年末調整や確定申告で、控除を受けるときに必要な書類として「国民年金保険料(社会保険料)控除証明書」があります。ただ、よくご相談を受ける内容ですが「国民年金保険料の控除証明書を紛失してしまった」とお聞きします。
今回の記事では、国民年金保険料の控除証明書を紛失してしまったときの、再発行の方法を分かりやすくお伝えしていますので、最後までご覧になってくださいね。
Contents
国民年金保険料の控除証明書を紛失した場合にすべきこと
控除証明書は、紛失しても再発行してもらえます。
もし再発行してもらう必要がある場合は、最寄りの年金事務所にお問い合わせください。年金事務所の所在や連絡先は、日本年金機構のHPで検索できます。
国民年金保険料の控除証明書はいつ届く?
国民年金保険料の控除証明書が日本年金機構本部から届くのは、この時期です。
- 1月1日~9月30日までに国民年金保険料を納付した人には11月上旬
- 10月1日~12月31日までの間に年金保険料を納付した人には、2月の初旬
平成28年度社会保険料(国民年金保険料)控除証明書 再発行用
国民年金保険料の控除証明書の再発行のやり方と必要なもの
再発行の手続きは、最寄りの年金事務所の窓口もしくは、電話で行います。
直接窓口で手続きを依頼すれば、その日に再発行してもらえます。電話の場合だと、再発行までに1週間程度の期間がかかりますのでご注意ください。
控除証明書専用ダイヤル
0570-070-117
IP電話の場合は、03-6700-1130
最寄りの年金事務所の代表番号にかけても対応してくれます。受付時間は平日の月~金曜日、午前8時30分~午後5時15分までとなっています。
手続きの際には基礎年金番号が必要なので、基礎年金番号が記載されたご自身の年金手帳をご準備ください。
【年金手帳を紛失している場合】
年金手帳を紛失して基礎年金番号が分からない時は、ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤルにご相談ください。後日、基礎年金番号が記載された書類が、ご自宅に送られてきます。
基礎年金番号は、個人情報なので電話では教えてもらえません。できれば、年金事務所の窓口で、直接相談をした方がいいでしょう。
年金手帳の再発行は“ねんきんダイヤル“に相談すると、対応してもらえます。
【家族の国民年金保険料を納付した場合】
家族の年金保険料をご自身が納付した場合は、その分も控除の対象になります。
その控除を受けるためには、家族の分の控除証明書も確定申告時に、ご自身の控除証明書と一緒に提出しないといけませんのでご注意ください。
国民年金保険料の控除証明書を紛失をしないために気を付けること
控除証明書が発行される時期を覚えておくと、うっかり捨ててしまうことや、紛失するのを防げるかもしれません。
確定申告までに控除証明書が用意できないと、控除が認められない場合があります。後日提出でも認めてもらえる場合もあるかもしれませんが、それについては最寄りの税務署の判断になるのでご注意ください。
トラブルを避けるため、社会保険料控除証明書を紛失した人は、早めに再発行の手続きをおこないましょう。
また、国民年金保険料の控除証明書については、こちらの記事も合わせてご覧になられてくださいね。