記は、申請方法が電子申請や法務局への持ち込みのどちらの場合であっても、必要になる書類があります。最も重要なのは定款ですが、作成するために準備しなければならないものがあります。
設立登記申請書
法務局のHPからテンプレートをダウンロードし、必要事項を記載します。このときには、申請者や代理人を決めておく必要があります。
登録免許税納付用台紙
登録免許税を納付するために使用する台紙です。電子申請から電子納税を利用する場合は、ペイジーなどを利用するため、台紙は不要です。
定款(謄本)
公証役場で事前承認を受けた定款が必要です。承認と同時に電子申請できますが、修正等が発生すると差し戻されるので時間がかかります。電子申請をする場合でも、公証役場で事前承認を受けておくのが良いでしょう。
また、定款には以下の事項を記載しますので事前に決めておく必要があります。
- 商号(社名)
- 目的(会社の事業目的)
- 本店所在地(会社の住所のうち、最小行政区画まで)
- 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
- 発行可能株式総数
定款の雛形は公証役場のHPからダウンロードできますので、設立しようとしている内容にあわせて変更します。
発起人の同意書(発起人決定書、発起人会議事録)
設立発起人の同意書を作成します。ここには、設立時に発行する株式総数、資本金の額、発起人全員の記名と押印が必要です。
代表取締役の就任承諾書
代表取締役に就任した人の署名と押印が必要です。実印を押印した役員は、印鑑証明書も必要になります。このとき、設立時に他にも取締役がいる場合には、署名をします。この場合は、認印が必要です。
監査役の就任承諾書
監査役を置く場合、監査役の就任承諾書も必要です。ただし、監査役の設置は原則任意のため、取締役設置会社や上場企業を除き中小企業では、ほぼありません。
資本金(出資金)の払込証明書
資本金の払い込み証明書は、次の内容を記載します。
- 払込があった総額
- 払込があった件数(株式数)
- 1株の払込金額
証明するのは出資金を受け取った法人です。
印鑑届書
定款作成時に実印を作成しておくと、印鑑届出書を登記時に一緒に提出して実印登録ができます。ただし、登録後、印鑑カードは法務局へ取りに行くか、郵送で送ってもらう依頼をしなければなりません。
登記すべき事項を記録した別紙、または記録媒体
電子定款を選択した場合には、定款の内容をCD-ROMに焼いてもらえます。この中に入っているデータは、電子申請で活用します。電子定款を選択した場合でも法務局で直接登記申請する場合には、定款認証を公証役場で受けたときに2部まで紙で作成、このうち1部を登記で使用可能です。
会社設立登記は電子申請か法務局へ持ち込みで申請完了
会社設立登記は、電子申請を利用すれば申請日が設立日となります。法務局へ持ち込んだ場合には、法務局で処理をした日が設立日となるため、希望日がある場合はその通りにならない可能性があります。
まとめ
会社設立登記には、様々な必要書類があります。申請方法も電子もしくは持ち込みです。
ただし、自分登記せず専門家に依頼する方法もあります。専門家に依頼すれば、電子で希望している設立日で手続きできます。
専門家に依頼する際の参考記事として「会社設立の手続きを行政書士に依頼するメリット・費用は?」もご覧になってください。
また会社設立時に発生する税金については「会社設立のときに発生する税金とは?設立後にかかる税金も徹底解説」の記事で解説しているので、ご覧になってみてください。