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2026.08.5 基礎知識

インボイス2割特例はいつまで?法人税・消費税の考え方【税理士無料相談】

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建設業や運送業など、これまで免税事業者であった小規模事業者の中には、インボイス制度への対応をきっかけに課税事業者を選択した方が数多くいらっしゃいます。こうした事業者の負担を軽減する仕組みとして導入されたのが、いわゆる2割特例です。

この2割特例には適用できる期間が定められており、期限が到来すると消費税の負担額が段階的に変化していきます。あわせて法人税の納税額も事業年度ごとに変動するため、資金繰りの見通しを立てる際には両方を合わせて確認しておきたいポイントとなります。

本稿では、建設業を営むA社の事例を参考にしながら、インボイス2割特例がいつまで適用されるのか、特例終了後に消費税負担がどの程度増加する可能性があるのか、そして法人税と消費税の納税額をどのように把握しておくとよいかについて、実務的な視点から整理します。

消費税や法人税は、事業年度ごとの売上や利益の状況によって金額が変動するため、毎期の決算だけを見ていると、増加の要因が制度によるものなのか、業績によるものなのか分かりにくいことがあります。両方の要因を切り分けて把握しておくことは、今後の資金計画を立てるうえで実務的に役立ちます

消費税負担の増加はなぜ起こるのか

A社は土木関連の受注が増加したことにより、売上規模が拡大傾向にあります。それに伴い、直近の決算では法人税が7万円程度、消費税が26万8,300円という結果になりました。前期と比較して消費税額が大きく増えたことから、経営者としては今後の税負担の見通しに関心を持たれています。

このような変化が生じる背景には、売上の増加そのものに加えて、インボイス制度に関連する経過措置の期限が関係しているケースがあります。2割特例は恒久的な制度ではなく、適用できる期間があらかじめ定められているため、期限が近づくにつれて納税額の見通しを確認しておく必要があります。

また、インフラ関連の案件は一件あたりの金額規模が大きくなりやすく、売上高が伸びることで消費税額そのものも増加しやすい傾向があります。受注状況の改善は経営面では歓迎すべき変化ですが、税負担の面では計画的な準備が求められる局面といえます。

インボイス2割特例とは

インボイス2割特例とは、免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった小規模事業者を対象に、消費税の納税額を売上税額の2割に軽減できる経過措置です。仕入税額控除の計算を細かく行う必要がなく、事務負担を抑えながら消費税の申告ができる点が特徴です。

適用対象となる事業者

2割特例の対象となるのは、インボイス制度をきっかけに免税事業者から課税事業者になった事業者です。もともと基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていた事業者や、資本金1,000万円以上の新設法人など、インボイス制度に関係なく課税事業者となる事業者は対象に含まれません。

適用できる期間

2割特例が適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日を含む課税期間です。個人事業者の場合は令和5年分から令和8年分までの申告が対象となり、法人の場合は令和5年10月1日を含む事業年度から令和8年9月30日を含む事業年度までが対象となります。

おおむね3年間にわたって適用できる経過措置であり、この期間を過ぎると2割特例は使えなくなります。したがって、A社のように事業年度が進むにつれて、いずれかの時点で特例の対象期間が終了することになります。個人事業主は「3割特例」へ移行します。(令和9年、令和10年分の2年間延長)

経過措置が設けられた背景

インボイス制度は、消費税の仕入税額控除を受けるために、適格請求書発行事業者が発行する請求書等の保存を要件とする仕組みです。制度が導入される以前は、免税事業者であっても取引先との関係を維持できていた事業者が数多く存在しました。しかし、インボイス制度の開始に伴い、取引先が仕入税額控除を受けられるようにするため、免税事業者から課税事業者へ転換する事業者が増加しました。

こうした背景から、急な負担増加を緩和する目的で2割特例という経過措置が設けられました。事務負担と納税負担の両面を軽減できる制度として、多くの小規模事業者に活用されています。ただし、あくまで一時的な措置であるという性質を踏まえ、適用が終了した後の対応をあらかじめ検討しておくことが実務上のポイントとなります。

免税事業者との違い

2割特例を適用する事業者は、あくまで課税事業者としての立場にあります。免税事業者のように消費税の申告義務がないわけではなく、簡易な方法で納税額を計算できるにとどまる点に留意が必要です。申告書の提出や納税自体は、他の課税事業者と同様に行う必要があります。また、インボイスの発行や保存についても、通常の課税事業者と同じ対応が求められます。

取引先の立場から見ると、課税事業者であるかどうかは仕入税額控除の可否に直結する重要な情報です。そのため、2割特例を適用している間も、インボイス発行事業者としての登録番号を記載した請求書を発行し続ける必要があります。この点は、免税事業者に戻った場合との大きな違いといえます。

届出書の提出と適用の判断

2割特例は、事前の届出書を提出しなくても、確定申告の際に選択して適用できる点が特徴です。ただし、基準期間の課税売上高の状況によっては適用できないケースもあります。申告のたびに、その事業年度が対象期間に含まれているかどうかを確認しておくことが大切です。

また、2割特例は課税期間ごとに選択できる仕組みであるため、ある事業年度では2割特例を適用し、翌事業年度では簡易課税制度を適用するといった選択も可能です。簡易課税制度をすでに選択している場合は、2割特例と簡易課税制度のどちらか有利な方法を都度比較しながら申告書を作成することになります。会計担当者が両方の計算結果を試算したうえで、有利な方法を選ぶという実務対応が一般的です。

このように、2割特例は事業年度ごとに柔軟に選択できる制度である一方、対象期間そのものには限りがあります。したがって、単年度の有利不利だけでなく、数年先を見据えた検討が必要になる場面もあります。

特例終了後の消費税負担増加とシミュレーションのポイント

2割特例の適用期間が終了すると、消費税の計算方法は簡易課税制度または本則課税のいずれかに移行します。簡易課税制度を選択する場合は、事業区分ごとに定められたみなし仕入率に基づいて納税額を計算します。本則課税を選択する場合は、実際の課税仕入れに基づいて仕入税額控除を計算するため、より実態に即した金額になります。

簡易課税制度への移行

簡易課税制度は、事業の種類に応じてみなし仕入率が定められており、第一種事業から第六種事業まで区分されています。建設業の多くは第三種事業に区分され、みなし仕入率は70パーセントです。2割特例の負担割合と比較すると、業種やみなし仕入率によっては消費税の負担が増加する可能性があります。

簡易課税制度を選択する場合は、事前に届出書を提出しておく必要があります。適用を開始したい課税期間の前日までに提出することが求められるため、特例終了のタイミングを見据えて、早めに準備しておくことが実務上のポイントです。また、一度簡易課税制度を選択すると、原則として2年間は継続して適用することになるため、事業内容の変化も踏まえたうえで判断しておきたい点です。

基準期間の課税売上高が5,000万円を超える場合は、簡易課税制度を選択できないため、本則課税での計算が必要になります。売上規模が拡大しているA社のような事業者にとっては、この売上高の基準も踏まえて、将来的にどちらの方式を選択できるかをあらかじめ確認しておくことが実務的な準備につながります。

本則課税への移行

本則課税では、実際に支払った消費税額を集計して控除するため、設備投資や外注費の割合によって納税額が変動します。仕入れや経費の消費税額が大きい事業者にとっては、本則課税のほうが有利になる場合もあります。一方で、請求書や領収書の保存、帳簿の記載など、事務的な負担は簡易課税より大きくなる傾向があります。

帳簿と請求書の保存体制

本則課税を選択する場合は、日々の取引について適格請求書等の保存が欠かせません。建設業のように外注先が多い事業者では、下請け業者がインボイス発行事業者であるかどうかによって、仕入税額控除の可否が変わってきます。特例終了に向けて、取引先がインボイス発行事業者であるかどうかを整理しておくことも、実務上の準備の一つです。

下請け業者の中には、免税事業者のままインボイス発行事業者への登録を行っていない事業者も存在します。こうした取引先からの仕入れについては、経過措置により一定割合の控除が認められる期間もありますが、その割合も段階的に縮小していく仕組みになっています。取引先ごとの登録状況を一覧にして管理しておくと、本則課税へ移行した際の集計作業がスムーズになります。

負担増加額のシミュレーション

特例終了後にどの程度の負担増加が見込まれるかは、事業者ごとの売上規模や課税方式によって差が生じます。年間で数万円から数十万円程度の増加にとどまる事業者もいれば、売上規模が大きい事業者では数百万円規模の差が生じる可能性もあります。あらかじめ複数のパターンで試算しておくことで、資金繰りへの影響を把握しやすくなります。

シミュレーションを行う際には、直近数期分の売上高や課税仕入れの実績を基礎データとして用いることが一般的です。過去の実績を踏まえたうえで、2割特例、簡易課税制度、本則課税のそれぞれで納税額を試算し、比較検討することで、自社にとってどの方式が実情に合っているかを判断しやすくなります。特に建設業のように受注額が年度ごとに変動しやすい業種では、複数年分の平均的な数値をもとに試算しておくと、より実態に近い見通しが得られます。

また、シミュレーションの結果は一度作成して終わりにするのではなく、決算のたびに見直しておくことが望ましいといえます。売上構成や取引先の状況が変化すれば、想定していた負担額も変わってくるためです。定期的な見直しを行うことで、資金計画の精度を高めていくことができます。

下記は、消費税の計算方式ごとに確認しておきたい主な要素をまとめたものです。

計算方式 納税額の考え方 確認しておきたい点
2割特例 売上税額の2割を納税額とする 適用できる期間が限られている
簡易課税制度 みなし仕入率を用いて計算する 事業区分により負担割合が異なる
本則課税 実際の課税仕入れに基づき計算する 帳簿や請求書の保存が必要になる

法人税についても、消費税と合わせて確認しておくと資金繰りの見通しが立てやすくなります。法人税は所得金額に税率を乗じて計算されるため、売上が増加し利益が拡大すれば、法人税額も連動して増える傾向があります。消費税の負担増加とあわせて、法人税の納税額も含めた総額で資金計画を検討しておくことが実務上のポイントです。

資本金の額や所得金額によっては、法人税に適用される税率が軽減される場合もあります。自社がどの区分に該当するかを確認しておくことも、正確な納税額の見通しを立てるうえで欠かせない作業です。あわせて、地方法人税や事業税、住民税といった他の税目についても、消費税や法人税と同じ決算数値を基礎として計算される部分があるため、総合的に把握しておくことが望ましいといえます。

資金繰りへの影響を踏まえた準備

消費税と法人税は、いずれも決算後に一定期間内の納付が求められます。特例終了によって消費税額が増加する見込みがある場合は、納税資金をあらかじめ確保しておくことで、資金繰りに与える影響を抑えやすくなります。A社のように受注が増加している事業者ほど、納税資金の準備を早めに進めておくことが望ましいといえます。

具体的な準備方法としては、月次の試算表をもとに納税額の目安を把握しておくことや、専用の口座に納税資金を積み立てておくことなどが挙げられます。売上や利益の水準は事業年度によって変動するため、余裕を持った資金計画を立てておくと、急な支出にも対応しやすくなります。

加えて、消費税の中間申告制度についても把握しておくと、年間を通じた資金繰りの見通しが立てやすくなります。前年度の納税額が一定額を超えると、年の途中で中間申告と納付が必要になります。特例終了により納税額が増加すると、中間申告の対象となる可能性も出てくるため、あわせて確認しておきたい点です。

会計担当者が定期的に試算を行い、経営者へ早めに報告する体制を整えておくことも、資金計画を立てるうえで役立ちます。制度変更の時期が近づいてから慌てて対応するよりも、日常的な会計処理の中で見通しを確認しておくほうが、経営判断の材料として活用しやすくなります。

よくある誤解

インボイス2割特例や消費税の計算方式については、実務の現場で誤解されやすい点がいくつかあります。ここでは代表的なものを取り上げます。日々の業務の中で耳にする情報の中には、正確な制度内容と異なる理解が広まっている場合もあるため、あらためて整理しておきます。

  • 2割特例は今後も継続して使えると考えている場合がありますが、適用できる期間はあらかじめ定められています。
  • 特例が終了すると自動的に本則課税へ切り替わると考えている場合がありますが、簡易課税制度を選択できる場合もあります。
  • 簡易課税制度を選べば負担が軽くなると考えている場合がありますが、業種やみなし仕入率によっては本則課税のほうが有利になることもあります。
  • 消費税の負担増加は売上が伸びた事業者だけの問題と考えている場合がありますが、経過措置の終了自体が負担増加の要因になります。
  • 法人税と消費税は別々に考えればよいと捉えている場合がありますが、資金繰りの観点では両方を合わせて把握しておくことが実務的です。
  • 課税方式の選択は一度決めたら見直す必要がないと考えている場合がありますが、事業の状況に応じて定期的に確認しておきたいポイントです。
  • インボイス制度への対応が完了すれば消費税の手続きは簡単になると考えている場合がありますが、課税方式によっては帳簿管理の負担が続くこともあります。
  • 取引先がインボイス発行事業者かどうかは一度確認すれば十分と考えている場合がありますが、取引先の状況が変わることもあるため、継続的な確認が実務上のポイントです。

こうした誤解は、制度の仕組みや適用期間について正確な情報を確認しないまま判断してしまうことで生じやすくなります。自社の状況に当てはめて考える際には、思い込みではなく制度の内容に沿って確認することが大切です。特に消費税は取引先との関係にも影響するため、社内の担当者だけで判断せず、専門家の見解も踏まえて確認しておくと安心です。

専門家へ相談するメリット

消費税の課税方式の選択や、法人税を含めた資金計画の立案は、事業者ごとの状況によって最適な判断が異なります。税理士へ相談することで、自社の売上規模や事業内容に応じたシミュレーションを作成してもらいやすくなります。

シミュレーションによる見通しの明確化

税理士に依頼すれば、2割特例が終了した後の簡易課税制度と本則課税の両方について、具体的な数値で比較したシミュレーションを準備してもらえます。複数のパターンで試算しておくことで、どの程度の負担増加が見込まれるかを事前に把握できます。これにより、資金繰りの計画も立てやすくなります。

特に、売上規模の拡大が続いている事業者にとっては、今後数年間の売上見込みも踏まえたシミュレーションが有効です。単年度の試算だけでなく、複数年度にわたる見通しを作成することで、設備投資や採用計画など、他の経営判断とあわせて検討しやすくなります。

課税方式の選択に関する相談

簡易課税制度を選択するかどうかは、事業区分やみなし仕入率、実際の仕入れ状況などを踏まえて判断する必要があります。税理士に相談することで、自社にとってどちらの方式が適しているかを、根拠を持って検討しやすくなります。

特に、複数の事業を営んでいる場合は、事業ごとに異なる区分が適用されることもあるため、売上を事業区分ごとに正しく把握しておくことが前提になります。こうした整理作業についても、税理士に相談しながら進めることで、申告時の誤りを防ぎやすくなります。

継続的な会計処理のサポート

顧問税理士がいる場合は、日々の会計処理の中で消費税や法人税の見通しを継続的に確認してもらえます。制度変更のタイミングを見据えた早めの相談は、資金繰りの安定につながります。特に受注状況が変化している時期は、税務面の見通しも合わせて相談しておくと安心です。

月次の試算表をもとに定期的な報告を受けることで、経営者自身も自社の税負担の傾向をつかみやすくなります。年に一度の決算時だけでなく、期中の段階で見通しを共有してもらうことで、資金繰りに関する判断を早めに行いやすくなる点も、顧問契約を活用するメリットの一つです。

また、法人税や消費税の申告そのものだけでなく、資金繰り表の作成や納税資金の準備方法についても、税理士から助言を受けられる場合があります。経営者が自社の判断だけで対応するよりも、専門家の視点を交えることで、見落としを減らしやすくなります。

取引先との関係整理におけるサポート

本則課税への移行を検討する場合は、外注先や仕入先がインボイス発行事業者であるかどうかの整理も必要になります。税理士に相談することで、取引先ごとの状況を踏まえた仕入税額控除への影響を確認しやすくなります。建設業のように多くの下請け業者と取引する事業者にとっては、この整理作業も実務上の負担となりやすいため、専門家によるサポートが役立ちます。

取引先の登録状況は、時間の経過とともに変化することもあります。定期的に確認する仕組みを整えておくことで、仕入税額控除の計算に誤りが生じるリスクを減らしやすくなります。

計画的な準備が資金繰りの安定につながります

インボイス2割特例は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日を含む課税期間に適用できる経過措置です。この期間が終了すると、消費税の計算方式は簡易課税制度または本則課税へ移行し、事業者によっては負担額が増加する可能性があります。

A社のように受注状況が改善し売上規模が拡大している事業者ほど、消費税と法人税を合わせた納税額の見通しを早めに確認しておくことが実務上のポイントです。複数の課税方式でシミュレーションを行い、資金繰りへの影響を事前に把握しておくことで、制度変更後も落ち着いて対応しやすくなります

消費税の課税方式の選択や、法人税を含めた資金計画については、事業者ごとの状況によって最適な判断が異なります。見通しに不安がある場合は、早めに税理士へ相談し、自社に適したシミュレーションを作成してもらうことをおすすめします。ストラーダグループでは、税理士法人ストラーダが消費税および法人税に関するご相談を承っております。制度変更に伴う資金繰りの見通しについてご不安がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

今後も受注状況の変化や取引先の増減が見込まれる事業者にとって、消費税と法人税の両面から資金計画を継続的に見直していく姿勢が、安定した経営につながります。制度の変更点を正しく理解し、必要に応じて専門家の助言を受けながら、無理のない資金運用を進めていくことが望ましいといえます。日々の業務に追われる中では制度の詳細まで確認する時間を確保しにくいこともあるため、顧問税理士との定期的な情報共有を通じて、必要な情報を無理なく把握できる体制を整えておくとよいでしょう。

2割特例のお悩みはストラーダグループへ

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この記事の監修者
山田 直輝
税理士公認会計士行政書士
2009年公認会計士試験に合格、その後、Deloite Touche Tohmatsu(有限責任監査法人トーマツ)に入所し、メーカー、サービス業、学校、商社等の上場一部企業の会計監査や内部統制監査を行う。監査班では、監査の主任業務を経験した。その後、アドバイザリー部門に部署異動をして、ベンチャー企業支援、賠償業務算定の構築や上場支援業務、企業リスクにおけるリスクマネジメント業務を行う。上場は、リクルートの上場経験を有する。2015年に独立して、ストラーダ税理士法人を設立。「敷居が高くて堅苦しい」税理士のイメージを払拭し、「初めての方でも馴染みやすい」税理士でいることをモットーにしている。趣味は、愛娘と遊ぶこと。
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