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2024.08.21 税務知識

仕事パソコン購入は経費か?減価償却か?の判断方法を解説【税務知識】

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ストラーダグループは日本橋、水天宮前、人形町、茅場町の
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経費計上や減価償却の違いは、購入する物品やサービスの金額によって異なります。本記事では、30万円を基準に、経費として一括計上できる場合と、減価償却資産として扱う場合の違いを解説します。

30万円以上の物品購入

30万円以上の物品は、資産として計上し、数年間にわたって減価償却する必要があります。例えば、40万円のパソコンを購入した場合、4年間にわたり10万円ずつ経費として計上します。

30万円未満の物品購入

10万円未満の場合

消耗品として一括経費計上が可能です。ただし、大量購入し未使用の物品は「貯蔵品」として資産計上され、使用後に経費として計上します。

10万円以上30万円未満の場合

通常は消耗品として扱えませんが、「小額減価償却資産の特例」により、年間300万円まで消耗品費として一括経費計上が可能です。

修繕費

修繕費は、修繕内容や金額に応じて経費として計上するか、資産として計上するかが決まります。修繕費が20万円未満の場合は一括経費計上できますが、それ以上の場合は修繕の周期や資産価値の向上具合に応じて判断します。

サービスの購入

サービスに関しては、金額に関係なく全額を経費として計上できます。例えば、YouTube制作などのサービスは、支払った金額がいくらであっても経費として一括で計上できます。

まとめ

経費か減価償却かの判断は、購入する物品や修繕内容によって異なります。経費計上が難しい場合や、資産計上が必要な場合は、適切な処理を行い、税務署とのトラブルを避けるようにしましょう。また、必要に応じて専門家に相談することが重要です。

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この記事の監修者
山田 直輝
税理士公認会計士行政書士
2009年公認会計士試験に合格、その後、Deloite Touche Tohmatsu(有限責任監査法人トーマツ)に入所し、メーカー、サービス業、学校、商社等の上場一部企業の会計監査や内部統制監査を行う。監査班では、監査の主任業務を経験した。その後、アドバイザリー部門に部署異動をして、ベンチャー企業支援、賠償業務算定の構築や上場支援業務、企業リスクにおけるリスクマネジメント業務を行う。上場は、リクルートの上場経験を有する。2015年に独立して、ストラーダ税理士法人を設立。「敷居が高くて堅苦しい」税理士のイメージを払拭し、「初めての方でも馴染みやすい」税理士でいることをモットーにしている。趣味は、愛娘と遊ぶこと。
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