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賞与の源泉徴収と社会保険料の計算【税理士無料相談】

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この記事の結論:賞与を支給するときは、所得税・復興特別所得税の源泉徴収と、加入状況に応じた社会保険料(健康保険・厚生年金保険・介護保険・子ども・子育て支援金)や雇用保険料の控除を確認します。源泉徴収税額は原則として、国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で率を求め、社会保険料等を差し引いた後の賞与額に掛けます。前月に給与の支払いがない場合などは月額表を使います。社会保険上の賞与は、支給日から5日以内に「被保険者賞与支払届」で届け出て、標準賞与額(1,000円未満切り捨て、保険ごとの上限があります)をもとに保険料を計算します。

冬の賞与の時期が近づくと、給与計算の担当者の方は「賞与から引く税金と社会保険料は、毎月の給与と何が違うのか」「計算の順番は合っているか」と迷いやすくなります。賞与は支給の回数が少ないため、毎年のように計算の手順を確認し直す会社も多いはずです。

この記事では、賞与にかかる所得税と社会保険料の計算の考え方を、国税庁と日本年金機構などの公的な資料をもとに整理します。所得税については、国内の居住者に支給する賞与を対象とし、以下では復興特別所得税を含めて「所得税」と記載します。あわせて、令和8年4月から加わった子ども・子育て支援金、決算賞与の扱い、支給後の手続きも解説します。

Contents

賞与から引くもの:全体像

賞与から引くもの:全体像

賞与を支給するときに、会社が計算して差し引くものは、大きく分けて、所得税(源泉徴収)、社会保険料、雇用保険料の3つです。住民税は、毎月の給与から差し引く特別徴収が前提で、賞与から別に計算して差し引くことは、通常はありません。

項目 計算のもとになる金額 主な手続き
所得税(源泉徴収) 社会保険料等を差し引いた後の賞与額 原則として支払った月の翌月10日までに納付します(納期の特例の適用があれば、年2回。休日等は繰り延べます)
健康保険・厚生年金保険・介護保険・子ども・子育て支援金 標準賞与額(賞与額の1,000円未満を切り捨てた額) 支給日から5日以内に賞与支払届を提出します
雇用保険料 賞与の総支給額 毎月の給与と合わせて、労働保険の申告で扱います

1.計算の順番は「社会保険料が先、所得税が後」

算出率の表を使う場合は、賞与の総額から社会保険料等を差し引いた後の金額に、率を掛けて所得税を求めます。この「社会保険料等」には、従業員負担の健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、子ども・子育て支援金、雇用保険料のほか、給与等から控除する小規模企業共済等掛金も含みます。先に対象となる控除額を確定し、その後に所得税を計算します。

賞与の所得税(源泉徴収)の計算方法

賞与の所得税(源泉徴収)の計算方法

賞与の源泉徴収税額は、原則として、国税庁が公表している「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使って求めます。令和8年分の表は、所得税と復興特別所得税を合わせた率で、国税庁のサイトで公開されています。

1.計算の手順

賞与の所得税は、次の順番で求めます。

① 賞与の支給額から、従業員が負担する社会保険料等を差し引きます。
② 支払者である会社へ「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されているかを確認します。提出されている人は原則として「甲欄」、提出されていない人や「従たる給与についての扶養控除等申告書」だけを提出している人は「乙欄」を使います。
③ 甲欄の場合は、前月の通常の給与から社会保険料等を差し引いた金額と、税額表の定めによる扶養親族等の数から率を求めます。扶養親族等の数は、源泉控除対象配偶者・源泉控除対象親族の人数に、障害者等に係る所定の加算を反映します。乙欄は人数の区分を使わず、前月の社会保険料等控除後の給与額で率を求めます。
④ ①の金額に③の率を掛け、1円未満を切り捨てて源泉徴収税額を求めます。

2.国税庁の計算例

国税庁の「令和8年分 源泉徴収税額表」の使用例(22ページ)には、次のような計算例があります。扶養親族等が2人の人(甲欄)に、賞与554,000円を支給する場合で、前月の社会保険料等を差し引いた後の給与等の金額が196,616円のとき、表の「143千円以上276千円未満」の行の率2.042%を使います。賞与から社会保険料85,593円を差し引いた468,407円に2.042%を掛けると、端数を切り捨てて9,564円が源泉徴収税額になります。

令和8年分の源泉徴収税額表には、令和7年度税制改正による基礎控除の見直し等と扶養親族等の数の算定方法の変更が反映されています。これに加えて、令和8年度税制改正による扶養親族等の所得要件の見直しは、令和8年12月1日以後に支払う給与・賞与から適用されます。新たに対象となる親族等がいる人は、扶養控除等申告書の内容も確認します。基礎控除等の引上げは同年12月以後の年末調整などで精算し、源泉徴収税額表自体の次の改正は令和9年1月1日以後に支払うべき給与等からです。令和8年分の賞与計算では令和8年分の表を使い、年末調整の改正と区別してください。

3.月額表を使う場合がある

前月中に通常の給与の支払いがない場合、前月の給与額がそこから控除する社会保険料等の額以下の場合、社会保険料等控除後の賞与額が前月の通常の給与の社会保険料等控除後の金額の10倍を超える場合は、月額表を使います。前月に給与がない場合は、控除後の賞与額を6で割って月額表の税額を求め、その税額を6倍します。10倍超の場合は、控除後の賞与額の6分の1を前月の控除後給与額に加えて月額表の税額を求め、前月給与の源泉徴収税額を差し引いて6倍します。賞与の計算期間が6か月を超える場合は、いずれも6ではなく12を使います。通常の算出率をそのまま掛ける方法と混同しないようにしてください。

賞与の社会保険料の計算方法

賞与の社会保険料の計算方法

社会保険では、労働の対償として年3回以下支給されるものを賞与として扱い、年4回以上支給されるものは原則として標準報酬月額の対象となります。以下では社会保険上の賞与を扱います。賞与にかかる社会保険料は、標準報酬月額とは別に、税引き前の賞与額の1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」をもとに、各保険の加入状況と料率に応じて計算します。原則として40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者には、介護保険料もかかります。健康保険組合では、規約による介護保険料の対象者の扱いも確認します。

1.標準賞与額の上限

標準賞与額には、保険の種類ごとに上限があります。健康保険は、年度(4月1日から翌年3月31日まで)の累計で573万円が上限です。厚生年金保険は、1か月に支払われた賞与の合計で、150万円が上限です。同じ月に2回以上の賞与を支払った場合は、合算した額で上限を適用します。

健康保険の年度累計は、保険者ごとに通算します。同じ年度内に資格の取得・喪失がなく被保険者期間が継続している場合は、累計が573万円を超えても「健康保険 標準賞与額累計申出書」は不要ですが、賞与支払届は必要です。同じ保険者のもとで転職・転勤等による資格の取得・喪失があり、年度累計が573万円を超える場合は、本人の申出に基づく累計申出書の提出が必要です。上限を超えたことだけを理由に、賞与支払届を省略しないようにしてください。

2.令和8年4月から加わった子ども・子育て支援金

令和8年4月分の保険料から、医療保険料と合わせて子ども・子育て支援金が徴収されています。賞与分は、健康保険の標準賞与額に支援金率を掛けて計算します。こども家庭庁が令和8年度の被用者保険について示している支援金率は0.23%です。会社と従業員が原則として折半しますが、健康保険組合では規約により会社の負担割合を増やす場合があります。

支援金の従業員負担額は、健康保険の標準賞与額に支援金率と従業員の負担割合を掛けて求めます。従業員負担分は、源泉徴収税額を計算するときに差し引く社会保険料等に含まれます。実際の率、負担割合、端数処理や徴収方法は、協会けんぽまたは加入している健康保険組合の案内で確認してください。

3.賞与支払届の提出

社会保険上の賞与を支給したら、支給日から5日以内に「被保険者賞与支払届」を、事務センターまたは管轄の年金事務所へ提出します。健康保険組合に加入している場合は、厚生年金保険分の届出に加え、健康保険分も加入先の組合の方法に従って届け出ます。届出が遅れたり金額を誤ったりすると、後から保険料の訂正が必要になることがあります。産前産後休業や育児休業の保険料免除期間中に支払った賞与も、届出が必要です。

雇用保険料と住民税の扱い

雇用保険料と住民税の扱い

雇用保険の被保険者に支給する賞与では、総支給額に雇用保険料率の従業員負担分を掛けて保険料を計算します。令和8年度(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)の従業員負担率は、一般の事業が5/1,000、農林水産・清酒製造の事業と建設の事業が6/1,000です。ただし、園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖、一定の船員を雇用する事業には一般の事業の率が適用されます。適用年度と事業区分を、厚生労働省の資料で確認してください。

住民税は、前年の所得をもとに決まった金額を、毎月の給与から差し引く特別徴収が一般的です。賞与から別に住民税を差し引くことは、通常はありません。

決算賞与と役員賞与で気をつけること

決算賞与と役員賞与で気をつけること

賞与を決算期に払う会社では、法人税の計算で、いつの費用にできるかも、あわせて確認が必要です。

1.決算賞与を、その事業年度の費用にする条件

使用人の決算賞与は、法人税法施行令の要件をすべて満たすと、翌期に支払っても通知した事業年度の損金に算入します。この取扱いでは、同時期に支給を受けるすべての使用人へ各人別の支給額を事業年度中に通知し、通知した全員へ通知額の全額を事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払い、その支給額を通知年度に損金経理する必要があります。支給日に在籍する人だけに支給する条件付きの通知は、この要件の通知に当たりません。別に、労働協約や就業規則上の支給予定日が到来し、支給額を通知して所定の損金経理をした賞与は、支給予定日と通知日の遅い日が属する事業年度の損金とする取扱いがあります。いずれにも該当しない賞与は、支払った事業年度の損金になります。

2.役員賞与は、原則として損金にならない

役員に払う賞与は、事前確定届出給与などの法定の要件を満たさなければ、原則として法人税の損金に算入できません。金銭による事前確定届出給与は、原則として所定の期限までに支給時期と支給額などを届け出、その定めどおりに支給する必要があります。要件を満たしても、不相当に高額な部分などは損金になりません。届出期限や届出不要となる例外は法人の状況などによって異なるため、支給を決める前に税理士に確認しましょう。

賞与の支給前に確認したいこと

賞与の支給前に確認したいこと

賞与の計算に入る前に、次の点を確認しておくと、後からの訂正を減らせます。

1.支給の対象者と支給日

賞与の支給対象者や支給日在籍要件は、就業規則や賃金規程に加え、労働契約、労使の合意や確立した慣行などを確認して判断します。対象者の範囲と支給条件を、支給前に確認します。支給日が土日や祝日にあたる場合は、実際に払った日が支給日になるため、賞与支払届の期限(支給日から5日以内)の数え始めも、実際の支給日になります。

2.育児休業や産前産後休業中の従業員

産前産後休業と育児休業では、賞与の社会保険料の免除要件が異なります。令和4年10月1日以後に開始した育児休業等では、賞与支給月の末日を含む連続した1か月を超える育児休業等の取得が必要です。月額保険料の免除に使われる「同じ月内で14日以上」の要件を、賞与にそのまま適用することはできません。産前産後休業は、休業開始月から終了日の翌日が属する月の前月までが免除対象です。いずれも事業主の申出が必要なので、休業期間と手続きの状況を確認してください。

3.月の途中で入社・退職した従業員

資格取得日以降に支給した賞与は、原則として社会保険料の対象です。一方、資格喪失月に支給した賞与は原則として保険料の対象外ですが、資格の取得と喪失が同じ月の場合は別の取扱いがあります。健康保険では、資格喪失月であっても資格喪失日の前日までに支給した分は、年度の標準賞与額の累計に含めるため届出が必要です。月末退職では通常、資格喪失日は翌月1日となります。退職日だけで判断せず、支給日と資格取得・喪失日を確認してください。

賞与の計算でよくあるミス

賞与の計算でよくあるミス

賞与の計算でよく起こるミスを、確認の観点でまとめます。

1.社会保険料を引く前の金額に、税率を掛けてしまう

算出率の表を使う場合、賞与の所得税は、社会保険料等を差し引いた後の金額に、率を掛けます。控除する社会保険料等があるのに総支給額へ率を掛けると、源泉徴収税額を過大に計算するおそれがあります。給与ソフトを使う場合も、社会保険料の設定が賞与に反映されているかを、最初の賞与で確認しておきましょう。

2.標準賞与額の1,000円未満の切り捨てを忘れる

社会保険料の計算では、賞与額の1,000円未満を切り捨て、保険ごとの上限を適用した標準賞与額を使います。賞与支払届は、すべての欄に同じ金額を書くものではありません。日本年金機構の届書では、「賞与支払額」欄に通貨と現物の実際の支給額をそれぞれ記入し、「賞与額」欄には、その合計の1,000円未満を切り捨てた額を千円単位で記入します。利用する届書や電子申請の入力案内に沿って確認してください。

3.甲欄と乙欄を取り違える

その会社に扶養控除等申告書を提出している従業員は原則として甲欄、提出していない従業員は乙欄を使います。「従たる給与についての扶養控除等申告書」だけの提出では、甲欄にはなりません。年の途中で入社した人も、他社への提出状況を含め、どの申告書が提出されているかを確認しておきましょう。

4.賞与支払届の提出を忘れる

社会保険上の賞与を支給したときは、賞与支払届を提出します。同じ月に複数回支給した場合は合算して届け出ます。賞与を支給しなければ賞与支払届は不要ですが、日本年金機構に登録された賞与支払予定月に全員へ支給しなかった場合は、「賞与不支給報告書」の提出が必要です。登録月や提出する書類を確認し、届出日もカレンダーなどで管理しておきましょう。

賞与の支給後にやること

賞与の支給後にやること

賞与を支払った後は、次の手続きを順番に進めます。

1.所得税の納付

賞与から源泉徴収した所得税は、原則として支払った月の翌月10日までに納付します。給与の支給人員が常時10人未満で、納期の特例の承認を受けて適用されている場合は、1月から6月までに源泉徴収した分は7月10日、7月から12月までの分は翌年1月20日が期限です。これらの期限が土曜日、日曜日や祝日などに当たる場合は、その休日明けの日が期限になります。特例の適用開始時期や最新の納付日程も確認し、予定日を社内で共有しておきましょう。

2.賞与支払届の確認と保険料の納付

賞与支払届を出した後は、納入告知書などの保険料額が計算と合っているかを確認します。日本年金機構が徴収する賞与分の保険料は、従業員負担分と事業主負担分を合わせ、月額保険料とともに賞与支払月の翌月末日までに納付します。末日が土曜日、日曜日や祝日などの場合は、翌営業日が期限です。健康保険組合への納付分は、組合の案内も確認してください。

3.賞与明細の交付と記録

賞与明細は、賞与の支払の際に交付し、支給額や源泉徴収税額、社会保険料などの控除額が分かるようにします。支給後には、交付済みの明細と帳簿や給与ソフトの記録が一致しているかを確認します。支給額や控除額は年末調整や源泉徴収票の作成でも使うため、正しい金額を残しておきましょう。

よくあるご質問

よくあるご質問

Q1.賞与の源泉徴収税額は、どうやって計算しますか?

原則として、賞与の支給額から従業員負担の社会保険料等を差し引き、国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で求めた率を掛け、1円未満を切り捨てます。率は、その会社への扶養控除等申告書の提出状況と、前月の社会保険料等控除後の給与額で求め、甲欄では扶養親族等の数も使います。前月に給与の支払いがない場合や、社会保険料等控除後の賞与額が前月の社会保険料等控除後の通常給与額の10倍を超える場合などは、月額表による別計算です。

Q2.賞与にかかる社会保険料の上限はありますか?

標準賞与額に上限があります。健康保険は、同じ保険者ごとに年度(4月1日から翌年3月31日まで)の累計で573万円、厚生年金保険は同じ月の賞与を合算して150万円です。標準賞与額は税引き前の賞与額の1,000円未満を切り捨てた額をもとに決まります。保険料そのものの上限額は、適用される料率などにより異なります。

Q3.賞与支払届は、いつまでに出しますか?

社会保険上の賞与を支給した日から5日以内に、「被保険者賞与支払届」を事務センターまたは管轄の年金事務所へ提出します。健康保険組合に加入している場合は、厚生年金保険分に加えて、健康保険分も加入先の組合の方法に従って届け出ます。

Q4.賞与にも、子ども・子育て支援金はかかりますか?

健康保険料の対象となる賞与には、子ども・子育て支援金もかかります。令和8年4月分から徴収され、健康保険の標準賞与額に支援金率を掛けて計算します。令和8年度に国が被用者保険について示している率は0.23%です。会社と従業員が原則として折半しますが、健康保険組合では規約により会社の負担割合を増やす場合があります。

賞与の計算のお悩みはストラーダグループへ

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賞与の計算は、所得税と社会保険料の順番や、月額表を使う場合の確認など、年に数回しかないために、間違いが起こりやすい作業です。令和8年は、子ども・子育て支援金や、税制改正への対応も加わります。

ストラーダグループには、税理士・社会保険労務士・司法書士・行政書士・公認会計士などの専門家が在籍しています。賞与の計算や、決算賞与の扱い、年末調整の準備などでお困りの際は、お気軽にご相談ください。

※本記事は、2026年11月2日までに公表された法令・公的情報をもとに作成しています。税制や制度は改正されることがあるため、適用時期を含む最新の情報を国税庁・日本年金機構・厚生労働省・こども家庭庁などの公式情報でご確認ください。

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この記事の監修者
山田 直輝
税理士公認会計士行政書士
2009年公認会計士試験に合格、その後、Deloite Touche Tohmatsu(有限責任監査法人トーマツ)に入所し、メーカー、サービス業、学校、商社等の上場一部企業の会計監査や内部統制監査を行う。監査班では、監査の主任業務を経験した。その後、アドバイザリー部門に部署異動をして、ベンチャー企業支援、賠償業務算定の構築や上場支援業務、企業リスクにおけるリスクマネジメント業務を行う。上場は、リクルートの上場経験を有する。2015年に独立して、ストラーダ税理士法人を設立。「敷居が高くて堅苦しい」税理士のイメージを払拭し、「初めての方でも馴染みやすい」税理士でいることをモットーにしている。趣味は、愛娘と遊ぶこと。
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